
最近田舎に越してきたものです。
こちらの地方では年に二回、道路愛護という行事があります。
どういうものかというと、大雑把に言えば側溝の掃除や道路に出ている枝の伐採です。
この道路愛護という行事に出ないならば出不足金というものを払うという決まりがあるそうです。
そこで質問があります。
この道路愛護というものは法律や条例で「参加しなければ行けない、参加しないならば出不足金を支払わなければならない」と決まっているものなのでしょうか?
もし決まっているとしたら、罰則とはどのようなものなのでしょうか?
自分でも一応調べてみて、奨励規定というようなものはあったのですが・・・
近所との付き合いがどうとか義理がどうという観点ではなく、法的な観点でどのようなものなのか教えていただきたいです。
また支払った出不足金がどのように管理されているのかも気になります。
参加したくないというのが本音です。
そして出不足金を支払うのが惜しいわけではないのですが、それが法的に支払う義務が
あるものかどうかが知りたいのです。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律で規定されているわけではありませんので
支払わなくても法律上の罰則を科せられるわけではありませんが
あるとしたらあなたの家の前の側溝は掃除しないとかぐらいでしょう。
出不足金の使い道については
自治会の雑収入に組み込まれ、道路愛護活動に参加した人への
ジュース代とかになってるはずです。
この回答への補足
私の「法律的に」という質問に一番シンプルかつ的確にお答えいただけたので、
norikhakiさんの回答をベストアンサーとさせていただきます。
市役所に問い合わせたところ、県から「お願い」されている事業です。
委託はされていません。公金は出ていません。
参加しなくてはいけないというものではありません。
とのことでした。
皆様回答が大変参考になり、勉強にもなりました。
ありがとうございました。
大変わかりやすい回答をありがとうございます。
家の前の掃除は自分でするのは当然ですものね。
出不足金の使い道についても納得いきました。
No.10
- 回答日時:
No.3です。
>参加が任意なら退会(?)も任意なのでしょうか?
退会も当然可能です。
>自分では参加している、と思っていなかったのですが、「近所へのご挨拶=参加」となっていたようです。
本来、これでは参加の意思表示とならないので、これでは参加とはなりません。
法律論で言うと、町内会は自治会として扱います。
この話をすると長くなりますが、簡単に言うと、公金支出を自治会にするのは問題ありませんが、市の業務である道路管理まで自治会に委ねることはありません。ただし、全部の自治会が公金支出の対象となるとは限りません。
また、市で町内会への参加を強制することは、結社の自由として憲法で禁止されていますので、そんな市の条例などは無効になります。
回答ありがとうございます。
参加の意思表示となっていなかった=現在参加していない状態だとも言える
ということですね。
理解力が無くお恥ずかしいのですが、
道路愛護に参加しないのも出不足金を支払わないのも法に触れることはない、
ということで大丈夫でしょうか?
No.8
- 回答日時:
まず、回答している人のほとんどは、基本を知りません。
町内活動の多くは、町からのお願いで、補助金が出ています。
ジュース代程度です。
これに参加したくないなら、会議があるので、それで反対をしてみんなを説得するか、お願いを出している町に「請願」をするかです。
条例は、調べれば必ずあります。
町の「公金」を支出しているからです。
あなたも役員になればわかります。
会計帳簿を見れば記載されています。
法的には、支払い拒否の訴訟を起こしても「部分社会の法理」といって、訴訟自体が却下されます。
回答ありがとうございます。
会議に出て全員を説得することはまず不可能であると思います。
町に「嘆願」をして断られた場合は、支払いの(法的な)義務は発生するのでしょうか?
またその義務を怠った場合の罰則等も調べればわかるものなのでしょうか?
そもそも会議に参加しなく、嘆願も行わないで支払わないことは違法なのですか?
支払い拒否の訴訟を起こす気はありません。
支払え、という訴訟を起こされる可能性はあるかもしれませんが。
もちろん法的に支払わなければならないものでしたら払います。
法律に詳しくないもので、教えていただけると大変助かります。
No.7
- 回答日時:
<大雑把に言えば側溝の掃除や道路に出ている枝の伐採です
町内会でしている昔からの慣習なので法律とかは関係ありませんよ
例えば 貴方に実力あるのなら長老を説得して、側溝ではなく
害虫駆除にしたって何ら問題ありませんよ、その根拠は温暖化に
より危険生物の繁殖など、皆さんで何か活動していれば、地域活性化
になり協調された町並みという感じですよ
<参加したくないというのが本音です。
地域には地域のしきたりや慣習あるので、その意向を無視するというのは
勇気いりますよ、なぜならそこに住んでいれば何らかの貢献しないと協力
できない人となってしまいます、貴方の都合なんて関係ないのですよ
貴方が地域の区長して、側溝掃除取りやめの議題で皆さんに
同意できれば、昆虫採集に変更したって良いのではないですか。
子供増やすプロジェクトとかで面白そうですよ。
回答ありがとうございます。
側溝の掃除や枝の伐採が苦痛という意味ではありません。
勘違いさせてしまうような文章でしたら申し訳ありませんでした。
地域には地域のしきたりや慣習あるので、その意向を無視するというのは
勇気いりますよ、なぜならそこに住んでいれば何らかの貢献しないと協力
できない人となってしまいます、貴方の都合なんて関係ないのですよ
勇気は確かに要りますね。
協力できない人となってしまうと、どのような実害が出てくるのでしょうか?
