No.19ベストアンサー
- 回答日時:
自分の誤りを認めたくないばかりに、詭弁をしてまで自説に固執している人も居るようですね。
その方は交差点内と交差点手前の扱いが法律上異なると言っておられるようです。
日本の道路交通法では同等の扱いなので、上記の方は別の国に住んでいて、その国の法律の事を述べているのでしょう。
質問者さんは日本の法律上のことを尋ねていると思われますので、回答自体が不適切ですね。
これ以上はここの利用規約に反しますので、これ以上議論したいというのなら別のトピックスを立てるべきだと思います。
因みに、「注解 道路交通法」(立花書房)では、今回問題としている部分を
「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合」とは、すでに述べたように、第7条の規定による信号機の表示する信号又は警察官の手信号により一時停止する場合、第17条第2項の規定により一時停止する場合、第38条第1項若しくは第2項、第40条又は第43条の規定により一時停止する場合、第61条、第63条第1項又は第67条第1項の規定による警察官の停止に従って一時停止する場合等のことである。これら以外の場合であっても、危険を防止するためやむを得ない場合は、車両は、本条の各号に掲げる場所において停止することができる。
と解説し、また、「執務資料 道路交通法解説」(東京法令出版)では、この部分を、
交通渋滞、信号待ちなどのため、相当時間停止したとしても、これは一時停止であって、道路上の位置に関係なく、現に自動車のある位置において停止することができる。
と解説しています。
つまり質問者に対する回答としては、
法律上は違反にならない。これは、信号待ちや停止している前車に従って停止する事は一時停止である。道交法44条で交差点内の駐停車を禁じているが、同時に「法令の規定や危険を防止する為に一時停止する場合」を除外しており、今回の場合はこの除外規定に該当する為。
という事になります。
この回答への補足
赤信号の時などは、別と「交通の教則」にも書いてありました。
法律上は、違反になりませんね。
申し訳ありません、見落としてました。
余計なお手間を取らせてしまって、申し訳ありません。
回答、有難うございます。
自分が至らないばかりに、余計なお手間を取らせてしまって、本当に、申し訳ありませんでした。
法律上は、違反にならないという事で解決です。
思いやりで、空けて止まるのが大切ですね。
何度も回答して頂き、有難うございました。
回答して頂いた、みなさん有難うございました。
No.18
- 回答日時:
赤信号は本当に停止の義務があるのですか、勝手にそう思いこんでいるのでは・・・・。
交差点を例に取ると、確かに赤信号で交差点内に進入は禁止と思います(停止線が有れば、停止線を越えて前に出ることは禁止)、であれば必ずしも停止(完全停止)の必要はないと思います、現にそういう運転をするドライバーも見かけます(赤の点滅は一時停止が必要のため完全停止が必要ですが)。
又後続車両も赤信号故に停止するのでは無く、前の車がつかえている(停止又は超徐行のため)、通常のクルージング速度で走れないだけと思います、渋滞の時と同じでする
一時停止は完全停止が必要です。
赤信号は完全停止の必要はさらさら有りません、故にそれを一時停止と見なさざるを得ない・・・は勝手な判断と思います、停止せずにカタツムリと同じ速度で進み、赤信号で交差点内に進入することさえ無ければよいのですから・・・。
従って、法令で・・・一時停止・・・・、は、文字どおり「一時停止」の言葉を使って求められている、該当する1台の車だけです、それにより停止状態に陥ることを余儀なくされる後続車はこれに該当しません。
蛇足ながら、学ぶ事は非常に大切ですし、大いに必要です、が「習わざれば危うし」ともいいます、自分だけで勉強し、考えるだけでは落とし穴に気がつきません。
この回答への補足
「http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1244842.html」
この質問のベストアンサーにも書いてありました。
「http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4108378.html」
この質問の回答にも、大丈夫なような事が書いてあります。
それと、これは、自分の範囲内でしかないですが、脇道を塞いでて、捕まった人を聞いた事がないです。
確かに、自分だけで考えるだけでは、いけませんね。
すみません。
No.17
- 回答日時:
交差点内での停止の問題が、いつの間にか、交差点内を除く他の停止禁止の話に、また後続車にまでに適用なら渋滞時には1km後方の交差点でもOKになる気がします。
交差点内は駐停車禁止、例外規定はあくまでも「一時停止」の言葉を使っての例外です、なを停止線直前の車のみの適用になります、後続車は例外規定に該当しません。
注 交差点内 の話ですよ、交差点から5m以内・・・なんてここでは関係なし。
この回答への補足
第44条で停車してはいけないと書いているにもかかわらず、道交法の第50条では、「交通整理の行なわれている交差点」のみの事が書かれていますよね。
だとすると、「交通整理の行なわれていない交差点」の場合は、違反にするには、問題があったので書かないで、譲り合いの精神に任せる事にしたのではないのでしょうか。
No.16
- 回答日時:
>標識・標示主義で信号待ちだったりは、標識・標示に従えば、停止線の直前の5メートル以内でも問題ないと決められていて、後続車にも適用されると思いますが、こういう風に決められていたりは、しないのでしょうか?
