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フリーランスでここ10年程働いています。

6年前に建てた家の一部をアトリエとしています(これは税務署に確認済みで認められています)ので減価償却が入りますと、諸経費等と合わせて38万以下になってしまいましたので、夫の会社で厚生年金、社会保険に入れてもらっていました。

一度だけ収入が多い年があり、その時は所得税は自分で払いました。

年金も第3号から第1号に切り替えないといけないなぁと思い、社会保険も抜ける覚悟で夫の会社に電話をかけました。
ただ、毎年そんなに年収はないので、その時たまたまいつもより多く収入があっても、また来年収入が下がった時に、旦那の会社にお願いして扶養に入ったり抜けたりの電話をするのが憂鬱だな、、とは思っていました。

すると、経理の方が「あなたの将来の年金受取額が第1号の額を期待していないのなら、このまま厚生年金に入って、第3号のままで良いですよ。毎年の収入、所得が違うので、扶養に入ったり抜けたりしなくても、受取額が下がる事だけOKなら、社会保険も会社的にはそのままでもOKです。」
と仰って下さったので、そのままお願いしました。

それまでは旦那がこの会社にしか勤めた事が無かったのでそういうものなんだー位にしか考えていませんでした。

しかし、旦那の会社がかなりブラック(雇われ社長がお金を使い込んでいたり、、帳尻合わせをしていたり、、話だけ聞くとかなり雑な印象でした。)で、1年前旦那は退職しました。

そして、今年、旦那が転職したのですが、

昨年は収入がとても少なかったので、新しい職場では夫の扶養内で厚生年金と社会保険です。

今年はぎりぎり所得税が発生してしまいそうな収入なのですが、
前の会社のような、会社的にOKなら年金と社会保険は扶養内のままで、とお願いしても良いのでしょうか?

ひょっとしてとんでもなく常識はずれな事を新しい会社にお願いしようとしていたら、旦那の立ち場が無くなると不安です。

※私はズルをするつもりはありません。

前の会社がそのままでOKにしてくれたのは、ひょっとして経理の方が扶養に入ったり抜けたりの手続きが面倒で、そのままでOKにしてくれたのか?と不安です。

大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (6件)

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。
一点補足があります。

---
・【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」
・【健康保険上の】「被扶養者」
・【国民年金の】「第3者被保険者」

はそれぞれ異なる制度なのですが、「要件」などが混同されてしまうことが非常に多いです。

そのため、回答内では触れませんでしたが、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」≒「日本年金機構(年金事務所)」の場合は、【税法上の取り扱い】を「認定の根拠」とする場合があります。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>添付書類
>>1は全員、添付が必要です。
>>1.収入要件確認のための書類
>>(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者…【事業主の証明があれば添付書類は不要】。…

ということで、【以前加入していたのは、『協会けんぽ』だった】という場合は、「経理の方」も上記の規程を元に判断していた可能性があります。

つまり、「根拠ある親切だった」、しかし、「社会保険の制度については少し誤解のある方だった」と【推察】することもできるということです。

---
以上、あくまでも「参考情報」ですから、【現在、ご主人が加入している健康保険(の保険者)】の【認定基準】が重要という点は変わりません。

※不明な点はお知らせください。
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>前の会社のような、会社的にOKなら年金と社会保険は扶養内のままで、とお願いしても良いのでしょうか?



社会保険の被扶養者の所得要件は、過去の実績ではなく将来の見込みです。芸術家の場合は所得が安定しないので、ご主人の会社に丁寧に事情を説明して、低姿勢でお願いしてみてはいかがですか。常識外れではありません。また、ご主人の立場が無くなるような事もないと思いますよ。ただ、OKしてくれるかどうかは分かりませんが。

社会保険の被扶養者の認定基準は、大ざっぱな原則はあるものの、細部においては保険者によりばらつきがあります。また同じ保険者でも、加盟会社によって運用が異なるケースがあります。ですから、前の会社がそのままでOKにしてくれたのは、加盟会社として入ったり抜けたりの手続きが面倒だったせいか、あるいは従業員に親切な会社だったためなのかは分かりません。
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この回答へのお礼

御回答誠にありがとうございました。

とても参考になりました。

問い合わせる事自体躊躇しておりましたので、安心致しました。

私にはまだ知識が浅いので、しっかり勉強して、的確に問い合わせれるよう勉強致します。

御回答、大変感謝申し上げます!!
楽しい年末年始をお過ごし下さいませ☆=

お礼日時:2013/12/17 12:01

長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、要点のみ回答しておきます。



>新しい職場では夫の扶養内で厚生年金と社会保険です…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

------------------------------------

1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

また、夫が「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を取れるか取れないかのことと、あなた自身に所得税が発生するかどうかのこととは、次元の異なる話であり、イコールではありません。

