生活保護の就労指導回避目的でよくうつ病などを偽って就労不可の診断をもらって働かず生活保護だけで生活できたという事例を耳にしますけど自殺未遂を繰り替えして就労不可の診断をもらったという事例を聞きました。
それであれば生活保護受給者が自殺未遂を繰り返して就労不可の診断を貰えば容易に就労指導が回避できますが他で聞くと「そんなことはできない」などの回答が多いです。
というか、そもそも何回自殺未遂すれば診断もらえるなど基準がないものですから答えはバラバラというのも無理ないですが私としては自殺未遂を繰り返せば就労不可の診断を貰えるかと思われます。
ただ、現実的に容易に(就労不可の)診断出してしまうと書類上で働けない人間が増加するなどの問題が生じますが、就労指導の回避については診断以外にも入院中は絶対に指導はできないと言う事があり、自殺未遂をする時点でまず(負傷などすれば)入院するのでその時点で就労指導ができなくなります。
入院中は就労指導は絶対にできませんので診断が無くてもとりあえず入院すれば指導対象外になります。
しかし、自殺未遂を繰り返すなどすればその治療費が増加しその費用をだれが負担するのか?という問題が生じます。
自殺未遂では医療扶助対象外ですから本来で不あれば患者に100%自己負担ですが生保受給者にそんな支払い能力はありませんので医療扶助が適用不可であれば病院が丸損するだけです。しかし、就労不可の診断を出さなければ退院後にまた自殺未遂と繰り返し入院しますので年間単位でも膨大な入院費を病院が丸損という形になります。
(医療法第19条の関係で医療費未払い者を診療拒否することはできずしかも自殺未遂では100%救急搬送ですのでなおさらなこと)
なので病院側は何としてでも自殺未遂を阻止しなければなりませんが自殺未遂の根本的な原因は"就労指導が元"ですので指導対象外状態にしなければなりません。
診断以外で指導対象外状態にするには長期間入院させるしか方法はありませんが医療費が回収できない人間に長期入院はもってのほかです。唯一の方法として精神科に強制入院という形であれば生保とは別で国費で入院費用が支給されるので病院側にも損失は抑えられますけど入院させる=ベッド数が減るという問題もあり、そもそも自殺未遂の理由が就労指導回避理由であれば診断出したほうがどう考えても安いです。
医者も自殺未遂の理由を聞くでしょうからその時に就労指導を回避する目的とか言ってさらに就労不可の診断を出してくれれば自殺未遂しない等と言えば医者も診断出すかどうか考えるのではないでしょうか?
誰だって安価で簡単に物事を解決できるのであればその方向に動きます。
上記とは逆に医療扶助が適用できるのであれば自殺未遂を繰り返して入院しても病院が儲かるのですから容易に診断出すとは思えなくなりますけどそれでも何度も自殺未遂する患者には診断出すのでは?と思います。
そもそも実際に就労不可の診断が出たと言う事はその診断によって自殺未遂を阻止できると判断されたのですから逆に阻止できないとわかっていれば診断は出さないでしょう。
それ以前に精神科に入院させる目的は自殺などを阻止することですから診断出して自殺未遂を阻止するのも治療の1つです。
他に自殺未遂による問題を上げますと自殺未遂による身体障害者になってしまうリスクでしょう。
マンションの低層階から飛び降りて脊椎損傷してしまうなどすれば身体障害者になり物理的に働くことが出来なくなりますからほぼ強制的な感じで就労不可の診断を出さざる得ません。
なので精神障害で就労不可の診断を出さなくても自殺未遂を繰り返されて身体障害になってしまえば結果は同じと言う事になり、しかも身体障害で介護が必要になれば障害者加算などあり健常者以上に保護費が必要ですので結局就労指導もできず費用も障害者加算などがあるなど損失ばかり出ます。
なので自殺未遂の繰り返しは病院(医療扶助が適用できなければ)・福祉事務所両方が損失すると言う事になります。
ただ、福祉事務所は医者ではないので書類上で就労可能であれば指導しなければならずいくら自殺未遂するからと働ける状態であれば就労指導をする義務がありますのでやはり診断を出すかどうかの決め手は医者にあります。
実際に自殺未遂して就労不可の診断がもらえなかった人間からの体験談みたいな回答をいただいたことありますが、診断を貰えなかった理由は質問のような指導回避目的でなかったからです。
例えば借金苦で自殺を図った人間に就労不可の診断を出しても借金はチャラにはならないので自殺原因の解決にもなりません。
質問のような指導回避目的であって診断書だけで簡単に自殺未遂を阻止できるのであればそのほうに動くかと思います。
診断出さなければ上記のようにいくつかの損失を招き最悪は身体障碍者になり物理的に働けなくなるという問題です。
ここまでの問題があってでも就労不可の診断を出さないとは思えません。
かなりの長文ですが回答お願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>生活保護法第4条にて「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
」それでは、自殺未遂は、その資産、能力などを最低限度の生活を維持しないために用いている
と判断されてかえって生活保護を受けにくくなるのではないでしょうか。
この回答への補足
いや、あらゆる能力を活用しなさいと言う事ですので資産や就労能力があれば活用しなさいと言う事です。
なので自殺未遂で入院するなど働けない状態になれば就労能力がない状態ですので活用不可と言う事になります。
無い物を活用しろと言っても無理ですから。
例えばギャンブルのやりすぎで破綻して生活不能になって自業自得と言われるような状態であっても生活保護の受給を阻害されることはありません。
その他、自殺未遂が原因で身体障害者になり働けなくなって生活保護を余儀なくされた若者もいます。
生活保護を受けにくくなると言ってしまうと自殺未遂で障害者になった若者が生活保護を受けれた理由などについて説明ができなくなります。
4条ではあらゆる能力を活用して最低限の生活を維持すること等と記載ありますが、自殺未遂などで就労能力がなくなってしまえば"活用不可"になりますので自殺未遂で生活保護受給を阻害されることはありません。
No.9
- 回答日時:
(Q)東京都だと自殺未遂患者については強制入院させる措置が取られています。
(A)という話は聞いたことがないです。
根拠となるデータをご存知ならば、教えてください。
そもそも、自殺の原因の4割は、健康問題以外の理由です。
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/07/03.html
(Q)精神科入院=精神障害ではないのでしょうか?
