
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「会社解散によって借りていた貸事務所から退去する」ということは一般的によくある事ですが、そういった理由で郵便物が受け取れなかった場合、どうなりますか?
というより、貸事務所から退去するとき、社長が郵便局に転居届を出すことが多いので、社長宅へ転送されるのでないですか。転居届を出さない時は、郵便局が差出人の役所へ返送することになります。
>どうしても受け取らせる必要がある書類などは差出人が、社長の自宅宛てに再度郵送するのでしょうか?
法務局で閉鎖登記簿を閲覧すれば社長宅の住所が分かる場合があるので、社長宅宛てに再度郵送するのでしょうね。
No.3
- 回答日時:
税の関係でいえば、国税通則法が適用されます。
国税通則法基本通達では
(所在不明の法人に対する送達)
法人が事実上解散し、または清算を結了し、その所在が不明であるとき(たとえば、登記簿上の法人の所在地に事務所がないとき。)は、その法人を代表する権限を有する者の住所等に書類を送達するものとする。
となってます。
「法人を代表する権限を有する者」に送達するわけです。
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