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ポートレートを中心にHPを運営しています。
あるモデルから「芸能事務所に所属することになって会社の人から過去の画像を消すように言われたので消してくれないか」と連絡がありました。
この場合、私は要請に応じなければならないのでしょうか?

・モデルとは著作権が当方にありHPまたはデジタル写真集等で利用することについて承諾してもらっています(HP上には300枚以上が掲載済み、本人を含めたデジタル写真集の販売実績あり)。
・薄謝ではありますが謝礼も払っています
・揉めたくはありませんが、モデル10名程度の小規模のサイトである故、欠かせないコンテンツとなっており、コンテンツの削除は大打撃です。
・法的に云々は言われていません、ただ、「上の者から消すように言われた」だけらしいです。
・先方が商品としてこれから売り出すうえで過去の(本人のブログを含め)画像をなかったことにしたい気持ちもわからなくはないですが、当方のサイトにとっても(こういう言い方は好きではありませんが)立派な商品ですし、個人事業主として税金も納めています。
・ポートレートは健全な内容で、本人の名誉を傷つけるものではありません。

デビュー後に撮影して掲載したのであればわかりますが、デビュー前に撮影した画像の使用権は私にあると思うのですが、皆さんのご意見をお聞かせください。

A 回答 (4件)

モデルさんは肖像権しかありません、貴方の会社は肖像権を使った著作権がありますし、肖像権も承諾と言うか、モデルですから支払われたお金に含まれます。


まあ相手の会社が、貴方の言い値で著作権を買い取ると言うのでなければ、会社の財産ですから、相手の要望に応える必要は無いです。
例えば大手家電メーカーの勤めて、ヒット商品を開発したとしても、その社員に特許権がある訳でなく、会社にある訳です、会社が社員を雇い、開発費や機材を準備して開発し製品化し、特許申請をし、宣伝など行いヒットした物を、別の会社に転職したから、その特許を全部持って行き、その会社が商品を販売できない、という事など許されないのと同じです。
ポートレーは貴方の会社の商品の訳ですから。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
大変参考になりました。また、権利が守られるとのことで安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/20 12:47

肖像権と言うのは、人格そのものの権利と、人格から得た財産権の2つがあります。


今回の場合は、契約によって得ているので後者なので、肖像権が著作権となって御社の所有になっているので、その侵害は許されません。
即ち、抹消する必要はないです。
なお、モデルとの契約が終了し、他社の所属になれば、そこから生まれた著作権などは御社によって制限することはできないです。

この回答への補足

>なお、モデルとの契約が終了し、

とくに契約期間についての取り決めは交わさなかっのですが、その場合は特別な事情(当人同士で期限について話し合うor直策権の譲渡etc)がない限り、私自身の著作物はこれからも公開して問題ないということでしょうか?

補足日時:2014/01/20 13:03
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。
肖像権についてもっと勉強してみようと思います。

お礼日時:2014/01/20 12:57

モデル肖像権があることを前提に,肖像を利用できる承諾をしている(契約を結んでいる)のですから,モデル側から一方的に承諾の撤回(契約解除)はできません。



肖像の利用期限や契約解除の条件などを設定しておかなかったモデルさん側が悪いわけで,ご質問者が削除に応じる義務はないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/20 12:57

 著作権はあなたにありますが、肖像権はモデルにありますから、裁判をすれば肖像権の主張のほうが有効ですから、ゴネても負けます。

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