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製本されているのに割り印のない契約書は有効ですか?

A 回答 (5件)

製本された契約書に割り印がなくても、民法上は、契約は有効です。

契約当事者の双方の善意が続く限り、問題は生じません。

ただ、契約の当事者の一方が、悪意をもって契約書の1ベージを差し替えた場合には、他方が異議を唱えますから争いが生じることになります。契約書のベージを差し替える余地をなくすために割り印を押捺しておくのが常識ですね。  (^ ^;
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/23 20:47

昔の事ですが,製本は縫い合わせたものです。

なので差し替え等が出来たのです。
平成の今の時代製本されていればOKです。でも,内容が高額になれは,契約書の意味から割り印があるのが常識なのです。私は部下に正しい仕事をするように指導してきましたが,参考にしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/23 20:47

割印がなくても、それを理由として契約書の内容が無効になることはない。



なお、割印は、他の契約当事者に無断で書面の一部を差し替えることを防止するためにおこなわれるものだ。割印をしなければ、無断で書面の一部を差し替えられるリスク、したがって、無断で差し替えた側の契約書が裁判等で真の契約書と判断されるリスクはある。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/23 20:47

書類が有効かどうかってのは最低限の要点さえ満足してれば大抵はOKなんですよ。



この前もどっかの知事が収入印紙の貼られていない借用書を提出してましたが、
あれも「収入印紙が無いから印紙法違反」ではあるけど「印紙が無いから無効」では
ありません。

製本も途中の加除が出来ないような製本をしてあればわざわざ割り印で証明する必要も有りませんし。

100Pにも及ぶ契約書で全頁に割り印ってのも無理が有ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/23 20:47

割り印がなくても有効です。



割り印は、加除がないことをお互いに明らかにするためにおこなっている慣行であって、別にそれをして伊那から契約書全体が無効になることはありません。

割り印をしていないと、「このページが差し替えられている!」とかいわれたときに、差し替えがあったかなかったかをお互いに立証しなくてはならないこともありうる(からお互いめんどくさい)というだけ。割り印がしてあっても「差し替えられた」という主張をすることは可能ですが、普通は認められそうにないですよね。そういう主張を封じるため、契約書を有効たらしめる印を使って、ついでに、ページの続き具合についても争いが起こらないようにしておこうというのが、割り印の意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/23 20:47

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