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離婚調停中です。だんなが生活費をほとんど入れてないので子供を養うのにパートを8月からはじめました。年収103万にはいきませんが、つき120時間・12万を越えているので、雇用保険には入ることもできるようになりました。(まだ未加入)
そこで質問です。パートですが所得税を毎月引かれてるので、確定申告したいのですが、今のままだとだんなとの合計所得での確定申告になると思います。さらにいえば、生活費も入れないだんなに扶養されているつもりもないのに、だんなは年末調整で扶養控除を受けていることが非常に腹立たしいです。離婚が年内に成立することが難しいですが、(1)だんなに扶養控除をさせなくする方法(2)自分の分の所得税を戻す方法(3)離婚が成立しなくても子供の扶養者を自分に変える…
以上の3点で可能なことはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

ロコスケです。



亭主が家に生活費を入れない場合、「悪意の遺棄」と言って
離婚できる理由となります。
ですから離婚は可能でしょう。
不調となった場合は離婚訴訟されたらよろしいです。

しかし、扶養控除を安易に外すと、共働きのカラーが濃くなって
共働きの相手が生活費を入れないので離婚は可能か?という形に
なりやすいと思うのです。
それよりも亭主が生活費を入れないので、やむ無く働いている形を強調
する方が、結果としては同じ共働きの形なのですが、裁判になった場合でも心証として有利だと思います。

ですから、現在は扶養控除を外すことに固執するのは止めた方が
良いでしょう。


>(1)だんなに扶養控除をさせなくする方法
控除を無くすには、会社の経理に対して給与を受けている本人が手続きを
するのが原則です。

>(2)自分の分の所得税を戻す方法
確定申告されたらよろしいでしょう。

>(3)離婚が成立しなくても子供の扶養者を自分に変える…
 現在は亭主が世帯主になって配偶者と子が付いてます。
 そこで、同じ住所で亭主と分離してあなたが世帯主で子供を加える。
 戸籍上では、一つの家に世帯主が二人存在という形にします。
 これであなたを世帯主として子供を含めた健康保険に加入できます。
 この方法は可能であるはずですが、万が一、出来ないと役所が
 言った場合は、一週間ほど知人や親せき(なるだけ近所)に二人だけ
 住民票を移し、再び戻せば良いです。
 これは、あなたが離婚した時に子供の親権を意識されているからと
 思いますが、 . . .
 
 
 
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>親の被扶養者になるのに、離婚が成立していなくても可能なので…



扶養控除の要件は、
(1) 年間の「所得」が 38万円 (給与収入で 103万円) 以下であること。
(2) 同一生計の親族であること。

の二つだけです。
結婚して一度は親元を離れたとはいえ、親族には違いありません。
パート収入だけで生活が成り立たず、実家から援助を受けているのであれば、親御さんが扶養控除を申告することは可能です。
その場合は、孫 (あなたのお子さん) も扶養控除の対象になるでしょう。

生活費が一緒であることを税法で「同一生計」と言います。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
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>今のままだとだんなとの合計所得での確定申告になると思います…



離婚の話などさらさらない円満な夫婦であっても、税法に「夫婦は一心同体」などとは書いてありません。
税法上、「配偶者控除」の件をのぞいて、夫婦でも赤の他人のようなものです。

>だんなは年末調整で扶養控除を受けていることが非常に腹立たしい…

12月31日現在で、戸籍上の夫婦であればやむを得ません。(後述)
というか細かいことをいうと、扶養控除でなく「配偶者控除」です。

>(1)だんなに扶養控除をさせなくする方法…

配偶者控除を得るには、所得が 38万円以下のほか、「生計が一」という条件があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
12月31日現在で、一緒に暮らしていなく、あなたが経済的に夫から自立しているなら、夫が控除対象配偶者とすることはできません。
経済的に自立することがむつかしければ、実家の親御さんの被扶養者としてもらう道もあります。
親 (等) の被扶養者と、夫の控除対象配偶者とは、同時になることはできませんので。

>(2)自分の分の所得税を戻す方法…

確定申告です。

>(3)離婚が成立しなくても子供の扶養者を自分に変える…

扶養控除や配偶者控除というのは、納める税金を少し負けてあげようという制度です。
もともと 103万円の収入がないとのことですから、あなたに所得税はかからず、お子さんの扶養控除など意味がありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

わかりやすい説明ありがとうございます。さらに質問してもよろしいでしょうか?

>12月31日現在で、一緒に暮らしていなく、あなたが経済的に夫から自立しているなら、夫が控除対象配偶者とすることはできません。
経済的に自立することがむつかしければ、実家の親御さんの被扶養者としてもらう道もあります。
親 (等) の被扶養者と、夫の控除対象配偶者とは、同時になることはできませんので。

とありますが、親の被扶養者になるのに、離婚が成立していなくても可能なのでしょうか?

補足日時:2006/12/28 05:22
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>今のままだとだんなとの合計所得での確定申告になると思います。



夫婦の所得を合計して確定申告することは出来ません。(受け付けてくれません)
所得税の申告は「個人」で行うものなので、婚姻や扶養の有無とは無関係です。
家族関係で行けば、所得が多い人は「所得が少ない人の名義を使って扶養控除を受けられる」という控除に関してのものになります。
他にも家族名義の国保や年金・生命保険等の控除を受ける事も可能です。

2.確定申告なり還付申告をすれば戻ります。
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