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扶養家族になっている 妻の所得を無申告のままにしていると 過去にさかのぼって 税金の支払いが必要ですか?

A 回答 (1件)

>扶養家族になっている 妻の…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>妻の所得を無申告のままにしていると 過去にさかのぼって…

各年ごとに、38万円以上の「所得」があったのなら、夫、妻双方とも脱税としてそれなりにペナルティがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。非常にわかりやすくて 助かりました。

お礼日時:2008/04/06 17:42

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