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主人はバツイチで前妻との間に二人の娘がいます。親権は前妻が持ち、現在、毎月養育費を払っています。
 (1)もし、主人が死んだら養育費は引き続き私がはらわないといけないのですか?
 
私と再婚する際、主人は借金があり、貯金はありませんでした。今ある貯金は私と再婚後、出来たものです。
 (2)もし、主人が死んだら主人名義の貯金は私と、前妻の娘二人で分けないといけないのですか?
 (3)私名義、私の娘名義にしておけば、前妻の娘二人は関係ないのですか?

まだ、主人が死んだわけでもないのにこんな心配をするのもどうかと思いますがご回答お待ちしています。

A 回答 (2件)

>(1)もし、主人が死んだら養育費は引き続き私がはらわないといけないのですか?


いいえ、ご質問者と前妻のお子さんには扶養関係にはありませんので必要ありません。
 
>(2)もし、主人が死んだら主人名義の貯金は私と、前妻の娘二人で分けないといけないのですか?
その通りです。ご主人のお子さんすべてと配偶者に相続権があります。

>(3)私名義、私の娘名義にしておけば、前妻の娘二人は関係ないのですか?
ご質問者と娘さんの財産であれば前妻の娘さんには関係ありません。
が、ご注意申し上げておきますが、単純に名義という問題ではありません。

基本的にご主人が働いて得たお金はご主人の財産です。従いまして、これを他の名義の預金に移したところでそれは変わりません。つまりご質問者や娘さんの名義の口座であってもご主人の財産と認定されます。

正式にご主人からご質問者や娘さんに財産を移す場合は、これは贈与となります。
ですから贈与してもらえばそれ以降はご質問者や娘さんの財産となります。

ではどうやって贈与があったことを証明するのかというと、一番簡単なのは年110万を少し超える金額で贈与を行い、それを税務署に届けて贈与税を支払うのです。こうすることで、贈与があったことの記録が残ります。
(年110万以内は非課税です。ただし毎年決まった時期に行うと連年贈与とみなされる危険があります。)

配偶者の場合は贈与税についての特例がありますから、それを利用して贈与を受けるという方法も考えられます。

あと勘違いしないで欲しいのですが、
>再婚する際、主人は借金があり、貯金はありませんでした。
この話とご主人の実のお子さんの相続権とは何の関係もありません。親から遺産を受ける権利というのは子供の権利です。これは生活云々の話とは関係ありません。その代わり成人した子供には親に対する扶養義務があります(限定的ですが)。持ちつ持たれつという関係なのです。

前妻に対してならば上記話は理屈が通りますが、相続権はありませんので。

では。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
独身時代、私が貯めていた貯金は主人の財産には計算されないのでしょうか?

お礼日時:2004/05/13 12:57

  


お気持ちわかります。
(1) ひきつがれません。
(2) 分かれた娘にも相続権があります。ので、(2)の    ようになります。
だから、(3)のようにしたらいいと思います。
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この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2004/05/13 12:58

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