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例えば、お金の貸し借りで、相手がお金を返さないケースだと、
ただの債務不履行になり、刑事事件にならないと思います。

(ただ、一度、テレビの「警察24時」のような番組で、
数百万円貸して、返済してもらってないケースで、
容疑者が逮捕されていたのを観ましたが、
貸し借りの場合は、高額だと検挙されるのでしょうか?
もくしは、金額関係なく、検挙出来ないのでしょうか?)

他に、私が思いつくのは、
詐欺であれば、刑事事件になると聞いています。

それ以外に関しては、相手にお金を渡して、
お金が戻ってこないケースで
刑事事件になる場合というのは、ありますでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

たとえば・・・


お金を返す前に、検挙される場合を考える。

・誰かにお金を借りて、そのお金を高金利で貸した。
・よろしくない出所のお金を借りた。

みたいに、そのお金の出所、使い方によっても影響されます。
こんなふうに考えてみれば、良いと思います。

え、なんて?
あ~、病院いっぱいもってる人から、名のある人が
お金を借りたらどうなの?ってことですか。
どうなんでしょう?
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詐欺罪(刑法第246条)以外では,


恐喝罪(刑法第249条)が考えられますね。
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当初から返す意図が無いのに借りれば、


借りた時点で詐欺が成立します。
立証は難しいですが、常習犯で、被害者が
大勢いれば、立証可能で警察も動きます。

それから恐喝、強盗ですね。
貸した金を返さないから、脅した、という
ことになれば恐喝になります。
脅す程度が強く、反抗を抑圧する程度に
達すれば強盗が成立します。

後は出資法ですか。
違反して高利の利子をとれば刑事事件になります。

無登録で高利の貸金業を営んだりすると、
貸金業法、出資法、組織犯罪処罰法の違反に問われ
ることがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ちなみに、私が相手に「お金返して下さい」と
言うと、「だったら殺してやるよ」などと
言われたのですが、これで検挙などは可能ですか。

宜しくお願いします。

お礼日時:2013/12/16 18:14

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