10秒目をつむったら…

今年の12月に去年の10月から約1年2ヶ月務めた派遣会社をやめました。

自分は父親の扶養に入っていたのですが、給料面ではそこそこ待遇はよく2013年の4月ごろには年収130万を越え扶養を外れるていました。
しかし、ここから会社の保険に入るまでに時間がかかり、結局会社の社会保険に入ったこは2013年の11月1日でした。
そして、来年2014年からまた父親の扶養に戻ろうと思います。

ここで質問なのですが、自分は4月~11月までの間、国民保険に未加入であったと思われるのですが、12月から来年の1月まで国民保険に入ろうとすると4月~11月まで未加入であった時期の保険料も遡って請求されてしまうでしょうか?

また、この場合会社の保険が失効してから扶養に戻るまでの間、国民保険に未加入という形をとることは可能でしょうか?

文章がわかりづらくて申し訳ありません。

簡単に自分の状況を説明すると
扶養→4月~11月まで保険に入っていない→11月と12月数日は会社の社会保険→退社
という状態で来年から扶養に戻ろうと思います。
説明不足のところがあったら細くいたします。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

・12月に退社・・末日でしょうか


 それなら1/1から父上の健康保険の扶養に入れば良いだけの話では
 >12月から来年の1月まで国民保険に入ろうとすると
 それとも12月中途で退職でしょうか・・その場合も12月から父上の健康保険の扶養に入れば良いだけの話では
 (父上の加入している健康保険から、今年は加入不可、来年からなら可能との回答なら
  12月は国民健康保険に加入して1ヶ月分の保険料を支払、1月に扶養に入ってから国民健康保険は脱退して下さい)

>12月から来年の1月まで国民保険に入ろうとすると4月~11月まで未加入であった時期の保険料も遡って請求されてしまうでしょうか?
 ・通常の手続きをすれば請求されない・・通常に12月加入(保険料1ヶ月分)、1月脱退(保険料無し)
 ・自己申告で支払いたいと言えば支払可能
 (市の方では過去の未加入期間に関しては知らないので自己申告しないとわからない・・法律面ではなく実用面はその様なシステム)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
12月は無保険状態で、来年から扶養に戻りたいと思います。

お礼日時:2013/12/27 15:46

補足します。


Q A333さんの回答は、細部にわたっての説明なのですが、質問者さんには理解が難しいのではないでしょうか。
雇用保険の失業給付を受ける場合、給付金の金額によっては、扶養になれない事がありますが、それなら、遡って国保に入らなくても、12月に健康保険の資格を喪失してから、国保の手続きを済ませれば良い訳です。
国保の手続きは、被保険者資格喪失届の写しか、離職票の添付によって行われますから、いつから健康保険に加入していたのかは、分からないわけです。
もう少し言うと、市区町村の窓口は、誰が何の保険に加入しているのかの管理は、全く行っていないとゆう事です。
でなければ、無保険者が、こんなに多いはずはありませんし、以前に担当者と話した時、はっきり分からないと言っていましたよ。
質問者様に補足ですが、4月~11月までは保険に加入せず、11月と12月は会社の社会保険に加入し、退職後はすぐに、扶養の手続きをする、若しくは、12月退職した時点で、国保の手続きをすれば、問題ありません。
実務の話です。
ないとは思いますが、万が一その期間が抜けていると言われても、もともと入らなければならないのですから、仕方がありません。
でも、99%分からないはずです。
また、**さんの様に、法律をいちいち調べるのなら、ここに質問する必要はないと思いますが・・
もう一つ付け加えます。
最後に、この問題は、そもそも、会社が健康保険加入手続きを失念していた事に始まるような気がします。
本来は、4月に健康保険に加入するべきではなかったのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。4月に健康保険にしっかり入っておけばよかったです。

お礼日時:2013/12/27 15:46

Q_A_…です。


何度も申し訳ありません。訂正です。

誤)…「主としてその被保険者により生計を維持するもの」としか定義されていません。(国民健康保険法 第三条 定義)

正)…「主としてその被保険者により生計を維持するもの」としか定義されていません。(【健康保険法】 第三条 定義7項)

『健康保険法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
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Q_A_…です。


「健康保険の被扶養者の制度」について補足です。

---
「健康保険の被扶養者」は、「健康保険法」に基づく制度で、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」としか定義されていません。(国民健康保険法 第三条 定義)

