No.6ベストアンサー
- 回答日時:
過半数代表はかなりその有効性において運用に問題のある事項ですが、滅多には争われていません。
従業員は昔と違って密着性がなくバラバラで、また経営に関心がない。しかし、労基法では法的効果の形成に不可欠な存在として規定しているため。もう回答も総合すれば出ていますが…
「労組」とあるから組合員でないのに、とかいう考えに陥ってしまいやすいところですが、要は「過半数代表」とみれるかどうかだけ。たまたま労働者の組合員率が過半数であれば、それで過半数代表の資格ありと認めるもの。したがって、「組合」というよりも、労働者をまとめる存在という観点だけのこと。
無論、交渉決裂で36協定を締結しないということが可能だが、たいていは「御用組合」あるいは廃組することなくズルズルと存続しているのが実情。勿論、「残業ノー」という方針の気運がそもそもないのである。
ところで、質問者さんの要求事項は何か、である。この問題を指摘するところからはじめることによって、いずれどこに帰着させようとするのか、である。そこまで書いてくれれば、もう少し回答も展開していく。
No.4
- 回答日時:
36協定が過半数労働者の代表との間で成立するから故に、過半数を組織する労組であれば過半数の代表と言えるからです。
ただし、法定の労使協定であって労働協約は個別の労組と締結する事もできます。
No.2
- 回答日時:
法律に書いてあるからですよ。
なんで36協定というのか・・労働基準法の 36条の協定だから・・・36協定と言うんです。憲法に
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3 児童は、これを酷使してはならない。
とあり、法律にには・・・
労働基準法
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
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