------------------------------------

2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内を要件とすることが多いようです。
今年 1年間がどうであったかではありません。
まあいずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

------------------------------------

3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。
夫にお聞きください。

>家の一部をアトリエとしています(これは税務署に確認済みで…

それはそれで良いですけど。もし、ローンで建てたのなら事業用部分はローン控除の対象から外れます。
それはお分かりの上でのことですよね。

>38万以下になってしまいましたので、夫の会社で厚生年金、社会保険に…

前述のとおり、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありませんが、一般に 38万が境目という話は聞きません。
まあ、夫の会社。健保組合がそうだというのなら、そうなのでしょう。

>多い年があり、その時は所得税は自分で払いました…
>年金も第3号から第1号に切り替えないといけないなぁと…

これも夫の会社・健保組合次第ですが、税と社保が連動しているかのような考え方は改めたほうがよいです。

>今年はぎりぎり所得税が発生してしまいそうな収入…
>前の会社のような、会社的にOKなら年金と社会保険は扶養内のままで…

繰り返しになりますが、税と社は別物で連動するものではありません。

>前の会社がそのままでOKにしてくれたのは…

会社・健保組合によって違うということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>新しい職場では夫の扶養内で厚生年金と社会保険です…

以前から度々とても参考になりますご回答を頂いております。
この度も誠にご丁寧且つわかりやすい御回答をありがとうございます!!



☆何の扶養の話ですか。

所得に寄って違いますが、配偶者控除と配偶者特別控除 この辺りのどこかになった場合と、両方とも適応されない場合の社保と、年金の切り替えで悩んでいました。




☆しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

このあたり、もう少し自分で勉強してしっかり理解します!



☆社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内を要件とすることが多いようです。
今年 1年間がどうであったかではありません。
まあいずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。


以前の会社の事から、こちらの問い合わせ自体がいけない事なのか悩んでおりました。
フリーランスですので、経費も急に多くなったり見通しが難しいので、いつもそのあやふやな感じを話すときに会社の方に気を使ってしまっていました。

もう少し勉強してしっかり確認してみます。




>家の一部をアトリエとしています(これは税務署に確認済みで…

それはそれで良いですけど。もし、ローンで建てたのなら事業用部分はローン控除の対象から外れます。
それはお分かりの上でのことですよね。


こちらは商工会議所と税務署、両方に確認して頂き、旦那の控除からも割合分をひいてありますので大丈夫です。




☆38万以下になってしまいましたので、夫の会社で厚生年金、社会保険に…

前述のとおり、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありませんが、一般に 38万が境目という話は聞きません。
まあ、夫の会社。健保組合がそうだというのなら、そうなのでしょう。

>多い年があり、その時は所得税は自分で払いました…
>年金も第3号から第1号に切り替えないといけないなぁと…

これも夫の会社・健保組合次第ですが、税と社保が連動しているかのような考え方は改めたほうがよいです。


承知致しました!
扶養という言葉でくくってしまったのがそもそも混乱の始まりだなと気づきました。


とても参考になりました。
感謝申し上げます!

楽しい年末年始をお過ごし下さいませ☆=

お礼日時:2013/12/17 11:58

>…大丈夫なのでしょうか?



「前の会社の方」の親切がアダとなって、いろいろと誤解されてしまっているようです。

回りくどくなりますが、「健康保険の被扶養者の制度」と「国民年金の第3号被保険者の制度」の説明を中心に回答させていただきたいと思います。

長くなりますが、それでもよろしければご覧ください。(※不明な点はお知らせください。)

*****
○「健康保険の被扶養者の制度」について

「健康保険の被扶養者とはなにか?」「制度の意義は?」ということについては、なかなか良い資料がないのですが、以下の『大陽日酸健康保険組合』の解説は比較的よくまとまっています。(特にQ&Aが制度の意義についての理解を深めるのに役立ちます。)

『大陽日酸健康保険組合|家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …

ということで、いきなり「丸投げ」で恐縮ですが、お時間のある時に一読いただくと、不安の解消にも役立つかと思います。

---
ちなみに、「被扶養者の認定(審査)」は、「会社(≒事業主)」【ではなく】「保険者(保険の運営者)」が行います。

「保険者」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」をはじめとして、非常にたくさん存在します。(「健康保険組合」は1,400以上あります。)

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

「被扶養者の認定」は、各「保険者」が【独自に】行っていますが、「保険者間の認定のバラツキ」を減らすため、国から「認定規準の【目安】」が示されています。

(目安の一例)『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

それでも、【実務では】、「判断が難しい様々なケース」に対応せざるをえないため、「目安を逸脱しない範囲で」【保険者独自の認定基準】が存在します。

※なお、「協会けんぽ」のように、「事業主の判断が入る余地が大きい」保険者もあるため、「実質的に事業主が認定可否を判断している」ようなケースもあります。(後述の「協会けんぽの検認」では、それが顕著です。)

