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浮気の相手は独身といっていましたが、実は既婚だった。
継続している証拠もないのに、浮気の現場を、写真などで押さえられたとき、それをネタに慰謝料や写真を送られて来た場合、それそれは脅迫になるのでしょうか?
また、そうされた場合逆に、こちらの家庭を壊されたということで、その相手を訴えることはできるのでしょうか?
法律的にどんな解釈になるのでしょうか?

そんな場合はやはり警察に相談するのがいいのでしょうか?

詳しくわかるかた、お願いいたします。

A 回答 (2件)

 あなたのご質問の順に従って以下の通りアドバイスを差し上げます。



●浮気の相手は独身といっていましたが、実は既婚だった。継続している証拠もないのに、浮気の現場を、写真などで押さえられたとき、それをネタに慰謝料や写真を送られて来た場合、それそれは脅迫になるのでしょうか?

↑あなたのおっしゃる「浮気の現場」とは、不倫の証拠として法的な場面で通用する現場の証拠だと判断した上でアドバイスをさせて頂きます。

独身とか愛し合っている中だったとかは一般的に通用しません。一般的にとは法律の一般解釈です。継続の証拠は、あなたに「浮気」の疑いがあるので、その「浮気」の現場なるものを写真に収められたのでしょう。

つまり、浮気の現場を押さえた人は、あなたの言動から推察するとかなりの確率で「浮気」を疑っていらっしゃったのでしょう。しかし、いつまで経ってもその疑いが晴れないので思い切って、あなたの浮気の証拠を撮る行動を起こされた。と、なるのではないでしょうか。この気持ちと証拠写真が継続の意味を表しています。

浮気の現場の写真を基に、権利のある人が慰謝料の請求をしても脅迫にも何にもなりません。慰謝料を請求する権利の無い人が、あなたに慰謝料を請求しません。権利のある人は写真を送ったりしません。権利の無い人が写真を送ってお金を請求したりした場合、あなた次第で警察のお世話になることになります。

●また、そうされた場合逆に、こちらの家庭を壊されたということで、その相手を訴えることはできるのでしょうか?
法律的にどんな解釈になるのでしょうか?そんな場合はやはり警察に相談するのがいいのでしょうか?

↑相手があくまでもあなたに慰謝料を請求する権利のある人ならば、あなたの家庭を壊すどうのこうのの問題はありません。相手を訴えるのは勝手ですが、事情が分かった場合裁判所は問題にしないでしょう。こういう案件は警察は取り合いません。あなたが脅迫された具体的事実を証明できれば、それを刑事案件として受理するでしょうが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/11/06 22:14

浮気はあなたがしておられたのですか?


その証拠写真は誰が送ってくるのですか?
浮気相手の配偶者ですか?

いずれにしても警察に相談しても無理だと思いますよ。
訴訟も民事です。
そしてあなたが浮気をしたのなら、浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されます。
また、あなたの配偶者が浮気相手に対して慰謝料請求することができます。
浮気をした本人がその事実を暴露されたことによって家庭を壊された、という理屈は通りませんよ。
壊したもとの原因は浮気をしたことなのですから。
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