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質問です。
知人が初犯ですが、キャッシュカードで十数回に渡り計600万を窃盗しました。被害届を出され、会社にバレ、自首するそうです。この様な場合実刑になりますか? 本人はかなり猛省してます。

A 回答 (1件)

被害額が多大である。



十数回も犯行を重ねては出来心では無く、確信犯(犯罪と判っていながら行う)とされる。

被害届が出て、会社にバレて、からでは自首にならない。
(自首とは犯人が誰か判らない時点で、警察に自分から出頭すること)

以上の事から推測されるのは実刑です。


まずは会社に600万を弁済するなどして和解し、被害届を取り下げて貰うように平身低頭に頼むしかないでしょう。
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この回答へのお礼

額が額だけに・・・
ですよね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/13 23:31

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