
法人税の確定申告の際、人件費関連を記載する箇所がいくつかあります。
(1)勘定科目内訳明細書(14)
(2)法人事業概況説明書(表)
(3)法人事業概況説明書(裏)
(2)は、なにやらP/L風になっており、労務費については「福利厚生費等は含めないで」と書いてあります。問題は、支払ベースで記入するのか、それとも決算ベースで記入するのか、はたまた通勤手当は含めるのか、含める場合、税込みで書くのか税抜きなのか、いつもこの時期悩むんですゎ。
で、まず個別に考察すると、
(3)は源泉所得税の記入とセットになっているんで、毎月の徴収高計算書と一致させるべきではないか。つまり、支払ベースで且つ通勤手当は含めない。
(2)はP/L風なので、通勤手当も税抜額で含めるとともに、賞与などは、引当金繰入額に登場願うこととし、その結果、実際の支払額とは一致しない。超勤手当の1ケ月の期ズレも不一致の原因となる。
(1)は、なんとなく、支払ベースで記入かな?。通勤手当はどうする(含める場合、税込?税抜?)?
ってな調子で、バラバラ事件の様相を呈しています。
3つとも、合計がばっちり一致すればスマートと思うんですが、どういう風に統一すればよいのか、どこかにキッチリ決められているのでしょうか。
それとも、継続性さえ守っておれば3者3様でかまわないのでしょうか。
税務署に、「いつもあの会社は合計が合わない」などと思われかねないのがシャクで・・・。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
追記させていただきます。
正しくというお気持ち、面倒だというお気持ちわかります。
私は、税理士事務所での経験で、正しさが強く求められていないという気持ちが徐々に強くなったため、概況書は軽く見るようになってしまいました。
参考までに追記としました。
私は、弥生会計を利用しております。
最初は面倒でも、ある程度設定をしておくことで、勘定科目内訳書や概況書は連動して天気してくれる機能があります。ですので、例年通りのものについては、ほとんど自動で天気して作成できてしまいますし、例年と特に異なるところだけをチェックし、追加入力等を行うだけで、ほとんどの項目が作成できてしまいますね。
このようにすることで、私は例年のものをこと細かく設定することで、そのほかの連動しない項目については、あきらめています。
これで、自分の会社の例年ことであれば、自動で作成できており、決算書との矛盾もなくなります。それ以外の項目については、問い合わせがあったらその時に確認の上で回答すればよいと思っています。
ですので、概況書の中身は空欄も目立ちますね。
それにしても、そこまでのことをされているということは、私の会社と同じで税理士へ依頼せずに決算申告書を社内作成されているのでしょうか?
税理士がいるのであれば、税理士に作成させてもよいと思いますよ。決算は社内で、申告は税理士という割り振りであれば、概況書は決算書ではなく申告書に付属される資料だと思いますからね。
早速のご回答ありがとうございます。
>概況書は軽く見るようになってしまいました。
↑
本当は私も重々分かっており、同意見なんですが、性格がついてこなくて・・・。損な性格です。
法人事業概況説明書なぞ、軽く見るのは賛成ですが、後輩への引継ぎ等も考え、"軽い見方"も明確化しておかねばなりません。それがまたウザイ。
>私の会社と同じで税理士へ依頼せずに決算申告書を社内作成されているのでしょうか?
↑
そのとおりです。零細企業で複雑な内容はありませんので。
余談ですが、所得税・利子割は、P/L上、当然ながら「法人税・住民税及び事業税」に含めて表示しています。巷の昔風の税理士でこの辺に無頓着な御仁がいるんですよね。指摘すると、「私の方法でやっています」と。
No.2
- 回答日時:
どれもが、決算書や申告書の説明資料にすぎないと思います。
ですので、決算書ベースで考えることとなります。
ただし、貸借対照表や損益計算書などの勘定科目体系については、一部は法的な要請からルール化されているものがあるかもしれませんが、あくまでも会計原則や会社での独自判断等によるものがあるのです。
決算書をごく一般的にわかりやすく見やすくするためなどのために勘定科目内訳明細書などがあるのでしょう。勘定科目内訳明細書は必須ではなかったと思います。私の以前いた税理士事務所では、作成していませんでしたね。代わりの資料として付属明細書という形で、重要と思われる勘定科目の内訳を記載していましたね。ですので、勘定科目内訳明細書で求められるものすべてが反映されているとは限りません。
法人事業概況説明書については、以前は任意提出でした。現在は必須となっていることでしょう。
しかし、主だったことを記載していればさほど問題とされません。
私は、簡単に記載できる内容は書きますが、面倒な部分などは省略していることも多いですね。税務署から問題視されたことはありません。税務署が改めて必要と思われる情報があれば、問い合わせされるだけの話でしょうからね。
私は、税理士事務所を退職してから約10年、自分の経営する会社の税務を含むすべての事務処理を行っています。したがって、申告書類等に税理士の署名押印などはありません。申告書と決算書で矛盾が生じない限り、勘定科目内訳明細や概況書などで多少の矛盾やミスを指摘されたこともありませんね。
早速のご回答ありがとうございます。
>どれもが、決算書や申告書の説明資料にすぎないと思います。ですので、決算書ベースで考えることとなります。
↑
言われてみれば確かにそのとおりですよね。
決算書(P/l,B/S)の裏付け資料が要求されているんですよね。しかし、賞与引当金と法人事業概況説明書裏面との関係は、釈然としませんが・・・・。
>多少の矛盾やミスを指摘されたこともありませんね。
↑
もとより、その程度の位置付けであることは承知していました。
>勘定科目内訳明細書は必須ではなかったと思います。
↑
改めて認識しました。
>税務署が改めて必要と思われる情報があれば、問い合わせされるだけの話でしょうからね。
↑
それにしても、法人事業概況説明書を作成するのはウザイですねぇ。折角申告書を完成させて、やれやれと思っているところに法人事業概況説明書を作成するのは"意気"あがらんですなぁ。
No.1
- 回答日時:
決算ベースで記入します。
ただし、原価計算で労務費の中に福利厚生費を含んでいる場合は、これを除くなど注意書きがありますので、それに従うわけです。
理由
現在は、同説明書は提出必須書面になってますが、以前は任意でした。
税務署では提出された申告書から事業概況説明書に現在も記載されてる計数を拾い出して、別途入力してたと聞き及んでます。
つまり元々決算ベース作成なのです。
「電子申告すれば、計数把握は容易なので、概況説明書への記載はいらないのではないか」が私の意見です。
例えば資産の合計額などは、貸借対照表に載ってるのですから、二度手間というやつです。
早速のご回答ありがとうございます。
>二度手間というやつです。
↑
確かに、P/L,B/Sや勘定科目内訳明細書とダブル面があり、ウザイですねぇ。
>決算ベースで記入します。
↑
例えば3月決算の会社で賞与支給が6月と12月の年2回の場合、6月賞与が引当金と同額で且つ引当金を取崩して支払った場合、決算ベースだと賞与額は法人事業概況説明書(裏面)の6月の欄に反映されず、一方で、最後の3月の欄に引当金繰入額を記入するという、ケッタイな表になるのに違和感を持つんですが・・・。この場合、合計額は決算額と合致しますが、給与・賞与の支払総額とは当然ながら合致しません。
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