白い目で見られるなどは想像がつくのですが。
No.6
- 回答日時:
法的に特に規定はない
でも地域の事を自治体に頼らず(つまり税金を使わず)自分達で出来る事をするという
至極当たり前の事に関して、面倒だから出たくないしペナルティもイヤだというのは狡すぎ
因みにペナルティは、参加した人達の休憩用のお茶とか或いは年に一度の総会の際のお茶菓子などになります
誰か特定の人のポケットに消えるわけではない
貴方は、道路脇にゴミが散乱していたり、大雨の時にすぐに側溝が溢れるような地域に好きこのんで住みたいのでしょうか?
自分の部屋や家を掃除するのと同じように、自分の住む地域も綺麗にしましょ
回答ありがとうございます。
やはり出不足金はそのように使われるのですね。
貴方は、道路脇にゴミが散乱していたり、大雨の時にすぐに側溝が溢れるような地域に好きこのんで住みたいのでしょうか?
自分の部屋や家を掃除するのと同じように、自分の住む地域も綺麗にしましょ
もちろんその通りですね。
ただそれを決まった日に皆で寄り集まってする必要がないのではないかと思いましたので、ご質問させていただきました。
出来ることでしたら私としては自治体に頼り、税金を使って行なって欲しいと考えております。
No.4
- 回答日時:
法律では記されていません。
確かに、推奨規定というのはありますが
これは、国民個人に対しあれしなさい・これしなさい
さもなければ、出不足金という名の罰金を払え・・・
なんて規定するものではありません。
ですから、出不足金を払わなくても法律的にはどうにも出来ません。
こんな話があります。
ある地域で道路愛護をすることになりました。
たとえば1人が不参加でした。
その不参加の穴埋めに近所の方が自分の子供を参加させ、
出不足の3,000円も受け取ったと。
いや、3,000円欲しさに子供を参加させていると。
でも、この地域の人も知っていて誰も公に文句を言わないと。
だから法律もなにも手をだせない。
このようにみんなのお金が、正しく使われていれば良いのですが
自分の稼いだお金ではない以上、悪いことを考える人は必ずいます。
最後に私が言いたいのは、この道路愛護にでなかったことで
なにか嫌がらせのようなことをされたら、今度こそ法律の出番です。
他人のお金の集まりですから、話は純粋ではないのです。
回答ありがとうございます。
そのような例もあるのですね。
嫌がらせのようなことをする方は近所にはいないと思いますが、万が一そのようになった際には法律に頼りたいと思います。
No.3
- 回答日時:
それって、町内会が勝手にきめているだけじゃないのかな。
また、町内会への参加は任意です。
道路を管理する所が掃除を行うのが基本です。市道なら市です。
私なら、近所の人と話せる機会は少ないから参加したいものです。
回答ありがとうございます。
町内会への参加は任意なのですね。
参加が任意なら退会(?)も任意なのでしょうか?
自分では参加している、と思っていなかったのですが、「近所へのご挨拶=参加」となっていたようです。
この道路愛護というものはさらに狭い範囲で、「隣保班」というもので行なっているらしいのですが・・・
No.2
- 回答日時:
法的根拠はありません。
しかし、何でもかんでも法律でどうなのだというのはいかがなものでしょうか。
それほど法律で決めたいのなら、道路愛護などというものは止めて、すべて地方自治体でやったらいいでしょう。当然予算が必要ですから地方税を上げてください。国からの地方交付税を当てにしないでください。
清掃作業に出たくない、出不足金は法的根拠が無い、地方税は引き上げたくないというのは通用しません。
回答ありがとうございます。
AkiraHari様のおっしゃる通り、そのようにしていただけると助かるのですが・・・
地方税の引き上げで済むなら是非そのようにしていただきたいものだと考えております。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
自治会の消防団援助金について
-
半年前まで回覧板が来ていたの...
-
町内の清掃日、不参加罰金制度...
-
新規にできる「老人会の会則」...
-
自治会の役職手当等は課税の対象?
-
自治会の賠償責任
-
自治会の神社経費の支出について
-
町内会費から寄付金を一括支払...
-
自治会(町内会)の会費の単位に...
-
自治会に入ってない人について
-
監査役なのに町内会の帳簿をみ...
-
町内会の法的拘束力について
-
自ら首吊りという形で命を絶つ...
-
部活動が必要か不必要かの質問...
-
諸説
-
本家の証
-
生活保護の申請で原付が許可さ...
-
いつもたくさん来ている詐欺メ...
-
自治会組織の役員と会計監査に...
-
自治会総会における役員の議決...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
町内会費から寄付金を一括支払...
-
自治会の役職手当等は課税の対象?
-
自治会の消防団援助金について
-
自治会作業で安全配慮義務は
-
赤い羽根募金を拒絶したら、こ...
-
半年前まで回覧板が来ていたの...
-
自治会の神社経費の支出について
-
2箇所の家に住んでいるときの...
-
都営住宅自治会に共益費だけ収...
-
子供会と自治会の関係について
-
自治会単位で共同募金の納入を...
-
自治会(町内会)の会費の単位に...
-
賃貸借契約書に書かれた町内会...
-
町内の清掃日、不参加罰金制度...
-
自治会の賠償責任
-
地区自治会役員をやっています...
-
兄弟で同居の場合の世帯主
-
都営住宅の自治会員を辞めたい
-
赤十字活動資金領収書の「受取...
-
自治会(町内会)の各募金の支出
おすすめ情報