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- 回答日時:
>売買した日付は6年前でも申請できますか
登記は申請時になりますから現在の登録免許税を支払うと思います。6年前に遡及はしないはずです(登記方法は法務局の登記係が親切に教えてくれます)
例:20年前に相続した土地の名義変更を現在した場合でも、20年前に遡及した日付けになりません。
>登記済と思っていましたが今年になってまだ登記していないことがわかりました
登記する/登記しないは所有者の勝手です。(登記することで所有権を公に主張できます。登記していない不動産は、他人が登記するかも知れません。それを防ぐため登記します)
>6年前に個人の土地を法人が買いました
>不動産取得税を支払っていません
ふつうその時点で取得税や(売買による)所得税がかかるはずですが・・・売買をこっそりして、税務署へ所得税を申告していないことで(売った人は)重加算税がかかる可能性もあります。
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