(A)精神科に入院するならば、
精神疾患などの患者であるということでしょう。
(Q)自殺未遂繰り返す=重度の精神障害の疑いは濃厚です。
(A)はい。その疑いは濃厚ですが、
そのような患者が、就労不能だとは限りません。
例えば、昨日まで仕事をしていた人が自殺をすることも
あるのです。
なので、自殺をする人が就労不能とは言えないのですよ。
たとえ、その仕事が自殺の原因であっても、
就労不能とは言えないのです。
なぜなら、別の仕事ならば、自殺をせずに、仕事が
続けられた可能性があるからです。
就労不能とは、いかなる仕事もできない状態を言うからです。
この回答への補足
簡単に聞きますけど"自殺未遂繰り返して就労不可の診断もらえた人間"が存在する理由はなぜでしょうか?
貴方の回答から解釈すれば上記の診断もらえた人間は存在しないことになります。
No.8
- 回答日時:
(Q)実際に就労不可の診断が出た患者についてはその医学的根拠があると言う事になるのでしょうか?
(A)はい。
(Q)自殺未遂で自殺未遂=精神障害と言えるでしょうからそれを元に診断は出せるはず。
(A)いいえ。
自殺未遂=精神障害とは言えません。
従って、自殺未遂をしたから、就業不能とは言えません。
別問題です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
自殺未遂=精神障害ではないと言いますがそれではたとえば東京都だと自殺未遂患者については強制入院させる措置が取られています。
他でも自殺未遂で精神科入院の例はいくらでもあります。
精神科入院=精神障害ではないのでしょうか?
精神障害だから就労不可とは限りませんが結局自殺未遂繰り返す=重度の精神障害の疑いは濃厚です。
No.6
- 回答日時:
この回答への補足
みましたけど「強制し得るものと解釈してはならない」とありますので強制力がないことは確かです。
しかし、無知な福祉事務所職員がこんな規定を知っているはずありませんので指導に従わない=廃止の危険もあります。規定外の方法ですので職権乱用にあたるかと思われますが、鼻っから就労指導対象外の人間であればこのような心配はなくなります。
また将来的に就労指導が厳しくなる可能性も否定できませんが就労指導対象外の人間であればこのような心配も無用です。
No.5
- 回答日時:
>>今、万床だから受け入れる事が出来ないなどの適正な理由で拒否をします
→医療法第19条が元で診療拒否は法的に認められません。又、救急搬送時にベッド数の確認をしますので到着段階で拒否することはありえません。(万床であれば救急車で連絡する段階で受入拒否となり別の病院を探します)
その地域の全ての病院が満床(万床ではありません)なら救急車の中で死ぬことになります。
医療法の規定があっても、現在入院中の救急患者を退院させてでも
そのような患者を入院させることはありません。(それこそ保護責任者遺棄になります)
救急車のたらい回しというのは良く聞く話だと思いますが。
この回答への補足
>救急車の中で死ぬことになります
→これはあり得ますけど昼間などであればたらいまわしは少ないと聞きます。要はその時間帯に自殺未遂すれば高確率で病院には入れるという意味になります。
>現在入院中の救急患者を退院させてでもそのような患者を入院させることはありません。(それこそ保護責任者遺棄になります)
→患者が受け入れできるとわかって搬送されるのですから病院到着時点でベッドが足りないなんてことは考えられません。現在入院中の患者を退院させてまで受け入れることはもっての外です。
救急車のたらいまわしはよくある話でもそのたらいまわしは夜間に多くないでしょうか?
昼間などは受け入れしやすいと聞きますのでその時間帯に自殺未遂してしまえばたらいまわしの確率は下がるはずです。(特に大都市であれば大きな病院がありますから)
No.4
- 回答日時:
>しかし、一人暮らしの健常者が精神疾患以外の理由でどうやって就労指導を回避できるのでしょうか?
