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すいません。質問があります。
現在ゲームの批評サイトを作っているのですが、批評する際に画像をキャプチャしてレビューを
書きたいのですが、法律的にはどうなのでしょうか。
著作権法32条などを解説しているサイトや下記の質問なども熟読したのですが、恐らく著作権を
よく理解していない人が間違ったことを次々断言しているため論点がぶれまくり荒れてしまっているように感じます。
http://q.hatena.ne.jp/1158291777

上記の質問ですと
「サイトに広告などがあると営利目的だからダメ」→新聞も雑誌もテレビも営利目的だとは思いますし、報道全般がダメとなってしまう気がします。そもそも営利がどうとか著作権法には出てこない気がします

「個人のサイトは公共性が無いからダメ、アニメ、ゲームは公共性が無いからダメ」→著作権法32条には公共性という言葉が出てこないのですが、この場合どういう理由で公共性が関わっているのはよく分かりません。

「公正な慣行に当てはまらないから」→この反論が一番多いのですが、ここでいう慣行は業界の慣行ではなく、引用の必然性であったり、主従関係、引用の範囲を総合的に見るという意味ですよね?
「この業界ではこうだから」・・っていうのは違いますよね?

1, 既に公表されている著作物であること
2, カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
3,「出所の明示」が必要
4,「公正な慣行」に合致すること(報道、批評、研究などのためであり、引用の必然性、引用部分との主従関係、正当な範囲内であること)



結局考えなければならないのは4であって他の部分は満たすは難しくないと考えます。
あくまでも引用部分に対しての批評があり、引用の必然性をあること
引用画像は最低限にし、引用元を明確にすること

当然断言はできませんが、上記を満たせば著作権者の承諾なしに画像の引用が可能(可能な場合がある)と考えて間違いないでしょうか?

A 回答 (4件)

ほぼ同意。

引用の用件については諸説ありますが、公正な慣行として判例で導かれたのは「主従関係」と「区分明瞭性」
公正な慣行は引用の様態によっても異なる意見もあります。論説文での引用の慣行はほぼ決まりきっていますが、小説やマンガ中での引用が論説文と同じレベルの引用の固さを求めるのは酷でしょう。「主従関係」と「明瞭区分性」にとらわれるべきでないという専門家もいます。もともと主従関係は条文上あきらかにされているわけではなく、初めて出たのは旧法下のパロディ事件です。旧著作権法にも引用に関する近い規定はありますが、旧法の下の判例に縛られ続ける必要はあるのかという話です。「主従関係」にとらわれず「公正な慣行」とは何か1から考え直す必要もあるかもしれません。

とはいえ主従関係が焦点となった判例も少なくないので主従関係で考えますと、画像より自己のレビューが主といえる範囲なら構わないでしょう。画像に対して「楽しかった」の一言では引用といえません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とりあえず掲載自体は可能そうなので、あとはレビューの量や内容に気をつけます。

お礼日時:2013/11/03 17:27

著作権法の範疇では、あなたの考え方で正解です。


ただし、実際には、著作権法以外ものも絡んできますので、注意が必要です。

著作物として公表されている限り、報道・批判・研究などの目的で行われる「引用」を拒むことはできません。
これは、著作権法の精神が、もともと、「文化の発展に寄与する」ことを目的としている(第二条)ということから来ており、著作権を保護しないことが結果的に文化の発展を妨げるという判断によるものです。
ですから、文化の発展を阻害するほどの著作権保護は認められないということです。

一方で、ゲームの場合、「使用許諾契約」というものが関係してきます。
使用許諾契約のなかで、キャプチャーをが禁止されていれば(使用している=使用許諾契約を締結した以上)それには従う必要があります。
「業界の慣行」という場合、こういう、映像をめぐった契約形態のあり方などを含んでいる場合が多いでしょうから、それはそれで、著作権とは関係なく、従う必要があるでしょう。

ですから、著作権法上問題がなくても、キャプチャーを公開することが本当に問題なかどうかは、周辺の契約やら何やらを確認しなければならないということになります。

この回答への補足

>>一方で、ゲームの場合、「使用許諾契約」というものが関係してきます。
使用許諾契約のなかで、キャプチャーをが禁止されていれば(使用している=使用許諾契約を締結した以上)それには従う必要があります。


ご回答頂いて申し訳ないのですが、私は従う必要がないと考えます。私的な契約より法律が優先するのは当然ですし、法律に反するような私的契約は守る必要性は無いと考えます。

著作権者がこんな事を言い出せば、著作権法32条がザル法になるのではないでしょうか。

補足日時:2013/11/03 17:25
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連投すみません。



補足ですけど、あなたの法解釈やここの誰ともわからない人の法解釈で、企業から訴えられる可能性のあることを判断するのは危険です。
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最終的には著作権者がどう捉えるかですよ。


前の方が回答されておりますよね。

それに対して
>企業ごとに相談するのはちょっと、個人のHPではそこまでは・・・

それが出来ないなら、グレー部分なので行わないことです。

もしくは、当サイトは著作権法違反を推奨する目的ではありません。
当サイトの画像に問題がある場合はご連絡下さい。速やかに対処します。
と記載して、連絡先のアドレス等を掲載しておくことです。

この回答への補足

消されてしまったのか、「前の方」がいませんので何も答えられませんが、一言いわせて
もらえれば、著作権法32条はグレーでもなんでもありませんよ。

もし32条の著作権の例外規定がなければ報道も成立しませんし、非常に重要で必要な法律と考えます。

補足日時:2013/11/03 17:19
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