No.3
- 回答日時:
基本的には、相続人が協力し合って、お父様の住所地を管轄する税務署へ共同で申告するものでしょう。
しかし、相続人間に問題が生じており、共同で行えない場合などもいくらでもあります。
そのような場合には、それぞれでの申告でも問題はありません。ただし、申告先は、お父様の住所地を管轄する税務署となります。
私の祖父母がなくなった際の相続では、兄弟姉妹(私の親や叔父叔母)が調停まで行うこととなったぐらいでしたので、相続税申告では悩みましたね。
ただ、それぞれが税理士などへ依頼していれば、税理士費用が重複することとなります。さらに、それぞれが全く同じ情報での申告となるとは限りませんので、税務署からそれぞれの申告の矛盾点などの指摘を受けることとなりますので、修正申告などの対応も面倒なこととなるでしょう。
私の経験した際には、依頼した税理士からそれぞれに連絡をしてもらい、バラバラでの申告も可能だが、計算方法が複雑なため通常税理士へ依頼するレベルとなっていること、それぞれが税理士へ依頼ともなれば、費用も重複し、情報もバラバラで税務署のイメージが悪くなり、税務調査の対象にもなりやすい。それぞれから税理士が情報を集約し、申告書類の捺印等も時間をずらしての対応をすることで、皆によい状況とする、という助言をしてもらったことで、書類上は円満に捺印し申告もできましたね。
財産評価などは、素人では損をすることが多いようです。税務署は納め過ぎとは連絡くれません。よくよく検討されることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
申告先は、被相続人(お父様)の住所地を所轄する税務署へ申告します。
相続人それぞれで申告する事も可能ですが、大抵は全員分を一つの申告書で済ませます。
相続人が遠方に住んでおり、署名・捺印等が困難であれば、申告書のうち、署名押印を
必要とする部分をやり取りして、相続人で一括して申告するか、若しくは、同じ申告書を
遠方に住んでいる相続人の分複写して、別々に署名押印して申告する事も可能です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
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