これには、それほど強制力はありません。就労指導に従わないというだけで
即、生活保護廃止にはなりません。
また、健常者であっても、求人が全くない地域なら生活保護の対象になるはずです。
(あるいは、就職活動をしたが、全て不採用でも通る場合もあると思います。)
この回答への補足
生活保護法第4条にて「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」との記載があり、就労指導される根拠がこの就労能力にあたります。
なので就労指導に従わなければ生活保護法に反するので廃止の対象になります。
すぐに廃止とはならないでしょうが、長期間従わなければ廃止になる可能性は否定できません。
強制力がないというのであれば資産がある人間に対して生活保護の審査で却下される理由が説明できなくなります。(生保法第4条は資産の活用・就労能力の活用などですから)
他、求人がある地域でも生活保護の受給は可能です。
少なくとも就活しても採用までタイムラグがありますからその間のつなぎとしての役目もありますので(生活保護は)求人があるからと生活保護が受けられないわけではありません。
むしろ、仕事があるなどの理由で生活保護申請を不受理にすれば不当な不受理にあたりますので権利侵害に当たり刑法193条公務員職権濫用罪に該当します。同時に正当な理由なく不受理にしているので行政手続法第7条にも反します。
No.3
- 回答日時:
マルチポストはやめてください。
生活保護受給に「就労不可」の診断書は不要です。
精神疾患以外の理由で、生活できないという理由でも
受給できます。
この回答への補足
マルチポストに関しては申し訳ありません。
ただ、この質問文は新規で作成しましたけど…
生活保護受給で就労不可の診断は不要と記載してありますが間違ってはいません。
しかし、一人暮らしの健常者が精神疾患以外の理由でどうやって就労指導を回避できるのでしょうか?
他、「受給できます」との表現はおかしくありませんか?
この質問は就労指導の回避方法についての質問ですのですでに受給済みです。
働ける人間に関しては受給できても指導の対象になるだけですのでその指導をどうやって回避できるかについての問題ですからalwen25さんが精神疾患以外の理由で就労指導が回避できるのであればそれを紹介してください。
No.2
- 回答日時:
>しかし、自殺未遂を繰り返すなどすればその治療費が増加しその費用をだれが負担するのか?という問題が生じます
患者が支払います。
>自殺未遂では医療扶助対象外ですから本来で不あれば患者に100%自己負担ですが生保受給者にそんな支払い能力はありませんので
生保受給者って何?
>就労不可の診断を出さなければ退院後にまた自殺未遂と繰り返し入院しますので年間単位でも膨大な入院費を病院が丸損という形になります。
診療拒否しますから損はしません。
今、万床だから受け入れる事が出来ないなどの適正な理由で拒否をします。
>なので病院側は何としてでも自殺未遂を阻止しなければなりませんが
知ったこっちゃ無いので阻止する義務はありません。阻止しません。
>自殺未遂の根本的な原因は"就労指導が元"ですので指導対象外状態にしなければなりません。
なんじゃそりゃ?不幸や失恋や解雇や金に困ってとか理由は色々ですよ
>医療費が回収できない人間に長期入院はもってのほかです。
はい、だから追い出します。
長いので、あとはパス (^_^)v
質問の前提事項が無茶苦茶なので、好きなようにお考えください
この回答への補足
>患者が支払います。
→生活保護受給者に支払い能力はありません。結果、病院が丸損です。
>生保受給者って何?
→生活保護受給者
>診療拒否しますから損はしません。
>今、万床だから受け入れる事が出来ないなどの適正な理由で拒否をします
→医療法第19条が元で診療拒否は法的に認められません。又、救急搬送時にベッド数の確認をしますので到着段階で拒否することはありえません。(万床であれば救急車で連絡する段階で受入拒否となり別の病院を探します)
>なんじゃそりゃ?不幸や失恋や解雇や金に困ってとか理由は色々ですよ
→質問内容に自殺未遂の理由は就労指導が原因などと記載してありますけどww
>はい、だから追い出します。
→保護責任遺棄罪というのがあり、老人・子供・障害者・病人は追い出せません。
No.1
- 回答日時:
経済的理由で、診断書の内容を検討してはいけないのです。
診断書は、あくまでも、医学的根拠に基づいて書かなければ
なりません。
そのために、経済的な損失が生じても、です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
この"医学的根拠"ですが、実際に就労不可の診断が出た患者についてはその医学的根拠があると言う事になるのでしょうか?
例えば身体障害で物理的に働けないのであればそれが根拠のもとになりますので身体能力的に健常者同様状態であれば身体能力的にに働けないという根拠がありませんので診断書は出せないでしょう。
しかし、自殺未遂などであれば精神障害が元となります。
実際に何度も自殺未遂している=精神障害ですのでそれを根拠に診断書は出せるはずです。
仮に出さなかった場合の損失として
・多額の医療費を病院が丸損する(医療扶助が適用できなかった場合)
・身体障害者になるリスク(これは福祉事務所側のリスクですが)
この上記2つの問題は経済的問題ですけど、もとは自殺未遂で自殺未遂=精神障害と言えるでしょうからそれを元に診断は出せるはず。
間違っていませんか?
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