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- 回答日時:
>企業間で、商品、備品を物々交換した場合は、消費税、その他税金は、かかるのですか?
事業者が行う物品の交換は、金銭の代わりに物品を対価とする「資産の譲渡等」ですから消費税課税の対象となります。なお、この場合の課税標準額(対価の額)は、原則として通常、他に販売または購入する価額になります。
>食料品などが大量に売れ残って、売らないで、廃棄処分にした場合、商品購入時に払った消費税は、返還してもらえるのでしょうか?
事業者の売れ残り商品の「廃棄」は無償で行う「資産の譲渡等」ですから、消費税の課税対象になりません。従って「仕入控除」できません。つまり購入時に払った消費税を返還してもらえないということです。
>また、処分費用かかる消費税は、免除できないのでしょうか?
売れ残り品の「廃棄」を業者に委託するのは、業者にとっては「対価を得て行う役務の提供」になりますから消費税が課税されます。免除されません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/12/24 20:35
ご回答ありがとうございました。
物々交換は、等価の資産のやり取りですから、数学的には、+-ゼロで、何もなかったのと同じだと思うのですが、税務署は、そう言う感覚はないのですね。
やむを得ず不良になった廃棄商品にまでも、消費税を取るのは、酷と言うか、厳しいですね。
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