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正社員として働いていますが、給与が少ないため副業(派遣の日雇いバイト)を考えています。
本業の会社にばれない方法を調べてから、
役所の[市民税の相談]部署に行ったところ、
副業の所得分の住民税だけを普通徴収するのは出来ないと言われました。
確定申告時に、[給与所得以外の住民税の徴収方法]で[普通徴収]を選択しても、
バイトの場合は、給与所得にあたるので無理ですと言われました。
こうなると、副業は諦めるしかないでしょうか?
何か抜け道はないでしょうか?
詳しい方いましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

 抜け道=納税を免れる



 このことについて指南する回答者はいないと思います。


 副業の会社が給与支払報告書を市町村に提出すれば、本業の給与と合算して住民税を

 計算します。

 そもそも、本業(給与収入)以外に20万円以上の収入があれば、確定申告の義務が

 発生します。

 裏を返せば、20万円未満であれば確定申告しなくても良い事となります。

 加えて、副業の会社が日雇い分の収入について、市町村に給与支払報告書を

 提出しなければ、本業の会社にバレないということになります。


 仮に2か所からの給与所得を確定申告したとして、本業の給与計算担当事務員が、

 住民税の特別徴収の通知(6月ごろに年間の月別の特別徴収額を記載したもの)の

 内容を見る(把握する)ことができないような方であれば、バレることもないでしょう。


 副業するのであれば、きちんと確定申告・納税し、バレるかバレないかは、運を天に

 任せるよりほかないでしょう。
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>副業は諦めるしかないでしょうか?



「副業」は法律で禁止されているわけではありませんので、「本業に影響がない」ことを勤務先に説明したうえで行なってください。
なお、「原則副業禁止」の場合は、「交渉力」「効果的なプレゼン」が重要になります。

『副業禁止の規定』
http://www.shu-ki.jp/?page=page21
『どうする?従業員の副業』
http://www.oumilaw.jp/kouza/39.html

>何か抜け道はないでしょうか?

「個人住民税」を賦課・徴収するのは市町村ですから、「市町村」ができないと言っている以上、「抜け道」=「違法行為」≒「脱税」ということになります。

つまり、

・「副業がバレる」=法律に違反していない
・「脱税する」=法律に違反している

です。

『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-118 …

---
ちなみに、「副業の給与にかかる個人住民税が特別徴収になる」=「副業がバレる」ではありません。
「会社が副業の有無を知る理由の1つ」というだけです。

「本業の関係者やその知人に副業を偶然見られる・知られる」つまり、「人の噂」対策の方が重要です。

『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』
http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html
『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』
http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html
『(3)会社に副業がばれない方法』
http://zeni102.seesaa.net/article/233242081.html
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ばれない方法を調べてるという事は、バレては困るって事ですか?



給与所得じゃ無理って言われているので、給与所得じゃなければ(住民税からは)バレません。

給与所得じゃ無い副業を選べば良いと思います。


ちなみに、住民税からバレなくても、他からバレる事も多々あります。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8347708.html
なんかは昨日の質問です。タイムリーですね。

バレて困るならやらない事です。

住民税が特別徴収だとバレる可能性が増えるってだけで、住民税さえ普通徴収ならバレないって事じゃ決してないですから。
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>こうなると、副業は諦めるしかないでしょうか?


何か抜け道はないでしょうか?

1.先ず、確定申告に際して副業の報酬を「給与所得」ではなく「雑所得」として申告する方法が考えられます。この場合は、申告書に「給与所得の源泉徴収票」を添付する必要がありません。また、この場合は、「給与所得」の必要経費である「給与所得控除」を放棄することになるので、税務当局は文句を言わないはずです。また「雑所得」として申告するときは、住民税は「普通徴収」を選択することができます。
※「給与所得」を「雑所得」として申告することを禁止する明確な条文は見当たりません。

2.別の方法ですが、派遣会社に対して次のように頼んでみましょう。

「 報酬が”給与”として支払われると本業の会社の規則に違反するので”外注費”として支払って頂けませんか」

外注費なら、質問者は確定申告に際して「事業所得」または「雑所得」として申告することができますね。

この回答への補足

●給与所得を雑所得として申告する事は出来るのか

もしくは、
●役所との交渉の際に気をつける事

なんだか役所の担当員に言いくるめられた気がして諦めがつきません。
普通に役所にお願いして普通徴収にしてもらってる方、沢山いますよね…
詳しい方いましたら教えていただきたいです。

補足日時:2013/11/15 22:02
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
かなり詳しい方なのですね。
1の方法も2の方法も初耳で、希望が見えてきました。
1の方法でスムーズに確定申告出来るのかもう少し詳しく調べたり問い合わせたりしたいと思います。
問い合わせる時は役所じゃなくて税務署に問い合わせるべきですよね?

お礼日時:2013/11/15 21:54

>確定申告時に、[給与所得以外の住民税の徴収方法]で[普通徴収]を選択しても、バイトの場合は、給与所得にあたるので無理ですと言われました。


そいいう役所もあるんですね。
私の市ではOKですが…。

>こうなると、副業は諦めるしかないでしょうか?
日雇いのバイトは無理ですね。
「給料をもらう」副業はあきらめるしかないでしょうね。
給与以外の副業をさがすしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
うらやましいです。
多分、私の担当になった職員が融通がきかない人だったんでしょうね…
職員によるんですかね…
因みに役所のどの窓口に行けばいいのでしょうか?
[市民税の相談]という窓口に行った結果、突っぱねられました。

お礼日時:2013/11/15 21:41

No.4です。




>問い合わせる時は役所じゃなくて税務署に問い合わせるべきですよね?