---
たとえば、ご質問の「フリーランス」=「自営業者(正確には個人事業主)」の場合は、「給与所得者」とは労働形態が大きく異なりますので、【保険者ごとの認定基準の違い】がより明確になります。

まず、「協会けんぽ」の場合は、「個人事業主(事業所得がある者)」についても被扶養者に認定しているため、それに倣う保険者も多いですが、一方で、「個人事業主は、原則として被扶養者には認定しない」という方針の保険者もあります。

(個人事業主は認定しないとする例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check. …
(条件付きで認定する例)『公文健康保険組合>被扶養者になるための条件』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html

---
以上が、「健康保険の被扶養者」の制度の概要です。

結論としては、「保険者の審査を受け、被扶養者に認定されたならば、遠慮することなく保険給付を受けて良い(保険証を使って良い)」ということです。

もちろん、その後の「資格確認(検認)」で資格削除となった場合は、「国民健康保険」の被保険者となります。

(協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590
(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html
(公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html# …

*****
○「国民年金の第3号被保険者」の制度について

「国民年金の第3号被保険者」については、「健康保険の保険者」ではなく、「日本年金機構」が認定(審査)を行います。

ですから、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の制度は【セットではありません】。

ただし、【実務上は】「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者(夫または妻)」は、【審査なく】「国民年金の第3号被保険者」にも認定されるため、「実務に携わる人」でも「セットだと思い込んでいる」ケースがままあります。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

---
以下は、「国民年金の第3号被保険者の認定は、原則として日本年金機構が行なう」ということについての参考情報です。

『国民年金法施行令』(より抜粋)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html
>>(被扶養配偶者の認定)
>>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構…が行う。

---
ということで、やはり、「健康保険の保険者」から「被扶養者の認定」受けている限り、「3号から1号への種別変更」は必要ないということです。

また、「そもそも両制度はセットではない」ので、【仮に】「被扶養者の資格削除」となった場合でも、「国民年金の第3号被保険者」の資格は、別途「日本年金機構」に認定(審査)を依頼することも可能です。

『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132280 …

*****
(その他参考URL)

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『パート妻の社会保険適用3パターン』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/04 …
>>被扶養者の年間収入に事業収入も入る場合には?
>>…「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」(昭和61年4月1日庁保険発第一八号)から…
>>>…事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。…
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

御回答誠にありがとうございました。
こんなにお詳しく、リンクまで頂けるなんて恐縮です。

前の会社の方は親切だったのですね!(お恥ずかしい><)

しっかり拝読し、勉強致します。

大変参考になりました。

ありがとうございます!!!

お礼日時:2013/12/17 11:45

扶養家族となるために基準は,各健保組合によって異なります。

また,その家族に所得税がかかるかどうかとは全く関係がありません。
配偶者の加入している健保組合が扶養家族として認めてくれれば大丈夫ですから,まずは問い合わせてください。おおまかな基準としては年収130万円です。
所得税とは異なり,恩給,年金,給与所得,傷病手当金,失業給付金,資産所得,事業所得をすべて含んだ額です。ただ資産所得,事業所得については社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費は控除しますが,何度も言いますが所得税での計算とはとは異なります。減価償却費などは現実に支出されていないのですから控除できません。
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この回答へのお礼

大変申し訳ございません!
先日皆様と共にお礼を差し上げたのですが、反映されておりませんでした。

御回答誠にありがとうございます!

基準となる目安が130万と言うのも知りませんでしたので、とても参考になりました(*^_^*)

感謝申し上げます。

御回答を元にしっかり勉強致します。

お礼日時:2013/12/19 07:59

経験者です。

厳密に言うと「ズル」なのかもしれませんが、結局、役所や会社にかけあっても、そのように勧められてしまいます。

結局、抜けたり入ったりの手続きは、妻ではなく、社員であるご主人や会社が面倒な思いをしてすることになりますし(これまた経験上)、妻はあまり強くは言えないのが現状でもあります。

ちなみに、わざわざ「お願い」するのではなく放っておけばいいのです。ご心配であれば、確定申告の時期に、税務署でご相談ください。無料で丁寧に教えてくれます。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございました!
なるほど~ 私はバカ正直な所があるとよく言われるので、今回もそうなのかもです(^_^;)

無知ゆえにハラハラするのが嫌なので、一度こちらでお聞きした事全てをしっかり勉強してみます。

そして、こちらの欄でお伝えします事大変申し訳御座いませんが、子供がノロにかかってしまったので、少しお時間頂くと思いますが、後日ちゃんとご回答拝読し、皆様にお返事差し上げます。

アドバイス大変感謝申し上げます!

お礼日時:2013/12/11 22:23

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