
図のように、歩道越しの建物から出てきて、歩道、側道をふさぐ車は、当たり前ですが多くいると思います。
車道には車が走っているため、車道へ入るため、建物から出てきた車は車道の様子を見るため歩道、側道をまたいで一時停止しているのをよく見かけます。
そこで、道交法では自転車は側道を走ることとなっていますが、側道、または歩道をまていでで停止されていると歩行者、自転車などは通ることができません。
この歩道または側道をふさいで一時停止している車は違法になりますか?
(感情的な意見は不要ですので、法律に基づいたご意見でお願いいたします。)

A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
自転車や歩行者の往来より自車の横断を優先させない限り
本線に合流するまで一時的に停車しているだけですから
何ら「交通違反」に該当しません。
要は、これで事故が起きる危険性はゼロだから、
本線にパトカーが来ても検挙されることはないです。
合流待ちの状態に入った後に歩行者や自転車が登場しても
何ら違反にはなりません。
歩行者、自転車は優先はされるが専用では無いので
そこは「往来するもの通し、お互い様」となります。
No.5
- 回答日時:
違法になります。
車道に他の車が通行している事が分かっていながら歩道(路側帯に)浸入すれば歩行者自転車の進路妨害になります。
道路にでる車は一旦停止して、道路に他の車両が通行していない事を確認してから道路に出ます。
勿論、その時点で近くに歩行者等がいないことが条件です。
歩道、路側帯で一旦停止していること自体が違反なのです。特に歩道は駐停車禁止ですからね。

No.4
- 回答日時:
違法に決まっているじゃありませんか。
歩道や路側帯に進入する手前で一時停止するのが決まりです。
自動車学校の教本にも書いてあります。
道路交通法でも、
(通行区分) 第十七条
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、<一部略> 必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
No.3
- 回答日時:
側道は、路側帯と呼びます。
車両は、歩道前で一旦停止が必要です。
歩道が通行可能なのを確認してから歩道に侵入できます。
(歩道側の人などが優先です。)
そして、車道に出る前にも一旦停止が必要です。
(自転車を含めて車道側が優先です。)
したがって、歩道をふさぐ形に停車することが必要と必要となり、違法ではありません。
歩行者を邪魔するのは違法ですが、歩行者が居ないときに歩道に出ていて、後に歩行者がやってきた場合は、歩行者が待つことになります。 この場合は、自動車が先に歩道に侵入しています。
路側帯は、70cm以上の幅の歩道が有る場合は、自動車が通っても止まっても良いところとなります。
自動車が駐停車するとき70cm以上の幅の歩道がある場合は歩道に沿って止めることができます。
ご回答ありがとうございます。
実際に出会うケースとしては、歩道または路側帯に出る前に一時停車し、誰もいないのを確認した後前進。その後人や自転車がやってくるというケースが多いように思います。(人や自転車がいるのに車が出てくるのはおそらく違法になるのだろうなという気はしています。)
今回のようなケースはよくあるかと思うので(実際私も車、自転車の両方の立場でこのようなケースに出会います)、法的に問題がないかどうかが気になっていたのですが、車側の立場からすると、歩道、または路側帯をふさいでいたとしてもそれは車道に出るための、確認のための一時停止である。という理由で問題はないのですね。(自転車側の立場でみると車が渋滞している場合などは特に長い間道をふさがれてしまうので迷惑と思っていましたが。)
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