いいえ。税務署や市役所へ問い合わせれば、ダメだといわれる可能性が高いですよ。黙って、雑所得として申告すればいいのです。そうすれば、相手は、まさか給与所得だとは思わないはずです。


>給与所得を雑所得として申告する事は出来るのか

もし、税務署や市役所で「給与所得を雑所得として申告する事は出来ない」と言われたら、「給与所得控除」を放棄して税金をたくさん納めるのだから、がたがた言うな。むしろ感謝しろよ。」と言い返しましょう。「給与所得を雑所得として申告する事は出来ない」という法的根拠(条文)を示してくれ、と要求しても良い。

給与所得を雑所得として申告するのは良心的な行為なのだから、自信を持っていいですよ。

なお、確定申告をする場合は、税務署へ申告書を提出して下さい。申告書の写しが市役所へ廻るので、市役所へ住民税申告書を提出する手間が省けます。
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No.5です。



>多分、私の担当になった職員が融通がきかない人だったんでしょうね…
職員によるんですかね…
いいえ。
おそらく、貴方の役所の方針なんでしょうね。
税金を納めないではなく、納める方法を変えるだけなのに、融通がきかない役所ですね。
確かに確定申告には、「給与以外の所得に係る所得に係る所得の住民税の徴収方法の選択」とありますが、私の市ではこれを拡大解釈し「主たる給与以外の所得」ということでやっているようです。

なお、「住民税の決定通知書」(会社から渡されているはず)では、「主たる給与以外の合算所得」という欄があります。
なので、確定申告書の「給与以外の所得」というのは「主たる給与以外の所得」という解釈があながち間違いともいえないと思いますね。

>因みに役所のどの窓口に行けばいいのでしょうか?
市民税の担当部署しかありません。
なお、「給与所得」を「雑所得」として申告するのは、税金を多く納めるからいいということではないく、虚偽の申告であり所得税法違反です。
雇用されてれば、それは「給与」です。
もし、給与以外の所得としたいなら、そういう契約をしないとダメです。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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「給与所得」を「雑所得」として申告するのは所得税法違反というのは言いすぎです。

所得税法第何条に違反するのか、法的根拠を明確に示すべきです。
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No.8です。

全文を書き直します。

「給与所得」を「雑所得」として申告するのは所得税法違反という主張は言いすぎです。所得税法第何条に違反するのか、法的根拠を明確に示すべきです。もし法解釈による主張であるならば誤りです。

かりに違反ならば、罰則があるはずです。「給与所得」を「雑所得」として申告すると懲役何年なのか、罰金はいくらか、それとも過料か。罰則規定を明確に示すべきです。罰則規定は見当たりませんよ。

私の法解釈では、「給与所得」を「雑所得」として申告するのは、明確に白(合法)とはいえないが明確に黒(違法)でもない。グレーゾーンではないか。

所得税法の基本的な趣旨に照らせば、納税者が給与所得を雑所得として申告して法定必要経費「給与所得控除」を放棄するのは、税務署(国)としては「大歓迎」なのですよ。
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まず、住民税を特別徴収と普通徴収の二つの方法(併徴)で納付することについては、地方税法は、原則普通徴収とし、市町村が条例で定めた場合は特別徴収ができることとされています。

さらに、原則として他の所得にかかる分も合算して特別徴収ができることとされています。一方で納税義務者が「申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき(併徴希望)」は、給与所得以外の所得は、普通徴収することとされています。
 法の規定を厳格運用すれば、併徴できる所得は給与以外の所得となるのですが、特別徴収の取り扱いを条例にゆだねているため、その運用は、市町村によって異なることとなります。つまり、あなたの市役所で、副業分を併徴できないといわれたとすれば、あなたの市では、そのような運用をしているのであり、担当者によって異なるものではないと思います。併徴制度はそもそも、副業を隠すための制度ではありません。

次に、副業分の給与収入を雑所得で申告することについては、所得税法第35条の「雑所得」に関する規定には、違反していますが、罰則や加算税等のペナルティーはありません。罰則がなければ「雑所得」で申告していいとは思いませんが、この方法で気になる点を指摘しておきます。
 雑所得で申告し、源泉徴収票を添付しなかった場合、源泉された所得税はなかったものとして、所得税を納付することになりますので、二重に所得税を払うことになる可能性があります。それでも、収入よりは少ないからいいのであれば、止めませんが…また、源泉徴収票を添付した場合は、給与であることが明らかになりますので、場合によっては、あなたや副業先にお尋ねがあるかもしれません。ほとんどないとは思いますが…
 
 さらに市町村には、副業分の給与支払報告書が提出されますが、あなたの申告には、その給与分が申告されていないことになるため、申告内容と給与支配報告書の点検作業で、副業分がさらに合算される場合があります。この場合は、本業からの特別徴収税額が途中で変更されるため、かえってアルバイト分を目立たせることになってしまいます。市町村の職員が「これは、誤って雑所得で申告したんだな」と判断すれば、合算されませんがその期待は薄いでしょう。
 市町村に事前に説明しておけばいいかもしれませんが、明らかな所得区分の間違いなので、説明した段階で給与所得への修正(更正)を求められるでしょう。

 結論として、私は、本業先にきちんと説明したうえで副業を行ったほうがいいと思います。様々な方策を駆使して、ばれたときは退職も覚悟するのであれば、自己責任でご自由にとしか言えません。
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