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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律から言えば、必ずしも一期目において、別表七を提出しなくても大丈夫です。
法人税法第57条の該当部分の第10項のみを掲げてみます。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
第五十七条
10 第一項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(これらの規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度又は第六項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
要するに、欠損金額が生じた事業年度に青色申告書である確定申告書を提出し、その後連続して確定申告書を提出していれば、必ずしも欠損が出た事業年度に別表七を提出していなかったとしても、適用されます。
ただ、現実には、繰り越していく金額を明確にする為にも、一期目から、別表七を作成して添付した方が望ましいと思いますし、ほとんどの会社はそうしていると思います。
>「当期分」の「同上のうち」の欄に「青色欠損金」の欄が有るのですが、この欄は前期からの繰越欠損金を記入するのでしょうか。それとも、今期の欠損金を記入するのでしょうか。
あくまでも「当期分」ですから、当期分の内の「青色欠損金」を記入する訳で、欠損金と言っても、「青色欠損金」以外の特殊なものもあるため、それを区分する為の欄ですので、通常は、そのまま当期分の金額を「青色欠損金」の欄に転記する事となります。
下記サイトも参考にされて下さい。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/14/02 …
詳しくご回答頂き、感謝いたします。
具体的で大変参考になりました。
ご回答して頂いた方全員にポイントを付けたいのですが、そうもいかないため、この場を借りてポイントを付ける事が出来なっか方にお詫び致します。
No.2
- 回答日時:
>「一期目でも欠損金が発生した場合は別表七を記入する必要がある」
別表7の当期欠損金に記入してください
合計額が次期繰り越し青色欠損金になります。
ご回答有り難うございます。
「当期分」の欄の「欠損金額(別表四39の1)」の欄に記入すればよろしいのですね。
「当期分」の「同上のうち」の欄に「青色欠損金」の欄が有るのですが、この欄は前期からの繰越欠損金を記入するのでしょうか。それとも、今期の欠損金を記入するのでしょうか。
再質問になって申し訳ありませんが、教えて頂ければ幸いです。
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