決められています。
それが、44条中の「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか」という文言です。
そして、それ以外の条項や他の法令条文では何も定められていません。
道交法2条1項18号・19号で、車両が停止することは必ず停車か駐車になると定義されています。
その為、
・横断歩道を渡る歩行者等を待って交差点内で一時停止(危険を防止するため)
・自分が右折車の場合、対向直進車や対向左折車を待って交差点内で一時停止(危険を防止するため)
・渋滞に巻き込まれ、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル内で停止(危険を防止するため)
・道交法に従って、交差点側端・横断歩道・自転車横断帯から5m以内の停止線直前で停止(法令の規定)
・遮断機や警報機が作動している踏切で、踏切側端から10m以内の停止線直前で停止(法令の規定)
等が道交法で言う停車になります。
そして、上記の除外規定が無い、若しくは、上記の行為が一時停止ではないとすると、道交法に従って行う上記の行為が44条違反になってしまうのです。
標識標示主義とは、「交通に関する規則は、道路標識または道路標示によつて行うことを原則とし、道路標識または道路標示による規制が行われていない場合に限り法定の規制に従う」という内容です。
そしてこれは道交法に対する方針であって、これに、「標識・標示に従う事によって他の道交法条項に違反する場合、その違反事項は阻却される」なんて書いてあるわけではありません。
この回答への補足
学科教本にも、脇道から出てくる車が、渋滞で出られない場合に譲ってあげるのが大切となっているので、法的には、違反ではないのでしょうね。
補足日時:2012/03/23 13:39No.15
- 回答日時:
>空けないといけないという法律はありますか?
明確な法律条文はありませんが道路交通法は『道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り・・・』が目的です。脇道から出る車の遵守規定はあります。
>クラクションを鳴らされたり、睨まれたりしたら、どうしますか?
>バックできる状況ならしますか?出来ない状況なら、そのまま停車しておきますか?
その時に応じてです。
>睨まれたり、クラクションを鳴らされた事はありますか?
特段記憶はありません。
>横に「止まれ」がある道があった場合は・・・・前方は赤信号なので減速している状況なので、
1 バス、宅配便、郵便局、タクシーなどの忙しい仕事の車などは止まって出してやります。
2 若い娘さんなら止まります。
3 丁寧な挨拶、合図をしているなら止まります。
合図もしない横柄な態度の車は意地でも出してやりません。
No.14
- 回答日時:
車一台分ぐらいあけるのがエチケットでいいと思いますよ。
法律とは最低やってはいけないこと、処罰されることが
書いてあり、処罰されなくても社会通念上やっては
いけないこと、非難されることもたくさんありますよね。
気付かずにわき道に止めてしまってクラクションを鳴らされても、
ほっとけばいいのですよ。
クラクションを鳴らすような人は逆の立場のとき、
鳴らされて怒るような人ですから。
大型トラックとかが交差点で一番前に止まるとき、
普通車1台分くらいあけているのは、
左折してきた大型トラックとかが曲がりやすい
ようにあけているのです。
自分が気付かないだけで回りは気遣ってくれているものです。
お互い気持ちよく生活していきたいものですね。
No.13
- 回答日時:
信号待ちが一時停止に該当すると考えるのは苦しいという意見もありますが、例えばここで、信号待ちはこの条で言う一時停止に該当しないとした場合、信号待ちで交差点に停車する事自体が、道交法44条違反になってしまいます。
信号待ちで停止線の直前に停車すると、この条で駐停車禁止とされている「交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分」や「横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分」に停車する事になるからです。
このように他の条項に目を向けると、信号待ちはこの条で言う一時停止に該当しないと考える事が非常に苦しくなります。
この辺り、良く考える事をお薦めします。
この回答への補足
標識・標示主義で信号待ちだったりは、標識・標示に従えば、停止線の直前の5メートル以内でも問題ないと決められていて、後続車にも適用されると思いますが、こういう風に決められていたりは、しないのでしょうか?
法律の解釈になると、意見が分かれてしまいますよね。
よろしくお願い致します。
No.12
- 回答日時:
ど素人で申し訳ないが、「法令の規定で一時停止する場合は除外する」、の解釈は、少なくともその該当の法律の該当する条文の中に「一時停止」の言葉が使われている場合、と解釈します。
つまり・・・の時は「一時停止」・・・・・、又は、「一時停止」が必要な場合、1○○・・、2××・・・、その他、のように。
例 都会で見かけます、鉄道の両側が道路になっている場合、直交して踏み切りをわたる道路の時は、踏切直前(交差点内)で一時停止します。
もちろん、赤信号での停止義務のとろろでどんな表現されているかは確認していません。
感じとして、法律の条文には詳しいが、解釈については、素人?又はその場での思いつきのように感じましたので。
No.10
- 回答日時:
わざわざ道をふさぐ嫌がらせみたいな事をせず、前方が詰まっているなら、わき道から出てくる車の為にそのスペースを空けて止まるのは、ちょっとしたエチケットだと自分は思っています。
心に余裕のない人。
あるいは、視野の狭い大人になりきれない大人。
その辺は、自分の為ではなく、人の為に。
と、考えてみてはいかがですか。
クラクション慣らされていがみ合っても、仕方ないし、喧嘩した所で、何のメリットもない。
なら、ちょっとした気遣いで、お互いがお互い気分よくなれれば、起こる事故も少なくて済むんではないかと自分は思います。
それと、法律で決められているから。
と、すべてを几帳面に法令にのっとり巡視していたら、広い視野もせまくなり、世の中、ぎくしゃくした人間関係のみがあっちこっちに生まれるだけだと思います。
要するに、気持ちの問題。心の問題だと思います。
気持ちの窮屈な余裕のない運転よりも、気持ちに余裕を持てば、とても気持ちのよい安全運転が自然と出来るようになると思います。
相手が。と、思う前に、自分から進んでちょっとした行動とる余裕が今の車社会には是非とも欲しいですね。
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