プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。
早速ですがご質問させていただきます。諸先輩方のご意見頂けますよう
御願いいたします。

 知り合いの会社の代表取締役が本名ではなく自分でつけた通称?、自分の本名ではない名前を
 名乗っているようなのですが、問題ないのでしょうか?

 状況としては
  ・会社の登記、役所等へ提出している書類へのサインは本名
・ 会社の公式書類、取引先との契約書類は通称名を使用しているようです。
・ ホームページ、名刺も通称名

  聞いた話によると、住民票の名前は本名で、通称で使っている名前は全く
  関係ない偽名のようです。(国籍は日本で在日の方では無いようです)

 文書偽造にあたるのではないかと思うのですが如何でしょうか?
 よろしく御願いいたします

A 回答 (5件)

追加します。



前の会社を辞めて、今は代表取締役‥よくわからないのですが、前職で何かトラブルでもあったのでしょうか。名前を隠したい理由とか何かあるんでしょうか。

まあでも契約書できちんと社判が押してあれば会社としての契約ですから特に問題もないと思います。文書の内容に嘘偽りがあれば問題ですが、書式が整っていれば「偽造」はしていませんから、氏名はさしたる問題ではないと思います。単に担当者であって、どこでもそうですが社長はその会社の中だけの話で一歩外へ出ればただのおじさんです。会社の中の位置づけがはっきりしていれば、通称でも、芸名でも、該当者がいればいい話です。

契約で何かトラブルにでもなっていれば話は別ですが、特に滞りなく仕事が回っていればよろしいのでは。訴えたところで、被害者は?と聞かれておしまいです。
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ビジネスにおいて、本名を要求される場面以外の場面で、統一して通名を使用することについては、原則としてビジネス上の問題はないとされている。

問題ないので「偽名」には該当しない。

現に、本名以外の通名を「ビジネスネーム」として用いている事例がある。

もちろん、ビジネスとして問題なくても、本名を隠すべき何らかの理由があれば、そこから問題が生じるおそれはある。
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かつての上司は字画が良いということで名字はそのまま、下の名前を変えていました。

みんな知っていましたし、でも本人の意向もあるので通称名で書類なども作られていましたし、何も問題はありませんでした。

まあ、本名は給与関係だけだったと思います。これは源泉徴収など税金も絡むので、通称は使えなかったようですが。

本人と、名前が一致していれば何も問題はないと思います。偽名という言い方自体が違うと思いますね。「芸名」でいいんじゃないですか。仕事の時はなり切っている、とか、演技力で仕事をこなしているとか。たぶんそうなりたい名前なんですよ。今度真相を聞いてみたらいいのでは?外部でもすべて「芸名」で通していれば混乱もありませんし、誰か迷惑でもこうむっているのでしょうか。子どもでもないし、変な正義感で荒立てることでもないと思いますが。逆に由来とか理由とか興味はあるので、聞いてみたい気はしますね。

この回答への補足

go3776さま

 早速のご返事ありがとうございます。

 その方は最近、前の会社を退職して転職されて来られたようで、無理難題を押し付ける為
 会社のみんなが困っているようなのです。。。
  芸名でなら問題無いとのことですが、取引先との契約書への署名も芸名でも問題無いのでしょうか?

補足日時:2013/10/25 21:04
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会社名で契約するときには社印だから問題ないでしょうね。


個人補償ができないだけです、逆に個人保証が避けられるからやっているのかな。
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実は問題なかったりします



大きな会社で みんなでやっている例
http://job.rikunabi.com/2014/company/top/r162700 …
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