「覚え間違い」を教えてください!

街を歩いていて
警察に職質されても
犯罪にならないナイフってなにかありますか?

A 回答 (8件)

ありません。


基本人体に危害が及ぼせるものであれば軽犯罪法で引っかかります。
6cm以上なら銃刀法にかかります。
ナイフにかかわらず凶器になりうるようなものはアウトです。
警察はいちゃもんつけるのが仕事みたいなものですから不審に思えば理由つけて没収するなりします。
はさみだって理由をねちねち聞いてくることだってあります。
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警察が犯罪か否かを決めるわけじゃないです。

尋問や取調べをするのが警察の仕事、せいぜい検察に送るかどうかお伺いを立てるまでです。犯罪かどうかは裁判所が決めるので、自分はその気がなくても任意で事情聴取はありえますよ。

警察に聞いたところ十徳ナイフでも、これから山に登りますという状況でリュックの中になければダメだそうです。
少なくとも街中持ち歩くものじゃない。車のトランクでも場合によっては取調べを受けます。

知り合いの電気工事屋さんと畳屋さんに聞いたところ、これらナイフが必要な商売でも、鍵付き工具箱に留め具付きのケースに入れていないと厳重注意を受けるそうです。

街中をナイフを持ち歩く理由ないですよね。せいぜいキチンと梱包されている包丁やナイフを家に持ち帰るまでの間という事でしょうね。
あとはキャンプや登山などで使う場合もケースなどに入れて、簡単に取り出せないようにしてあれば、さほど問題にはならないようです。
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ナイフ・フォーク・スプーンセットなどを一式持っている場合は明らかに凶器が目的だとは思われないと思います。

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刃渡り6センチ以上のナイフは「業務その他正当な理由」がないのに持ち歩くと銃刀法違反になります。


刃渡り6センチ未満のナイフは「正当な理由なく」「隠して」持ち歩くと軽犯罪法違反です。

・正当な理由で持ち歩いてればサイズに関係なく犯罪になりません。
・刃渡り6センチ未満のナイフを、隠さずに、たとえばキーホルダーにぶら下げて持ち歩けば犯罪になりません。
・ペーパーナイフは持ち歩いても犯罪になりません。

犯罪になるということは法律的には裁判で有罪判決を受けるという意味です。最終的には裁判で決まります。
現場の警察官は犯罪の疑いがあれば容疑者を何らかの方法で拘束します。
外から見える状態で小型ナイフを持ち歩くと職務質問される可能性は高くなりますし、法律を詳しくしらない現場警官なら逮捕することもあるかもしれません。誤認逮捕は問題ですが違法ではありません。
また、警察官が偽証して冤罪を作り出したという事件もときどき見かけます。

犯罪にならなくても職質で警察官に取り囲まれたり半ば強制的に警察署に任意同行させられたりすることはあることは留意してください。
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下手すりゃペーパーナイフでも違反です。


正当な理由なく刃物所持すると銃刀法違反でしょっぴかれますよ。
刃渡り○cm未満なら~ってのは関係なく、現場の警官の裁量次第です。
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バターナイフも、ナイフですよね?

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犯罪を取り締まる警察からみれば無いと思います。



山林など大自然の中での活動が好きなのであれば、警察に届け出て許可証をもらい堂々と携帯するのはいかがでしょうか。
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