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お世話になります。
6年前に個人の土地を法人が買いました。
登記済と思っていましたが今年になってまだ登記していないことがわかりました。
いそいで申請書を作成していますが売買した日付は6年前でも申請できますか?

現在の売買による登録免許税は1000分の15のはずですが、
売買が6年前なので税金は1000分の20で良いでしょうか?

不動産取得税を支払っていませんが何か加算税などかかるものでしょうか?

勉強不足で何もわかりませんが、どうぞ良いアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

>売買した日付は6年前でも申請できますか



登記は申請時になりますから現在の登録免許税を支払うと思います。6年前に遡及はしないはずです(登記方法は法務局の登記係が親切に教えてくれます)
例:20年前に相続した土地の名義変更を現在した場合でも、20年前に遡及した日付けになりません。

>登記済と思っていましたが今年になってまだ登記していないことがわかりました

登記する/登記しないは所有者の勝手です。(登記することで所有権を公に主張できます。登記していない不動産は、他人が登記するかも知れません。それを防ぐため登記します)

>6年前に個人の土地を法人が買いました
>不動産取得税を支払っていません

ふつうその時点で取得税や(売買による)所得税がかかるはずですが・・・売買をこっそりして、税務署へ所得税を申告していないことで(売った人は)重加算税がかかる可能性もあります。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明を頂きありがとうございました。
きちんとしたいので早速申請します。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/21 19:29

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