プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

これは実際に体験した訳ではなく、何となく興味をもったことなのですが。
仮に賞味期限が1日過ぎた食品を食べて、それが原因で食中毒になった場合(警察や保健所の調査で断定されたとして)製造元にな何らかの調査は入るのでしょうか。
弁当やおにぎり等1~2日しかもたないものについては当然食べた方に責任があって製造元は関係ないように思うのですが、もともと賞味期限が1ヶ月以上あるようなものを1日過ぎて食べただけで仮にそのようなことになった場合どうなるのか少し気になったもので。
出来ればこのようなジャンルに詳しい方からの回答が欲しいと思っています。

A 回答 (3件)

 こんばんは。



 「賞味期限」は飲食する際の一応の目安となるにすぎません。期限内であっても,暖かいところに放置しておけば雑菌が繁殖して傷んでしまいます。つまり,あなたが購入された時点で,あなたにも品質保持のための義務も生じるわけです。
 その意味では,食品の品質について責任を問うことはデリケートな問題です。同じ物を食べた方が,たくさん同じような症状を起こした場合は,その食品の製造過程に瑕疵があったと認められる蓋然性は高くなると思いますが,あなただけが食中毒になった場合は,その食品と食中毒の因果関係の立証が難しいと思います。
 因果関係が立証できれば,保健所により「営業停止」や悪質な場合は雪印事件のように「営業禁止」になります。

http://www.hou-nattoku.com/consult/271.php

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/271.php
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 #1です。

追加です。

>それが原因で食中毒になった場合(警察や保健所の調査で断定されたとして)製造元にな何らかの調査は入るのでしょうか。

 私が保健所にいたとき(直接の担当ではなかったですが)は,まず医師から食中毒の疑いの通報があり,通報者に何を食べたか聞き取りし,その食品について同様の症状の方がいないか調査し,同じ症状の方が複数いた場合は食中毒として断定し,製造者に処分と清潔保持の指導をしていました。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/02 22:26

こんにちは。



食中毒になるのは賞味期限には関係なく、製造過程でウィルス性の菌が存在していた事になります。
この場合は当然製造元に保健所の介入はあるでしょうね。

賞味期限を過ぎた物でお腹を壊すのは殆どが腐敗したものでの食中りで食中毒ではありません。
消費者が賞味期限を過ぎた物を食した場合は自己責任ですが、
既に賞味期限が過ぎたものを知らずに購入した場合は
期限を過ぎた物を販売した小売店に責任はあっても製造元には責任はないと思います。
レシートなどで証拠がなければ、無意味だと思いますが。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/02 22:28

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