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CMを見てもあまり違いがわからないのですが、
それぞれ違うものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

> それぞれ違うものなのでしょうか?


管轄する法律が違います。

銀行は、銀行法。
消費者金融は、貸金業法。
それぞれの法律に基づいて営業し、法律により、出来る事とできない事が定められています。

消費者から見たらあまり変わらない部分も多く、銀行が消費者金融と業務提携をしてローン事業を行っていたりして、実質変わらないという面は確かにあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わかりやすく、納得感もありましたので
ベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2013/11/12 15:29

分かり易くすると・・・「キャッシング(カード)ローン」と「銀行(カード)ローン」。




「キャッシング(カード)ローン」
・国や都道府県に届け出た貸金業者が無担保で現金貸付するもの
・貸金業法という法律で規制される
・貸金業法の総量規制(年収の3分の1まで)など適用される
・例えば、大手の消費者金融(サラ金)のアイフルやプロミスがそう
・また、クレジットカードのキャッシングも貸金業です


「銀行(カード)ローン」
・国の免許を取得した銀行が無担保で現金貸付するもの
・銀行法という法律で規制される
・銀行なので総量規制は対象外


昔はレイクというサラ金がありましたが、新生銀行に身売り後、現在は銀行カードローンの名称に。
※つまり、サラ金のレイクは消滅し、名前だけ銀行カードローンに。


だから、大別すると、貸金業者の現金貸付か、銀行の現金貸付か、ということです。
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同じです。



どちらも、いわゆる「サラ金」であって、常識的な人間が手を出すべきものではない、ということです。
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