
No.6
- 回答日時:
#3で回答した者です。
蛇足ですが、「同居」と「生計維持関係」の2点が扶養の条件として設定されているのは、
<配偶者の親族>
・父母,祖父母,曽祖父母
・子,孫,曽孫
・兄弟姉妹
・伯父母,叔父母,甥姪
<被保険者本人の親族>
・子及び孫の配偶者
・曽孫本人及び曽孫の配偶者
・兄姉本人及び兄姉の配偶者
・弟妹の配偶者
・伯父母本人及び伯父母の配偶者
・叔父母本人及び叔父母の配偶者
・甥姪本人及び甥姪の配偶者
です。
これ以外の2親等内の親族(配偶者本人,本人の父母・祖父母・曽祖父母,本人の子・孫,本人の弟妹)は、同居していなくとも生計維持関係があれば扶養に入れることができます。
ただし、上記は政府管掌健康保険の話なので、組合健保の方ですと、また異なるかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
No.5
- 回答日時:
#1の追加です。
健康保険の扶養になれる条件は、扶養される配偶者の年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円)であり、被保険者の年収の2分の1未満で有ることとされています。
この2つの条件を満たせば、被保険者の収入によって生計を維持していると認められますから、被扶養者として認定されます。
No.4
- 回答日時:
No2です。
> ホントですか?
> あとで確認します。
ホントですよ。(笑)
「生計を同じく」という言葉を使用しているのは「国民年金法」ですね。
解釈はNo3の方のがほぼ正しいと思いますが、同居は必要条件ではないはずです。
No.2
- 回答日時:
健康保険法および国民健康保険法の条文には「生計を同じく」という文言は無いと思います。
被扶養者の範囲で被保険者により「生計を維持」するものとなっていたと思いますが。
この回答への補足
ありかとうございます。
健康保険法「等」と書くつもりが「当」になってしまったせいで分かりにくくなってしまいましたね。
正確には、「社会保険」に関する条文のことをさして言ったつもりでした。
>健康保険法および国民健康保険法の条文には「生計を同じく」という文言は無い
ホントですか?
あとで確認します。
各法律によって、言い回しが微妙に違ったりして整理するのに一杯です。
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