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http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n150835


上記の方の記事を見て【滞納、未納の有無に関係なくNHK受信料契約を解約できます。】という言葉が出てきますが、こちらは例えば「一年間契約はしているものの、滞納をしており、それを未払いのまま一方的に解約を行う事が出来る」という解釈でいいんでしょうか?


先日電話がかかって来たらしく嫁に「契約してないなら払わなくていいでしょ。」というとどうにも、私の知らない間に半強制的に契約させられたらしいので、解約を考えてます。
いろいろ記事も見ていますし、テレビの破棄を行い、またその確認としてもあちらには家に立ち入る権限はないとの事なので、押し入るなら警察を呼んで突き出そうかなんて考えてます。

ただ上記にも書いていますが、万が一今まで未払いの分があった場合そちらを解約時に請求される事はあるのでしょうか?

また現在引越しをしてから2年以上立ちます。そして以前の家でそちらの請求を強いられたらしいのですが、その時は何度か断ったら集金係は軽く帰ったらしいです。




個人的にNHKのやり方は嫌いですし、契約があったにしろ私自身は一円も払いたくない気持ちが強いです。
NHKをうまく対処して解約や拒否をしてる人も多いみたいですし、そういう方からの連絡を待ってます。
出来ればNHK信者の様な人からの回答は必要ありません。



知りたいのはいかにお金を払わず速攻で解約をするかという情報です。
お願いします。

A 回答 (1件)

 契約する前というのでしたら兎も角、受信契約をしたという事は、NHKに対して受信料を払う事を約束したという事になります。


 受信料を払う事を了承した上で、NHKの番組を受信するというサービスを受けてしまった訳ですから、その後になってから解約した処で、契約期間中の受信料を支払う義務が無くなったりはしません。
 これはNHKに受信料を徴収する権利があるのか否かという事とは全く別の問題で、受信料を支払う事を約束してしまったのですから、どうしようもありません。
 例えば、ホテルに泊まって、そのホテルのサービスを受けた後で、宿泊する契約を解約したいと言った処で、宿泊料を支払わなくても良い事にはなりませんね?
 それと同じ事です。
 もし、受信料を支払う事を了承する契約をし、NHKの番組を受信するというサービスを受けた後で、受信料を支払わないとしますと、それは契約違反、債務不履行という民法に違反する行為になると思います。

この回答への補足




この動画を見ていただきたいのですが、【料金不払いによる罰則は基本的に無い。】【不払い分を払った後でないと解約出来ないというのは嘘。】
と書かれています。

回答者様のご意見は理解できます。そして正しい意見かとは思います。
ただ事情が事情で個人的に嫁にも何勝手に入ってるんだ。という気持ちも強いですし。
NHKにもなぜ身もしない料金を払わないとダメだという気持ちですので、可能性としてあるならやめるのも無料で、そして今すぐにでも解約したいのであらゆる方法を探してます。

補足日時:2014/01/17 16:22
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