初学者レベルの者です。
「会社法301条2項」で、株主が、議決権行使書面を、交付に代えて、この書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合、その者は、具体的にどのようにして、議決権を行使するのでしょうか(どのようにして、電磁的方法により提供された議決権行使書面を使用するのでしょうか。)。
この際での議決権を行使する方法は、298条1項4号の「電磁的方法」ではなく、あくまで、3号の「書面」によるそれ(議決権を行使する方法)ですよね。
よろしくお願いいたします。
(株主総会の招集の決定)
第二百九十八条 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。
4 取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第三百一条 取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2 取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
悪いことは言わんから、予備校に行くか、あきらめるかした方がいいのでは?
こんなことを他人に聞かなきゃ理解出来ないくらいの現状で、こんなところをよりどころにしてるとか、学習方法が悪すぎるって自分では思わないんですか?
そもそも電磁的方法ってどんなもの想像してるんですか?具体的にはEメール等で株主総会召集通知書が送られてくるんですよ?で、書面決議を認めている場合には、議決権行使書面の交付に代えて、PDF形式だかワード形式だかの、当該書面が添付されてて、受取った株主がそれを紙にプリントアウトして使うって話ですよ。何が疑問なのかさっぱりわからんし、これくらいのことがわからん奴が、独学とか時間の無駄使いもいいとこでしょ。
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