No.4ベストアンサー
- 回答日時:
現職ケースワーカーです。
挙証資料(通帳など)を提出すればワーカーも放置はできないので、おそらく2月分保護費で収入充当されると思います。
ただし「社会通念上収入と認めるべきでない」お金だと控除される場合もありますので一概には言えません。
どちらにしても民法・商法上の利息を取られることはないです。実務上、聞いたことがありません。
不正受給の用件は生活保護法63条、78条の条文を読んで常識的に判断されたら大丈夫です。
この回答への補足
不正受給の時効の起算日は、その事実が明らかになって6年だったような気がしますが、収入申請の時効について考えると国への返金の義務を考えると、不正受給の起算日に準ずると考えられます。
その場合、不正受給をしていた人も、遡って収入申告ができ、不正収入が就労によるものだったら、遡って15000円の就労控除はされるのでしょうか?就労を主治医から禁止されている私には関係ない話ですが、ネット上でも、判例でも出てこないので後学のため出来たら教えてもらえると幸いです。
ありがとうございます。役所に相談の上、処理しようと思います。不正受給に該当しないと聞いてほっとしました。通帳を持って役所に相談に行きます。
No.5
- 回答日時:
時効自体はまだまだですが、近々の収入でもないので、申告しなくても問題にはなりません。
また、何等かの事情で発覚しても、その程度の収入で返還請求もされないので安心して下さい。
ご心配なら
「2年前の3000円の収入が判明したんですが、収入報告必要ですか?」
と確認してみて下さい。
必要ですというケースワーカーもいないでしょう。
確かに、普通預金利息の5円とかで、収入申告されて、いちいち支給額の調整をしてみたり、トライアル雇用で支払った100円程度の所得税の確定申告の還付(私はしましたが)までされていては、ただでさえ忙しいケースワーカーがさらに繁忙になってしまうに違いありません。ケースワーカーも不正受給について厳しく取り調べるとか、就労可能受給者の増加で就労指導(あれなんて、隣から見ていると虚偽の会社に電話した。というレベルの嘘が大半でしょうが。)を進めるように新たなノルマがきっと、たくさんあるはずです。今回は、申告するつもりですが、本音と建て前の部分もきっとあるのでしょうね。おっしゃるとおり、これは永久に発覚しない種類のものだと思います。気が付いてしまったという状況から、故意にという状況に変わるので、気がつかなけれは、何でもない話だったに違いありません。
しかし、生活保護も、ベールに包まれている部分、一般社会の人の知らないこと、ネットに出てこないことがたくさんありそうですね。
コメント頂き誠にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
残念ながらこの様な質問に関して、
今まで専門家が答えていた様な形跡はありません。
どこかのケースワーカーや元職員がこのサイトを覗いて
返答しても良さそうですが、
そういう人達は、プライベートでは仕事内容に関わり合いたくないのでしょうね。
という事で、その様な疑問がある場合は、
担当のケースワーカーに直接聞いて確認するのが一番という事になります。
ネット情報や素人の意見ではなく、専門家の意見を重視してください。
ありがとうございます。少額なうえ、不正受給に該当しないということなので、申告して2月か3月で調整してもらおうかとおもいます。おっしゃる通り、こういうことはネットには出てこないのかもしれませんね。ケースバイケースの部分がありそうですから。例えば、不正就労した時に遡って収入申告ができるかとが、全く出てきませんものね。私は就労不能なので縁ない話ですが。
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