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親が名義預金をしていて満期をむかえる定期預金があります。
(名義は私ですが、親の印鑑で定期預金)
今後、どのようにすればよいでしょうか?
金額は110万円を超える(500万ぐらい?)と聞いています。
また、親はそのお金を定期預金したいと言っています。

a..印鑑を私に切り替えて自動継続。→税務署から後に贈与とみなされないか心配です。
b.そのまま自動継続(印鑑は親、名義は私のまま自動継続)→名義預金のまま、残したくはないのですが。
c.親が受け取り、親名義で定期預金し直す。
d..親が受け取り、親が現金で持っておく。→定期預金は諦める

cやdがよい場合でも、なにか注意したほうがよいことがあれば、アドバイスをお願いします。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>(名義は私ですが、親の印鑑で定期預金)…



それは、親の財産です。

>a..印鑑を私に切り替えて自動継続。→税務署から…

後に贈与とみなされるのではなく、自主的に贈与税の申告をしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

スーパーで買い物をするときでも、レジを素通りしたら
“後に万引きとみなされないか心配です”
なんて、のんきなことを言っていられないでしょう。

>金額は110万円を超える(500万ぐらい?)と…

(500 - 110) ×20% - 25 = 53万円
が目減りするだけで、あなたは何もしなくて 447万のお金を合法的に手にすることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>b.そのまま自動継続(印鑑は親、名義は私のまま自動継続)→…

次に満期を迎えたとき、同じ問題が生じます。
問題の先送りに過ぎません。

>c.親が受け取り、親名義で定期預金し直す…

あなたが 447万を欲しくないのなら、それがいちばん問題ないです。

>d..親が受け取り、親が現金で持っておく…

利息がつきませんし、ドロボーに入られたらたいへんです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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いずれにしろ、それは親の財産ですね。


親が使ってしまわない限り、「贈与」でもらうか、「相続」で相続するか、のいずれかです。
贈与税を払うつもりなら「a」です。
相続財産が控除額(3000万円+600万円×相続人の人数)なら、相続でもらう、つまり。「b」か「C」がいいでしょう。
なお、相続税の控除額は、平成27年からの改正予定の額です。

まあ、そのまま継続が無難でしょう。
私ならそうしますね。

この回答への補足

ありがとうございます。「そのまま継続」とはBの「そのまま自動継続」でよろしいでしょうか?
なお、相続税は少なくなく、C か D にして税務署から要らぬ疑いがかけられないようにしたいと現在は思っています。

補足日時:2013/12/25 22:20
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実印で無い限り、親子の印鑑なんてどっちがどっちだか分かる訳ないでしょ?


親の印鑑じゃなく、あなたの印鑑にすればいいだけ。
5億ぐらいだったら慎重にやらなあかんけど、500万ぐらいならどうでもいい。相続税がかかるぐらいから心配すればよろし。

この回答への補足

ありがとうございます。印鑑は実印でしています。
相続税が発生したときに、途中で実印を親から私へ変えたことを税務署がつきとめ、贈与税がかかる贈与とみなされないでしょうか?(税務署は、途中で実印を変えたことはわからないのでしょうか?)

補足日時:2013/12/25 15:44
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あなた名義なら、印鑑だけ、取り替えておけば、何の問題もないでしょう。

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