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例えば、被告は生活保護を受けているとします。その被告に100万円の民事損賠訴訟を起こしても生活保護の受給を理由に却下、若しくは、棄却はないですよね。

もし被告が自動車を1台有していた場合、100万円の価値があるように思われなくても差し押さえはできますよね?

成立要件の責任能力に貧困は入りませんよね?だって、事前に生活保護の受給を調べることなどできませんから・・

如何でしょうか、この考え方で良いのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

生活保護を受けている人から、民事損賠訴訟を起こし、


100万円を支払ってもらうのは難しいと思います。
生活保護というのは、あらゆる資産がないという前提でないと受けられません。

私は専門家ではないので、このような回答ぐらいしかできません。

法テラスという、法律相談を行っている団体がありますので、
そちらでご相談されてはいかがでしょうか?

http://www.houterasu.or.jp/index.html

私の友人が法テラスに相談に行きましたが、
3回までは無料で相談にのって頂けるそうです。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/index.html

この回答への補足

有り難うございます。
ですが、法テラスは事案が前提の相談窓口ですね。そりゃ門前払いは無いかも知れませんが、弁護士さんは法テラスから担当弁護士になることを考えていると思いますよ・・

当たり前の話ですがね・・

補足日時:2013/10/19 15:44
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所有者が本人ならね。



多分番うけど。

この回答への補足

補足日時:2013/10/19 15:45
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生活保護の受給を理由に却下、棄却はないです。


 しかしながら、保護費、生活必需品は差し押さえることはできません。
 
 被告が自動車を所有していた場合、差し押さえはできますが、もともと生活保護受給者は自動車の所有を認められておりません。
 ですから、ほかの回答者様から指摘があったように、車に乗っていたとしても、本人の名義ではない(つまり、差し押さえの対象にはならない)と推測されるのです。

 仮に、特別な事情で車の保有が認められているのであれば、場合によって、車は生活必需品とみなされ、差し押さえの対象からはずされる可能性はあります。

 車ではなくて、原付バイクの場合は保有が認められていますが、生活必需品と判断されない場合はあるかもしれません。
 ただ、差し押さえに掛かる費用などを考えると、赤字かな。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2013/10/21 12:54

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