プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は既婚者で子供二人おります。
現在、消費者金融7社から合計340万円の借金があります。私が借金をしている事は主人は知りません。
借金のきっかけになったのは、子供が病気にかかり入退院の繰り返しでその医療費の支払いや、通院費用・薬代などがかさみ消費者金融に借り入れしてしまいました。
主人はその頃、仕事も激減しており(自営業)収入の殆どが住宅ローン(5年前に購入)や各公共の支払いで一杯一杯でした。生活費も節約してもかなり厳しい額でした。
生活費が足りない・・消費者金融の返済が足りない・・っと次々に消費者金融に又借り、又借りをしてしまい現在こんなにも多額の借金を抱えてしまいました。
その間、私も仕事を探しておりましたが、なかなかみつからずじまいでした。その時に妊娠が判明し働く事が出来なくなってしまいました。
現在、無職の私には、特定調停や任意整理は厳しく、個人再生も厳しい状態です。
結局残された選択は、自己破産しかないかもしれません。
自己破産だけは避けたいのですが、現状は避けられないかもしれません。

質問ですが、自己破産した場合、財産を押収されますが、私の持っている財産は、今住んでいる住居と土地の名義、夫婦共有名義で申請しておりますが、私が自ら作った借金で住居と土地が全てなくなってしまうのでしょうか?
住居と土地はなくしたくないです。

最後まで読んで頂き有難うございます。
ご回答の程何卒、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは。



まず、ご主人に相談されることが最優先だと思います。
何故なら、貴女自身の遊興費による借金ではなく、生活苦による借金だからです。
生活のための借金となれば、ご主人も他人事ではありません。

実際、弁護士に任意生理の相談に行くと、まず家族と話し合って、
本当にどうにもならないかを再確認して欲しいといわれるようです。
要は、任意生理は最終手段で、それ以前の段階でなんとかできないのか?と言うことでしょう。
その場合、否応なしにご主人に相談しなくてはなりません。
住宅と土地の名義をどうするか、などの問題は、その後の話ではないでしょうか。

↓に、とても興味深いサイトをご紹介します。
実際に任意整理された方が質問に答えてくれたりします。
ご参考になれば。

参考URL:http://www.jooo.net/
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この回答へのお礼

早速のご回答、誠に有難うございます。
主人に事情を打ち明け、二人で乗り切っていかなければならないですね。
打ち明ける勇気が、かなり必要となってきますね。
想像しただけで、震えてきます(決して暴力夫ではないのでご心配なく)
ご紹介のサイトも見ました。
有難うございました。

お礼日時:2004/04/26 23:18

ご質問者の場合微妙な問題です。



ご質問者名義の債務であっても、夫婦共同の生活費に費やした場合については夫婦が連帯して責任を負うという民法の規定があり、これに該当するとなると、ご主人の名義があってもご主人も連帯責任があることから物件が競売にかけられるという可能性はあります。が、

・この夫婦連帯責任については、通常あまり主張する債権者はいないのでそうならない可能性が高い
・住宅ローンの残高が物件価値を上回っていれば債権者が差押・競売しても何も得るところは無い。
 (ローン会社への支払が優先されるため)

という事情がありますので、簡単に家を失うということでもないのです。
で、今後どうするのかということについては、一度専門家(債務関係に詳しい弁護士や司法書士)にご相談ください。
場合によっては踏み倒しということになるかもしれません。破産しないままに。
あるいはご質問者の持分がその金融会社の持分に変わるだけという可能性もあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、誠に有難うございます。
解り易い説明有難うございます。
確かに、私の場合微妙な問題で色々と調べて勉強をしたのですが決定的な、解決策が見当たりませんでした。
ので早速明日、専門家(司法書士)に相談に行きます。
有難うございました。

お礼日時:2004/04/26 23:31

ご質問の文面から、質問者の現状を読み取るのは難しいのですが、出来る限り考えてみました。



>私が自ら作った借金で住居と土地が全てなくなってしまうのでしょうか
 
これが、主たるご質問かと思慮いたします。
結論は、ご自身も解っておられるとおり、破産をして免責(同時廃止)を受けて、尚かつ資産・財産を保有することは出来ないと思います。

しかしながら、
「住居と土地はなくしたくないです」と言っておられる、ご主人と共有名義の土地建物が、「住宅ローン(5年前に購入)」と同一物件なのでしょうか ? 
とすれば、自己破産すらなかなか大変かとも考えられます。

通常、資産が有る者が自己破産をするのと、資産が全く無い者が自己破産をするのでは、一般的に倍以上の時間(期間)を要します。

本件の場合は、もっと複雑です。持ち分の割合が不明ですが、ご主人と共有であり、ご主人が自営業者で、文面からすると事業資金等の借り入れが存在することも可能性が高いと思われ、住宅ローンの他の担保設定が考えられます。

●質問者ご夫婦にとって、不利・有利と色々なシュチエーションが起こりえます。 とすると、現状がこれ以上悪くならないうちに、勇気を出してご主人に打ち明け、お二人で弁護士にご相談なさる事をおすすめ致します。

●弁護士に心当たりが無ければ、最寄りの弁護士会へ相談して下さい。 紹介してくれますし、費用等がご心配で有れば、最初は30分5千円の相談をお願いすれば良いと思います。  呉々も、金融ブローカーなどの甘い言葉に乗らない様に、そしてお子さんの為にも、これから頑張る勇気を持って乗り切って下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答、誠に有難うございます。
私の質問内容の説明が所々不十分で、解り難い箇所がありました事をお詫びいたします。
土地と建物の夫婦共有名義ですが、割合は半分です。
住宅ローンの返済は主人が行っております。
自営業者ですが、事業資金の借り入れ等は、一切ないです。
細かい文面の心遣い、誠に有難うございます。
主人に借金の事は、近々打ち明けようと思います。
そして明日、法律専門の司法書士に予約を入れましたので
相談に行ってきます。
ご回答、有難うございました。

お礼日時:2004/04/26 23:45

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