では、「誰が」「いつ」「どのように」「主としてその被保険者により生計を維持するもの」かどうかを判断・決定(認定)するかといいますと、「健康保険を運営する【各保険者】」です。

「健康保険の保険者」は、1,400以上存在していて、その他にも「公務員」の加入する「各共済組合」もありますが、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」については、それらの保険者が【独自に】認定を行っています。

---
もちろん、そのままでは「保険者ごとに認定基準がばらばら」になってしまいますので、実状に応じて国から【認定の目安】が示されます。
よって、「どの保険者もほぼ同じ基準」となっています。

(目安の一例)『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

それでも、「【目安を逸脱しない範囲で】独自の基準」が存在しますので、【自分が加入する(加入することになる)】保険者の認定基準をよく確認することが重要になります。

なぜ「独自の基準」が必要になるかといえば、「国の示した(ざっくりした)目安」だげでは、【実務上の様々なケース】に対応できないからです。

ですから、あえて「細かいルール」は決めずに「申請者ごとに詳細に審査する」というような方針の保険者もありますが、比較的小規模の保険者でなければ、そのようなきめ細かい認定は難しいでしょう。

たとえば、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のように、被保険者に直接対応する「事業主」の判断に大きく委ねている保険者もあります。

(協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590

*****
(その他参考URL)

(協会けんぽの場合)『従業員が家族を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
>>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。…

※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円

(大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?
>>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】…
>>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】…

(公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』
http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html
>>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。ただし、新規に被扶養者の認定を受けようとする者で、届出以前にあった収入がなくなっている場合は、届出時点からその年の12月末までの収入を年収とします。…

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します
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長いですがよろしければご覧ください。



「国民健康保険」には、「市町村国保」と「組合国保」がありますが、以下は「市町村国保」の説明です。

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html

---
「市町村国保」は、「国民健康保険法」に基づいて運営されており、運営者は「各市町村」です。

どのような人が「被保険者(いわゆる加入者)」になるかと言いますと、一言で言えば「その市町村の住民(0歳~75歳未満)で、公的医療保険に加入していない人」です。(国民健康保険法 第七条 資格取得の時期)

ですから、「会社を辞めたので健康保険の資格を喪失した」「家族が加入する健康保険の被扶養者の資格を喪失した」というような場合は、【その日から】「市町村国保の被保険者」になります。

ただし、あくまでも「【法律上の】資格取得」のみで、「市町村国保」は、「住民自身による届け出」に基づいて各種の手続きが行われることになっています。(国民健康保険法 第九条 届出等)

つまり、「届け出た日」は、「市町村が確認した日」であって、「資格取得日」は、あくまでも「それまで加入していた医療保険の資格を喪失した日」です。

なお、ほとんどの場合「被保険者本人」が届け出ても受け付けてもらえますが、原則として「住民票上の世帯主」、あるいは「国保上の世帯主」に【届け出の義務】があります。

『国民健康保険上の世帯主について|八王子市』
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/todoked …

また、届け出は【14日以内】と決められており、遅れてしまった場合でも、(当然ながら)保険料は「資格取得日(の属する月)」から賦課されます(算定・請求されます。)。

その際、「それまで加入していた医療保険の資格喪失日~届け出の前日」までの期間の医療費については、「保険給付を行わない(全額自費診療)」とする市町村が多いです。(「やむを得ない理由がある場合」を除く)

(国民健康保険法施行規則 第二条~三条 資格取得の届出)

『国民健康保険の届出は14日以内に|大阪市』
http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/00001 …

---
次に、どのような場合に「資格を喪失する(脱退する)」かといいますと、「就職して会社が加入している健康保険の被保険者になった」「家族の加入する健康保険の被扶養者になった」「後期高齢者医療保険の被保険者になった」「引っ越した」というような場合です。

この場合も、「法律上は」、(いわば自動的に)資格を喪失しますが、やはり、「14日以内の届け出(など)」により「市町村が確認してから」【資格喪失日まで遡って】手続きが行われます。

(国民健康保険法 第八条 資格喪失の時期)
(国民健康保険法施行規則 第十一条~十三条 資格喪失の届出)

なお、「脱退の届け出」が遅れた場合は、「公的医療保険に二重加入している」状態になってしまいますが、「資格喪失日(の属する月)以降の保険料」についてはきちんと還付されます。(ただし、時効があるため際限なく遡って還付されるわけではありません。)

