
外国株式で円貨決済と外貨決済では税金は違いますか?
SBI証券で米国株式市場で取引をしております。
実際にはETF(VT)を長期投資として購入しています。
昨年末、株式の税率が20%に上がる前に一度
全て売却して利益確定を致しました。
すぐにまたETFを買い直す予定でしたので、外貨決済を選びましたが、
円貨決済も選ぶことができました。
この外貨決済と円貨決済では、税金の額に差が出てくるのかどうかがわからず、質問です。
SBIに質問としたところ、
「円貨決済の場合は、決済時点で譲渡益と為替差益が同時に確定するので、併せて申告分離課税10%(今なら20%)になる。
外貨決済で有った場合、譲渡益のみが確定し、それについては分離課税。
為替差益については円貨に戻した時に発生するが、それについては所得税と併せて(雑所得?)総合課税になる」
といった返答でした。
これだと、円貨決済を選ぶか、外貨決済を選ぶかという違いだけで為替差益の部分については税額にかなり差が出てしまいますが、こういう解釈で間違いないのでしょうか?
もしそうであるなら、所得税の累進課税の方が税金は高くなってしまう人の場合、
円貨決済で利益確定した方が良かったのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足について回答しますと
全ての外貨建取引で一旦円転したものとしてTTBで為替計算を行い、同時にTTSで外貨建商品(預金含む)を購入した扱いになります。
ですから1USD=80JPYで株式購入~1USD=100JPYで株式売却(TTM)~1USD=105JPYで預金円転としますと
TTMとTTBは1円、TTMとTTSも1円の差がありますから株式売却の「申告用為替」は99円を適用し101円で外貨購入、後に105円で外貨売却となり為替については分離/譲渡14円、総合/雑4円を計上します。(分離は売却した年に、総合は円転した年にそれぞれ計上します)。
尚外貨預金を年越ししてから株式投資した場合、株式購入時点で再び預金を円転したものとして差損益を計算(新年度の総合/雑)し、円から外国株を購入したものとしてTTSで為替計算します。
No.1
- 回答日時:
違いません。
外貨で決済する場合であっても、決済時のレートで円換算し、円決済の場合と同じように為替差損益込みの譲渡損益を計算します。詳しくは税務署のウェブサイトを見て下さい。
措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
10-8(外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算)のところ書いてあります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
例で提示すると、
(1)外国株式を購入した際には1ドル=80円であった。1ドル分株式を購入した。
(2)外国株式を売却した際には1ドル=100円であった。
(3)外貨決済で株を売却後にしばらく口座に寝かせておいたら1ドル=105円になったので円へ両替した。
(2)での為替差益20円については株式の値上がり益と併せて分離課税。
(3)での為替差益5円については総合課税。
…という解釈でよろしいですか?
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