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妻が家出後、3か月経過しました。その後、年金機構より妻からに希望で私より扶養を外しよう届出をするよう連絡があり、その直後に代理人である弁護士から離婚を希望しているので調停を申立てる予定である旨の書面を受理しました。私は会社員ですので年末調整の書類を提出する必要があるのですが、妻(被扶養家族)の収入も記載する必要があるのですが、当然、妻の収入は不明でしたので弁護士に訊いたところ、仕事はしていないので収入は無いとの回答を得ています。
3か月も経過しており、また扶養を外していますので何らかの形で収入があると思いますが、扶養を外すのは生活保護を受給するため(及び法テラスの利用のため)と思っていますし、また仕事も何かしているのではと考えています(職業訓練などの可能性もあると思いますが、それでの収入もあると聞いています)。年末調整の書類に妻に収入がゼロと記載しても問題ないのでしょうか?妻が仕事をしていないのは真実なのでしょうか?代理人たる弁護士の対応には他の面でも不信感があり、悩んでいるところです。

A 回答 (2件)

52才、既婚男性です。


控除対象配偶者は、12月31日の時点で生計を同一としている必要があります。
質問文の状況から、12月31日の時点で生計を同一とする可能性は少ないでしょう。
つまり、年末調整の書類には、控除対象配偶者無しと記載するしかありません。
控除対象配偶者がいないので、収入欄も記載する必要は無いです。
もし、12月31日に生計が同一となった場合は、確定申告で控除対象配偶者有りで修正申告する事となります。(奥様が控除対象配偶者に該当する収入以下の場合)
もし生活保護を受給している場合は、生計が同一でないから、受給申請しているはずです。
その場合は当然控除対象配偶者に該当しません。

この回答への補足

妻の代理人たる弁護士に生活保護を受給しているか否かを尋ねたところ、答えられない、また仕事をしていないため収入はゼロである旨の回答を得ています。弁護士には年末調整用の書類記載の必要があると伝えておりますが、生活保護を受給しておらず、仕事もしていないとは考えづらいのですが・・・何故、答えられないのかも理解できないのですが・・・調停時に不利とでも考えているのでしょうか?

補足日時:2013/11/25 17:06
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収入があることがはっきりしないと、収入欄には書くことができません。


今は、収入がないこととして届ける以外ありません。

来年の3月15日までに収入があることが判れば確定申告をすればよいだけです。

この回答への補足

生活保護の収入も収入としてカウントしてもいいのですよね???

補足日時:2013/11/24 22:02
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