準・究極の選択

確定申告書を作成しています。
本年度A証券で株式譲渡の損失が△10万
     B証券は株式譲渡で +8万  配当等で12万
     C証券は配当 で 3万
前年からの繰り越し損失もあります。この分は15万(3年前分なので翌年への繰り越しはできない分です)

あくまで数字は参考まで、ですが、考え方は本年度分3証券会社の損益を
計算して、ここでひききれなかった分を前年までの損失からひくと
いう順番になるでしょうか? したがって 翌年以降に繰り越す損失は0になりますか。

損失のほうが多ければ国保や住民税の算定基礎となる所得として加算されないと
きいています。給与所得者ではありません。
申告書付表でも、確認しておこうとおもいますが、

所得税の確定申告書付表2面 申告内容確認票の(12) 前年から繰り越した上場株式等に
係る譲渡損失の金額を控除した後の本年分の分離課税配当所得金額が0円

株式等に係る譲渡所得等の金額計算明細書の(13)繰り越し控除後の所得金額 上場分が0円

となっていればよいでしょうか。税務署に行く時間がしばらくなくて、もしアドバイスいただける
ならと、質問させていただきました。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>本年度A証券で…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

「本年分」の書き間違いだとしたら、今年の出来事は来年の申告です。
まだ 1年も早いです。

>3証券会社の損益を 計算して…

それらはどのような取引方法によっているのですか。
もし、「特定口座源泉あり」があるなら、必ずしも 3社分全部合計する必要はなく、自分の都合がゆくなるように 1社だけあるいは 2社分だけ申告ということで良いのですよ。

しかも、配当まで損益通算の対象にするかしないかも自由です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

>ここでひききれなかった分を前年までの損失からひくと…

それはそうです。

>損失のほうが多ければ国保や住民税の算定基礎となる所得として加算されないと…

国保税は確かに「総所得金額等」で算定しますのでそのとおりです。

一方、もしあなたが誰かの控除対象扶養者や控除対象配偶者になってるとしたら、その判定材料である「合計所得金額」は、繰越損失を相殺する前の所得金額ですので、ご注意ください。

>所得税の確定申告書付表2面 申告内容確認票の…

おおむねそれで良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

H25年分 特定口座年間取引報告書に基づく確定申告書の作成について、の質問でしたが、記載が間違っておりました。
25年度の損失と配当や譲渡益を相殺する、のが先にありきですね。参考サイトもありがとうございました。

お礼日時:2014/01/24 12:52

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