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お世話になります。
会社の定時株主総会を、次回から書面を以て決議(=決議の省略)したいと考えています。
そこで、会社法第319条第1項に、
「(略)株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす」

とあります。これは書面決議を満たす要件が書かれていると思いますが、「書面にて同意の意思表示」という表記を見ると、書面決議と書面投票を混同してしまいます。
それによって、招集通知を省略して良いのか、あるいは2週間前に通知しなければならないのか
も変わってきますので困っています。

そのあたりの区別を、どなたか教えていただければ幸いです。

また、上記の質問とは少しずれるかもしれませんが、書面投票の場合、2週間前までに招集通知を発送しなければなりませんが、うちのスケジュールでは、株主総会の日時と議案を決定する定例取締役会が、株主総会当日からちょうど2週間前なのですが、日程の設定は問題ありませんか?定例取締役会終了後直ちに発送すれば良いですか?

すみせんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

いわゆる「もちまわり決議」ともいわれているもので、総会開催という会合そのものが存在しません。

しないのですから、招集手続きもありません。まわってきた提案事項に株主全員同意ですから、一人でも異を唱えれば不成立です。全員同意を取り付けた日(最後の一人が同意した日)に、可決成立です。よって株主多数の会社に向きません。

一方書面投票は、総会開催を前提としています。全員でなくても定足数にたる投票があっても開催は要します。全員投票すれば、どうなんでしょうね、賛否数を発言して、可決否決の宣言はせねばならないのでしょう。会合が開かれるのですから招集手続きはあります。

2週間に関しては、中2週間といわれています(299条(1))。発送日の翌日起算、かぞえて14日あけて15日目に開催可です。木曜の今日日中投かんすれば、2週後の金曜以降開催可です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。わかりやすいご説明感謝いたします。

お礼日時:2014/02/04 15:04

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