この人頭いいなと思ったエピソード

銀行口座の規約に1年間以上口座利用がない場合は、銀行が口座を解約することができるという文言が入ってたりすると思います。

私は6年間くらいみずほ銀行を利用していなかったのですが、残高は500円くらい。この間調べたら口座解約はされてませんでした。

実際に、1年間以上口座利用がなかったことで銀行側から解約された人はいますか?

A 回答 (4件)

第四銀行のサイトにこういう説明がある


http://www.daishi-bank.co.jp/inquiry/faq/qa11.html

基本的に10年を目安に、取引の無い口座は休眠口座という扱いになる <-解約ではない

この休眠口座になるとATMの利用や振込といったサービスが利用出来なくなる
しかし口座と残高が消えるわけではない

窓口に出向いて、復活の手続きをするとか一旦解約して新規口座を作成し直せば元の様に利用できる

10年経過後も何の手続きをしないと、銀行の収益にしても良いのだが
今のところ何処の銀行もそう言う扱いはしていない
10年経過以降も残してはくれている
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この回答へのお礼

解約条項があること自体知らない人が意外といるんだなと、実際に勝手に解約されるということは事実上難しいのかもしれませんね。とりあえず休眠扱いにしておくというのが慣習なのかなと思いました。

お礼日時:2013/11/09 17:25

勝手な解約は許されませんよ。


銀行から、「○年間、取引がありませんが」のはがき、電話による連絡が来ますよ。

銀行口座の規約に1年間以上口座利用がない場合は、銀行が口座を解約することができるという文言があるとすれば、詐欺と同じですね。

休眠扱いになる目安は、取引がなくなってから、5年または10年。というのも、預金者は銀行に対して債権(預金を返してもらう権利)をもっていますが、法律では、銀行は5年間、信用金庫などの協同組合は10年間、権利を行使しないと時効が成立し、権利が消滅すると定められているからです。

ただし、理論上はそうであっても、実際に休眠口座扱いにする期間は銀行により異なり、また、全国銀行協会では自主ルールとして、10年、20年経過した預金であっても払戻しに応じるとしています。つまり、多くの銀行で、いったん休眠(睡眠)扱いになった預金でも、引き出すことができるのです。きちんと解約して引き出したいですね。ただ、中には例外もあります。民営化前に預けた郵便貯金と、独自のルールを定めている銀行です。

この回答への補足

>勝手な解約は許されませんよ。
許されますよ。もちろん実際に銀行が実行するかは別ですが、条文上は通知することなく解約できるとなっています。口座開設したけど1円も入っていなければ適用される可能性があると思ってるのですが、実際に解約された人いるのかなと質問した次第です。

補足日時:2013/11/09 17:08
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そのような規定は日本の正規の銀行でありませんね。



出し入れが10年間ないと時効となり引き出す権利が無くなりオンライン処理出来なくなりますが開設した支店へ行けば払い戻しに応じるのが一般的です。

この回答への補足

>そのような規定は日本の正規の銀行でありませんね。
日本の正規の銀行ですよ(笑)。ネット銀行はだいたいチェックしましたが、期間こそ違えど同様の解約条項がない銀行は見たことがありません。

補足日時:2013/11/09 17:11
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10年と聞いた覚えがありますが?

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