dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

執行猶予中に別件の過去の犯罪が発覚したらどうなるんですか?

時系列にケースがありますと思いますが
1 A犯罪実行→B犯罪実行→B犯罪について有罪(執行猶予確定)→A犯罪発覚で起訴
2 B犯罪実行→A犯罪実行→B犯罪について起訴され有罪(執行猶予確定)→A犯罪発覚で起訴

もしB犯罪の判決がであたあと再度犯罪を起こせば執行猶予取り消しとなるでしょうが、それより前の犯罪が判決後の発覚した場合どうなるのでしょうか?

A 回答 (6件)

1番のケース



2010年にA罪
2012年にB罪
2013年、B罪について起訴、執行猶予
2014年、A罪が発覚し起訴
 →実刑なら、Bの執行猶予を取消し、AB合わせて実刑。
 →罰金刑なら、検察官がBの執行猶予を取り消すがどうかを決める。

2番のケース

2010年にB罪
2011年にA罪
2012年、B罪について起訴、執行猶予
2013年、A罪が発覚し起訴
 →実刑なら、Bの執行猶予を取消し、AB合わせて実刑。
 →罰金刑なら、検察官がBの執行猶予を取り消すがどうかを決める。

1番でも2番でも同じことです。

刑法26条の3は以下のようなケースです。罪を犯した順番は全然関係ありません。
2011年にA罪、起訴され執行猶予
2012年にB罪、起訴され再度の執行猶予
2013年にC罪、起訴され実刑、AとBの執行猶予を取消し、ABCすべての懲役期間を受刑。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/19 14:24

再度失礼します。



>どうでしょう?
>第二十六条の三 を見る限り、猶予の言い渡し前に発覚する必要があるように読めますが???

と補足にありますが、それは解釈を自分に都合よく受け取っているだけです。

確かにこの一文を読んだだけでは、「猶予の言い渡しの前に」とあるので
言い渡しの前に発覚する必要がある、とも受け取れなくもありませんが、

そもそも第二十六条の三というのは執行猶予の裁量的取消しに関する事柄なので、
言い渡しの前に発覚する必要がある、ではなく、
言い渡しの前に発覚した場合「でも」「前に受けた猶予を取り消せる」という事を言っている文です。

一番上に「次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる」
とはっきり書かれていますよね。

まぁ希にダブル執行猶予といって前の執行猶予を取り消さない場合もある事はあるので、
それに期待するしかありませんが、
一般的には、いつ行ったとか、発覚がいつだとかは関係なく、
禁固刑以上の実刑が2件になる場合は、執行猶予が取り消されてダブル執行になるものです。

この回答への補足

まずこれは私の身に降りかかってる事ではなく、ただニュースを見て疑問に思っただけです。

一  猶予の期間内に更に罪を犯し、
ではなく
 猶予の期間”前に更に罪を犯したことが発覚し”、罰金に処せられたとき。

この二つは明確にケースが違います。後者のケースは明確な条文が無く運用されているということなのでしょうか?

補足日時:2014/01/16 19:34
    • good
    • 4
この回答へのお礼

再度の御回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/16 19:35

>第二十六条の三 を見る限り、猶予の言い渡し前に発覚する必要があるように読めますが???




読めませんが?
    • good
    • 1

執行猶予が取り消されて、執行されます。

    • good
    • 1

いつ実行したとか、順番がどうというのは全く関係ありませんよ。



執行猶予中に新たな犯罪が発覚・起訴という場合は、
例外もあるかもしれませんが、普通は執行猶予が取り消されてしまいます。

詳細についてはNO1さんがUPされてますね。

その上で、新たに発覚した事件の分と
執行猶予が付いた実刑判決分の合計年数分刑務所生活となります。

この回答への補足

どうでしょう?
第二十六条の三 を見る限り、猶予の言い渡し前に発覚する必要があるように読めますが???

補足日時:2014/01/16 17:23
    • good
    • 1

  刑法の規定は、



(執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一  猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二  第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
(他の刑の執行猶予の取消し)
第二十六条の三  前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!