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私は、個人商店を営んでおります。
昨年7月に息子から軽車両を無償で譲り受けました。
そこでその処理についての質問です。

その軽車両は、H24年4月に974千円で息子が購入し、譲り受けるまで息子が乗っていました。
この場合110万円未満なので、贈与税の対象とはならないと思いますが、
減価償却資産には計上できるのでしょうか?
もし計上できるとしたら取得価額はいくらになるのでしょうか?
ちなみに事業専用割合は、50%です。
どなたか的確なご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>昨年7月に息子から軽車両を…



“軽車両”というと、自転車とか荷車のことですけど、今どきそんなのを事業用に使うのですか。
そういえば、ヤマト運輸が京都で路面電車と自転車で宅急便を配達しているとか。

>H24年4月に974千円で息子が購入…

息子と「生計が一」なのですか。
それとも、お嫁さんをもらって別所帯を構えているのですか。

>減価償却資産には計上できるのでしょうか…

「生計が一」なら可、別生計なら不可。

「生計が一」の家族の持ち物を事業に使用した場合、「事業主借」として経費に計上することは可能です。

赤の他人にただでもらったものを経費にすることはできません。
親子でも別生計なら、税法上は赤の他人と同等です。

>もし計上できるとしたら取得価額はいくらになるのでしょうか…

非事業用に使用していた期間は、耐用年数の 1.5 倍に考えて、事業店用事の未償却残高を算出します。
“軽車両”が何かよく分からないので、具体的に数字をあげて試算することまではできません。
ご自分でどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさんご回答ありがとうございました。
失礼しました。
軽車両というのは、軽自動車という意味でした。
それから息子とは別世帯です。
ということは、今回のケースでは何も処理しなくて良いということですかね?

お礼日時:2014/02/04 02:18

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