転職予定があり、転職先から雇用保険被保険者証を提出とありました。
まだ、現職を退職はしていません。
転職先には来月から勤務予定です。
現職会社はパートタイマーとしての勤務でした。
雇用保険に入っていないとは思うのですが、、
こういった場合、
転職先には前職では雇用保険に入っていなかったと伝えればいいのでしょうか?
雇用保険に入っていない会社自体、ありますか?
現職の同僚が最近退職された方がいらして、退職にあたり必要なものなどありましたか?と私も退職する予定なのでお聞きしました。
その際、雇用保険被保険者証を返してもらったか?
聞いたら、、
入っていなかった?みたいだから返してももらわなかったよ?
と言われました。
雇用保険に入れる入れないは会社によるんでしょうか?
●転職先には雇用保険には入っていないので雇用保険被保険者証はありませんと伝えても問題ありませんか?新に加入?みたいな形にしてくださるのですか?
●雇用保険自体に入らせない?会社自体ありますか?
パートタイマーだったからですかね?、、
雇用保険の番号の写しがいるので、無くても問題はないのかなと心配に、、
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最初にどうでもいいことですが、1番様の書かれている一定規模とは『個人商店で5名以上』の事をさしていると思われます。
しかし、株式会社とか有限会社(法的には存在しない)という『法人』であれば常勤の労働者が1名以上いれば強制的に適用事業所です。※社労士の勉強で教わるような細かい事は端折っています。
> 現職会社はパートタイマーとしての勤務でした。
> 雇用保険に入っていないとは思うのですが、、
企業(雇用保険の適用事業所)は、その労働者との労働契約が「パートタイム」とか「アルバイト」としているか否かに関係なく、次の全ての条件に合致している場合には雇用保険の被保険者として加入させなければなりません。
1 労働者を雇用した時点で、その労働者が65歳未満
⇒65歳以上の方は特殊例を除いて新規に加入できません
2 『労働契約書に基づく労働時間』又は『実際のシフトに基づく実質的な労働時間』が週20時間以上
3 労働契約期間が暦日で31日以上
⇒出勤日数ではないので、10月1日から働いて11月1日以降も雇われ続けていれば、毎週2日の出勤であったとしても該当します。
ですから、もしこの条件の全てに合致しているのに加入させていなかったのであれば、違法行為です。
> 雇用保険に入れる入れないは会社によるんでしょうか?
法律は上に書いたとおりです。
結局はその企業が真面目に法律を守っているか否かですね。
もし違法行為をしていた事がばれると、企業は過去2会計年度に遡って「労働保険料(雇用保険料と労災保険料を併せた物)」の不足額と懲罰金を国に納付しなければなりません。
辞める会社に対して義理が無く、寧ろ加入させてくれなかった事に対して憤りを感じるのであれば、タイムカードなどの証拠書類を揃えて、企業の住所地を管轄する「労働基準監督署」若しくは「(都道府県)労働局」へ訴えてください。労働基準監督官が喜んで(保険料収入が増えるから?)抜き打ち査察に出向きます。
※最近ドラマでやっている「ダンダリン」です。
> ●転職先には雇用保険には入っていないので雇用保険被保険者証はありませんと
> 伝えても問題ありませんか?新に加入?みたいな形にしてくださるのですか?
番号なしでも加入手続きは出来ます。
特に、今回辞める会社でしか働いた事がないのであれば、ご質問者様に対して雇用保険被保険者番号は付番されておりませんので、職運河生年月日や氏名で番号検索しても『該当なし』となります。
ありがとうございます。詳しく助かります。
そうなんですね、、アルバイトだろうと関係ないんですね!
新たな加入になりそうです。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
ある一定の規模以上の雇用であれば雇用保険に入らなければなりません(規模は覚えていません)。
ただし、あまり守られていないようですが・・・・
で、あなたの場合、給与シートを見れば分かるはずです。
つまり、給与から雇用保険料を天引きされていれば雇用保険に入っているのです。
もし、雇用保険にはいっていなかったら、転職先には入っていないと言えばいいです。
転職先はきっちりした会社でよかったですね。
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