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私が配達もある飲食業につとめています
客が少なくなると不定期に休憩をとらされます
このときは一分単位でタイムカード押して
労働時間から除外されます
客がきたり配達があると呼び出されまたタイムカード押して仕事らしいですこれが一日に何度も
あるひは12時間店に拘束されておきながら実労働時間は6時間ということも
バイト代は6時間しかもらえません
拘束時間は労働時間にはいらないのしょうか?
法律的にくわしいかた教えてください
よろしくおねがいします

A 回答 (4件)

拘束時間は労働時間に入ります。


しかも、この事例の場合は、拘束時間ではなく、待機時間です。つまり、お客さんが来たら、即、仕事が出来る状態を維持しているのですから、勤務中です。
明らかに違法です。
他に勤める場所がないのであれば仕方ありませんが、即、店を変わられることをおすすめします。
ここ迄、ひどいことをしているのであれば、バイト料計算も嘘をついているかも知れません。
ちなみに、飲食業は顧問としておこなっていますので、同業者として、こんなひどい店は許せません。
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私も労働時間に算入されると思います。



労働基準法によると、
第34条 使用者は~休憩時間を~与えなければならない。
2項 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし~書面による協定があるときは、この限りでない。
3項 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

・仕込み、事務の人なども同時に休憩していないのであれば、それは休憩時間ではない。
・自由に外出してパチンコでもしながら、呼び出しがあった時にゆっくり戻れば良い程度でなければ、労働のための呼び出し待ち、待機の拘束と見なせる。

あたりで、お金や労力をかけない方法ですと、労働基準監督署の方から指導してもらうようにお願いするとかでしょうか?
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労基法34条には、“労働者が労働時間の途中において、自ら権利として、労働から離れることが出来る時間”が休憩時間となってます。


労働時間は、拘束時間から休憩時間を除いた時間(実労働時間こそが、労働基準法が規制する労働時間である)。となってます。
これに照らし合わせると、実労働時間が6時間なら6時間分のバイト代ということになりますが、休憩の意義が少し違うように思えます。
もし、12時間のうち、6時間が実労時間だったら、あとの6時間は自由にしていいはずだけど、拘束が客待ちなどだったら、それは仕事に携わるための行為なので労働とみなされるべきだと思います。
これは、私の解釈ですが。
その、店に拘束の状況がはっきりわからないのでなんともいえませんが。
まあ、休憩時間の最低基準はあるように、最長基準もあればいいですね。こんな場合は。
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こんばんは。


多分、労基法に照らし合わせれば何か問題は出そうですが、言っても無駄ですね。
バイトなんてそんなもんです。

取りあえず文句を言ってみるのも手ですが、
さくっと辞めて別の仕事を探した方が得策ですよ。
もちろん辞める時はたっぷり嫌みを言いましょう。
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