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民事判決で100万の損賠金が確定した場合でお聞きします。

被告は生活に困窮していて強制執行で取り立てるものがありません。
生活保護はあるのですが口座を差し押さえてもたかが24万であり足りません。

この場合、被告の自宅に電報で「カネハラエ」と一週間に一度出したら遺法ですか?

取立ての違法性は何が基準ですか?

詳しい方宜しくお願いします

A 回答 (9件)

#8です。


わたしの回答に対するあなたの反論に対してですが、専門家(弁護士)同士でも意見が分かれることがありますので、それはあなたの考えとして自由ですが、絶対ではないということをご承知置きください。

この回答への補足

それは承知しています。
ただ、一般的な話の場では、極論を話すのは愚かと思います。

社会通念の判断が妥当と考えますので、私の反論を記載したまでです。

補足日時:2014/01/23 12:41
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#5です。


>強制執行後、当該電報を送ったらなんという罪状の罪になるのですか?
●違法行為というのと罪というのとでは違います。
まずは、違法行為となると言いました。これは既に強制執行して取り立てているのに、それ以上のことができないことが分かっていながら「金払え」というのは違法性が強いということです。
つまりは、民事事件として精神的苦痛による慰謝料請求の対象として訴えることができると考えます。

次にこれがあまりしつこくされると、強要罪もしくは精神的に参ってしまった場合は傷害罪として立件される可能性があるということです。これらはあくまでも検察官の判断によります。

この回答への補足

強制執行後の金払えは、生活保護で余裕があれば1万でも0.5万でもいいから払えということであるので正当な請求だと解します。

慰謝料に関しては、週一ですから問題はないと思います。

段落2はナンセンスな話です。
週一で強要罪はないと判断します。
傷害罪は可能性でしょ。それも可也低い可能性です。因果関係を立証して立件するのは可也難しい話です。

以上のことから、違法性や、罪は殆ど高い確率で無いということになります。

補足日時:2014/01/22 23:54
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はい?強制執行かけるのは、生活保護費ではなく、銀行口座ですよ?



「保証人を立てての月賦を申し込んできますよ。」
これは私が書いたものではありません。
他の方の回答で、あまりに酷いと言ってるのです。

よく文脈を見て下さい。

この回答への補足

?

補足日時:2014/01/22 16:25
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#4です。



民事で判決が確定しているのですから、毎月、生活保護が受給される日をめがけて回収できるまで強制執行かければ済む話なんです。
なんの法的拘束力もない内容証明を送ったところで、どうして相手が「保証人を立てての月賦を申し込んできますよ。」なんてことになるのかさっぱりわからないんですよ(笑)
そもそも、生活保護受給者の賠償金の保証人になる奇特な人はいないでしょうね。

この回答への補足

貴殿は強制執行を知らないようですね。生活保護費の差し押さえはできません。

他方、ですから「保証人を立てての月賦を申し込んできますよ。」これの意味が理解できませんって・・

補足日時:2014/01/22 14:50
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#1です。


>強制執行をして満額に満たなかった。
●強制執行は、満額になるまで何度でも可能です。
「金払え」というくらいなら強制執行してくれと言われかねませんね。

>その後、電報を送ったらどういう違法行為になりますか?
●すでに#1にて回答済みです。

この回答への補足

#1で罪状は書いていません。
強制執行後、当該電報を送ったらなんという罪状の罪になるのですか?

補足日時:2014/01/22 14:47
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反復継続して送るのは違法となるようです。


http://www.saimusoudan.jp/trablu/
反復継続がどの程度なのかでしょうねぇ。
月一ならよくて、週一はダメとかの基準はないと思います。

しかし、民事裁判で確定しているのに、内容証明を送れば、保証人つけてくれるって(笑)
ちょっとあまりに酷い回答に笑ってしまった・・・

この回答への補足

週一なら反復に当たらないとおもいますがね・・

他方、民事裁判で確定しているのに、内容証明を送れば、保証人つけてくれるって(笑)
の意味理解できません・・?

補足日時:2014/01/22 13:19
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「民事判決で100万円の損賠金が確定」、確定した場合ですからまだ未確定ですか?被告が生保ならこんな判決は出るはずがありません。

原告は貴方ですか?生保の人間に「金払え」と言っても、出すものがなかったらいくら判決で確定したと言ってもどうしようもないでしょう?これは予め裁判所民事から言われると思いますが、電報で「カネハラエ」と出しても別に違法ではありません。貴方が確かに被告に対して損賠金を請求する権利があるのですから、行為としては成り立ちます。

この回答への補足

生保の方にも判決はでるでしょ。でないとするなら、どういう法令によりでないのですか?そんな法令はないでしょ。

それより、違法行為ではないのですかねぇー

補足日時:2014/01/22 12:24
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生活保護の口座は法律で差し押さえはできません。


電報での最速は違法(グレーゾーン)ですが、
内容証明での最速は合法ですので、
内容証明を送りましょう。
内容証明の書き方は、紹介サイトが沢山あるので、探してみてください。
今回のポイントとしては、相手に支払い能力が無い事が明白なので、
内容証明の内容としては、
支払期日を明確にする
期日がが守れない場合、月賦での支払いする(こちらが妥協)、
その代り、保証人を立てていただく。
こうすれば、相手は保証人を立てての月賦を申し込んできますよ。
この時の要点は、きちんと法に基づいた、証文を作成すること。
後は、支払の遅延が発生したら、保証人からもらえばOK
保証人が払わない場合、債権を回収業者等に売却すれば、
多少金額は減りますが、お金が入ります。

この回答への補足

生活保護の口座は差し押さえできます。金額は出来ません。
内容証明のような高額な郵便は週一出すのは非現実的です。

補足日時:2014/01/22 12:21
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>この場合、被告の自宅に電報で「カネハラエ」と一週間に一度出したら遺法ですか?


●違法です。
なぜなら、確定判決により強制執行できる立場でありながら、「金払え」はないでしょう。
単に違法というばかりか、罪になる可能性がありますよ。

順序としては、「金払え」が揉めて裁判になり、確定判決で勝負が決するのであり、これがまた元に戻っては法治国家の意味がないです。

この回答への補足

強制執行をして満額に満たなかった。その後、電報を送ったらどういう違法行為になりますか?

補足日時:2014/01/22 12:18
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