---
「保険料方式」と「保険税方式」について

市町村によっては、「保険税(方式)」の場合がありますが、「公的医療保険」としての仕組みは同じです。

違うのは、主に「保険料の徴収」に関することです。

○「保険料方式」

・時効2年
・届け出遅れ(漏れ)の場合の遡及賦課(さかのぼって保険料を算定・請求すること)最長2年

○「保険税方式」

・時効5年
・届け出遅れ(漏れ)の場合の遡及賦課最長3年

『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html

なお、「延滞金」は、「保険料を賦課して、納期限が過ぎてから」かかるものですから、「遡及賦課」の場合は、原則としてかかりません。
また、「国保保険料(保険税)の時効」は、「督促」や「差押え」などにより「時効が中断」されます。(督促に応じない場合は【改めて】時効のカウントが始まります。ただし、督促による中断は1回のみ)

ちなみに、「保険料に関する【より詳細な】ルール」は、【各市町村の条例・規約】によって決まるため、市町村ごとの違いがあります。(国民健康保険法 第八十一条 条例又は規約への委任)

---
「保険料(税)」の軽減・減免(減額賦課)について

「市町村国保」の保険料は、前年の【税法上の所得金額】や【その世帯の事情】によって、「軽減」「減免」が行われます。

申請が不要な「法定軽減の制度」、【原則申請が必要】な「市町村独自の減免制度」「非自発的失業者に対する軽減制度」などがあるため、「納付が困難」な場合は「放置しない」ことが重要です。(国民健康保険法 第七十七条 保険料の減免等)

また、「国保の被保険者ではない世帯主(擬制世帯主)」がいる場合は、「擬制世帯主の所得金額」が、「軽減(減免)の判定」に影響しますので、可能であれば「国保上の世帯主変更」をしたほうがよいです。(変更については市町村が可否判断します。)

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …

(八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』
http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html

*****
(その他参考URL)

『国民皆保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A …
(河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※あくまでも「参考」です。「市町村」により異なる部分があります。
---
『高額療養費制度とは』
http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html
『保険証の使い方―保険証がない場合』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html
(阪南市の場合)『国民健康保険料を滞納すると(=滞納者対策について)』
http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kenko/hoken/ …
---
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『国民健康保険法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html
『国民健康保険法施行規則』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

とても長文ありがとうございます。今回は国民保健に入らずに扶養に戻ることで解決しました。

お礼日時:2013/12/27 15:42

手続きの問題ですが、この国では、皆保険と言いながら、無保険の人(国保、健保、その他の保険に未加入の人)は結構沢山います。


一番は、貴方の様に、会社を辞めて、国保の加入手続きをしなかった(忘れた等)が一番です。
若い人は、健保の資格を喪失したら、自動的に国保になると思うでしょうが、手を挙げて、国保に加入しますと言わない(役所で手続きしない)限り、役所は分からないという事です。
ですから、若い世代では、ほとんど病気をしない、また役所に行くのが面倒等で、手続きを行わない人が、多いのです。
えっ病気になったらどうするのって思うでしょうが、通常風邪等の場合、無保険で診療に行っても、せいぜい3~5,000円程度で、収入にもよりますが、国保の保険料よりもはるかに安くなります。
手術を伴う様な病気になった時、初めて加入の手続きをすればいい訳です。
保険料の請求時効が2年なので、最長2年分の保険料を払えば、保険給付してくれます。(この場合延滞金も付きます。)
ですから、貴方の場合、一番良い方法は、4月~11月までは保険に加入せず、11月と12月は会社の社会保険に加入し、退職後はすぐに、扶養の手続きをすれば、無駄な保険料を払わずに済みます。
決まり事なので、無駄とは語弊がありますが・・

但し、国民年金は、空白の期間が出来てしまいますけどね。
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つまりは何らかの理由で国民保険にほも社会保険にも健康保険には加入していなかった期間がある。



国保に再度加入しようとしなかろうと、請求される可能性があります。

ご丁寧に延滞税までついたと思います。

大体支払期限を2年以上経過して、それなりの延滞税がついてから連絡が来ます。

この回答への補足

早速回答ありがどうございます!

自分は一度も国民保険に入ったことはなく
親の扶養→未加入→会社の保険→退社
の場合は退社してから、国民保険に入らずにそのまま親の扶養に戻れば国民保険に一度も入らないことになるので請求はされないでしょう?

補足日時:2013/12/19 23:14
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