家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

十数年前に母が急逝した際、母の生命保険金の受取人が離婚した父のままになっており、父は離婚の数年後から行方不明だったので私が不在者財産管理人を務めていましたが、このたび家庭裁判所より父の所在が分かったと連絡がありました。

父に保険金を渡さなければならないのですが、父は犯罪歴があり、父と接触すれば私の生活や将来が脅かされる可能性があるので悩んでいます。私の名前(結婚してからの姓)や住所を知られずにお金を渡す方法はないでしょうか。家裁からは「管理人としての業務遂行が難しいのなら辞任届の提出を。」ということでした。

行方不明期間が長期だったので母の他界時に父の失踪宣告をすることもできたのですが、伯父(父の兄)が父が生きているのを望んでいるような言動があったので伯父を刺激したくなくて失踪宣告はしていませんでした。しかし伯父達の本音は違っていたようで、今回父が生きているのを知って悲嘆しており、保険金の受け渡しを頼んでみましたが断られました(父の口座番号を聞くことは、頼めばやってくれるかもしれません)

1)私が管理人を辞任した場合、新たな管理人が選任されるとのことなのですが、どのような人が候補になりますか?子供は私一人、父は再婚しておらず、父の兄が二人(高齢)います。もし父の兄達が候補になって引受けなかった場合どうなりますか。

2)新たな財産管理人になった人は、業務としては早速財産の受け渡しをするということになりますか?また、それで終了ですか(家裁への報告等はあると思いますが)

3)私が管理人を辞任せず、弁護士さんに依頼して、私の姓や住所を伏せて父にお金を受け渡してもらうことは可能ですか?その場合、弁護士費用(相場)はどれくらいかかりますか?管理してきた保険金は1千万弱です。

4)財産管理人は管理期間に応じて報酬付与の申立てができますが、管理した財産が1千万弱で期間が12~13年とすると、報酬はどれくらいの金額になりますか。報酬を受取るデメリットはありますか(報酬不要とすることもできるとのことですが)

1~4のどれか部分的な回答でも構いません。何かアドバイスありましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 不在者は、家庭裁判所の保管している不在者財産管理人選任事件の記録を閲覧できますから、不在者財産管理人の住所氏名を知られることは仕方ないことです。

仮に弁護士を選任したとしても、弁護士は、不在者財産管理人だれそれの代理人として動きますので、本人(弁護士を依頼した者)の名前が出ることは避けられません。

 不在者財産管理人には、近年では、弁護士または司法書士が選任されることが多く、親族の管理人は少なくなっていると聞いています。

 ただ、不在者の所在が判明して自ら財産を管理することが可能となった場合にまで、家庭裁判所が辞任を認めて、新たな不在者財産管理人を選任するかは疑問があります。不在者が不在者でなくなった以上、不在者管理人を選任する要件が欠けていると思われるからです。

 仮に新たな管理人が選任されれば、その管理人の職務は、管理財産を不在者に引き継いでおしまいになります。管理すべき財産がなければ、管理人を置く意味がありません。

 報酬金額は予測がつきません。裁判所ごとに何らかの基準を持っていると思われますが、公開されていないようですし、裁判所の裁量幅も大きいと思われますので、なんとも言えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。詳しい説明で大変感謝しております。

父の所在が分かった当初、今後の不安で動揺し「私の姓や住所を知られたくない」と涙声で言った所、当時の家裁の担当の方が弁護士を代理人にすることをチラッと言われました。それで、弁護士さんに依頼すれば、私の下の名前だけを出して(又は旧姓での氏名等で私と分かる説明をして)父に財産の受け渡しをしてもらうことは可能なのかな…などと考えておりました。

私も、父の所在が判明しているのに新たな不在者財産管理人の選任?と思ったのですが、私が事情(父の性質等)を説明して、父と接触したくなくて悩んでいるとお手紙しましたら、「管理人としての業務遂行が難しいのなら辞任届の提出を」ということで辞任届の用紙が送ってきたのです。

正直、次の財産管理人が弁護士または司法書士の方が選任されるのであれば辞任したです。
もし次の候補が親族になるのなら、辞任せずにどうにかするしかないと思っています。

不在者は、不在者財産管理人選任事件の記録を閲覧できるのですね。ただ、父にそんな知恵は無いと思います(父の生活からしてネットで調べたり弁護士さんに相談は出来ないと思います)

しかし、父の兄達が私のことを言ってしまう(悪意ではなくポロっと言ってしまう)可能性はあるので、そうなると弁護士費用を負担してまで依頼する意味がなくなってしまう…と悩んでいたので、家裁の今の担当の方は次の財産管理人を弁護士か司法書士の方にするつもりで辞任届を提案して下さったのかなぁとも思っています(もしそうだったらありがたいのですが)

弁護士さんに依頼する利点が他にあるなら(今後、父が私に迷惑を掛けてこないようにするためにメリットがあるのなら)、費用がかかっても考えますが…。

お礼日時:2013/12/10 06:36

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