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2月14日よりワンルームの賃貸マンションを借りることになり、今現在、敷金礼金、仲介手数料を支払いました。

しかし、まだ正式に契約の判子などは押しておりません。来週あたりに契約書が発送されます。

内見した際に見逃していたのですが、入り口、通路が狭く洗濯機や冷蔵庫の場合、サイズがかなり限定されるという危惧があります。他にも外に洗濯機の置き場があるなどです。

これは明らかに私のミスではありますが、今の段階から解約をした場合、敷金礼金及び仲介手数料というのは帰ってくるのでしょうか?

全額とは言わなくとも一部でも帰ってくるのであれば検討したいと考えております。

どうかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

契約の判子はまだだそうですが、あなた自身が内見してあなた自身が敷金礼金、仲介手数料を払った時点で、あなたは契約する意思を表明しています。

相手もそれを受けて契約書を用意する行動を行っているようですので、成立しています。

不動産業では、よく「手付放棄と倍返し」と申しまして、契約の実行を前にして、
借りた方が自己都合で契約を破棄したい時は、すでに払ったお金を放棄すればOK
貸した側(が自己都合で契約を破棄したい時は、すでに貰ったお金の倍の金額を相手方に支払えばOK。
という慣習があります。
その様にすれば解約できます。

敷金礼金及び仲介手数料も、もちろん上記の「すでに払ったお金」です。
その中の敷金についてですが、九州や関西の一部の敷引制度のある地域でしたら敷金(補償金)が他の地域より高額ですから、交渉の余地はあると思います。おそらく敷金(補償金)のうち敷引額の残りは返ってくるでしょう。他の地域でしたら諦めておいたほうが良いかと思います。

ただし、同じ不動産屋で同じ家主所有の他物件への変更でしたら、そのままスライドさせてくれる事が多いです。もちろん差額の調整はありますが。
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>敷金礼金を支払った後に物件の解約はできますか?



できます

>しかし、まだ正式に契約の判子などは押しておりません。

関係ありません、既に敷金礼金、仲介手数料を支払っていますから。

>これは明らかに私のミスではありますが、今の段階から解約をした場合、敷金礼金及び仲介手数料というのは帰ってくるのでしょうか?

戻ってきません

 多少なら帰ってくるかもしれません。
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法律的には、契約は有効に成立した、ということになるでしょうね。



だから、仲介手数料は有効に支払ったことになりますから、返還を請求することはできません。また、1か月分の家賃も払わなければいけないでしょう。礼金も有効に払ったことになります。

敷金は、預けただけですから、これは帰ってくるものです。ただ、上に言ったように家賃を1か月分は支払わなければなりませんから、これと相殺されるでしょうね。

だから、法律的には払ったお金を返してもらうのは、難しそうです。

あとは事実上、交渉してみるしかないでしょうね。
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敷金は預けてるお金ですから返ってくると思います。



が礼金や仲介手数料は契約が成立したときに発生するもので、何も契約書が絶対条件ではなく、「ここに住む」「はい、わかりました」でも契約です。
ですから返してもらうのは難しいかもしれませんね。

ただし、事情も事情なので、代わりの物件を同じ業者に依頼するなら、あるいは仲介手数料は二度払わなくていいかもしれません。

あとは交渉でしょう。
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敷金ぐらいは還ってくるかな。


それ以外は望みが薄い。
管理会社・大家への詫び代と考えていた方が良いです。
半分でも還ってくればラッキーぐらいに思ってれば幸せですよ。
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