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仮ナンバーをつけた違法改造車が摘発されたというニュースを見たんですが、違法改造ではなく、あくまで仮ナンバーの不正取得の容疑での摘発のようでした。

記事の中で、正規のナンバーなら摘発できるが、仮ナンバーのため摘発できない、法の抜け穴だとありましたが、意味がわかりません。

違法改造は違法改造なんだから、ナンバーがどんなものだろうと摘発できると思うんですが、どういう理由で仮ナンバーは摘発できないんでしょうか?

A 回答 (3件)

市役所などで仮ナンバーを借りる時に


使用の目的を書くのですが
その時に、車検の為と、販売の為以外、ほんとは貸してくれません
つまり、目的外使用、しかないのです
違法改造も、その段階で、8ナンバーにするために、仮ナンバーを付けて、車検に行くと言われたら、警察もどうしようもないのです
違法改造に関しては、警察も、よほどひどくなければどうしようも有りません
と言うのも、車検に通るかどうかは、運輸省の、係官しか、判断できないのです
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あんさん、違法改造の「違法」は下記の法令でっせ!


http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02altered/pe …
で、仮番は
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/touroku/01_sinn …
つまりやな、仮番はあくまで「臨時運行許可番号標」でしてな
特定の目的地に向かうためだけの番号でんねん。
せやさかい「道路運送車両法」には該当しまへんねん。
その盲点を取りあげたニュースと言うことですわ!
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違法改造というのは、一旦車検に通った車を、もしまた車検したら通らない状態に改造すること



仮ナンバーは、車検に通す前、あるいは車検を通す予定の無い一時的な運行なので、そもそも車検には通っていない。つまり、もしそのまま車検したとしても通らない状態でも違法ではない
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