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当方会社員で、昨年結婚いたしました。
それまでは妻は正社員として働いており、その期間の収入額が30万円程ありました。

その後結婚し、扶養に入れてパート勤務しており、昨年末に会社へ提出する年末調整には、妻の源泉徴収がまだ無かったため

『前職の収入+パート収入の見込み』

で配偶者控除にして38万円と記入しておりました。

その後、妻が1月の給与明細時に源泉徴収を貰ってきたところ、年末の残業等もあり、見込みよりも多い112万円と記載されていました。

当方はすぐに会社の総務へ連絡し、配偶者控除の額を超えてしまったとの旨を伝えましたが、会社内での年末調整は確定して提出してしまった為、個人での確定申告をお願いしますと伝えられました。

初めての事で、どのように動いたらよいのか分かりません。

色々調べてみて、配偶者控除から配偶者特別控除に修正申告して、追徴分の支払いが必要というような事を発見しました。

具体的に、修正申告のために必要なもの(印鑑?源泉徴収?など)、書類の様式(ネットで作成出来ると聞いたことがあります)、また追徴金額はどの位になるのかを教えて頂けますでしょうか?

A 回答 (3件)

>その後結婚し、扶養に入れて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>会社内での年末調整は確定して提出してしまった為…

本当は、1月末までに際年末調整をしてもらえば良いんですけど、事務員さんが面倒ぐさがったのでしょうね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm

>具体的に、修正申告のために必要なもの…

修正申告とは、一度提出した確定申告書を、納税額が増える方向に訂正することです。
あなたは確定申告などまだしていないのですから、修正申告ではありません。
ただの「確定申告」です。

>必要なもの(印鑑?源泉徴収?など…

日本語で「源泉徴収」とは、支払われるお金から何かのお金をあらかじめ天引きする人をいいます。
「源泉徴収」など持って歩けるものではありません。

必要なのはあなた自身の「源泉徴収票」と三文判だけです。

>書類の様式(ネットで作成出来ると…

・PDF を印刷して手書きし、郵送するなら、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・オンライン上で入力してから印刷て郵送するなら、
https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm
・送信までオンラインで済ますなら、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/csw010 …

>また追徴金額はどの位…

個人の所得税は翌年 3/15 (今年は曜日の関係で 3/17 ) までに支払いを済ませる限り、「追徴」の言葉は無用です。

>見込みよりも多い112万円…

「所得」に換算したら 47万円。
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

これより配偶者特別控除額は 31万円。

よって、所得税の不足額は
( 38 - 31 ) 万 × 税率

税率は、源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
を計算し、税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
に照らし合わせて求めます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今回は仰るとおり税法上の配偶者控除枠についての話でした。
計算式も良く分からなかったので教えていただけて良かったです

お礼日時:2014/02/04 19:35

長いですがよろしければご覧ください。



>…会社の総務へ連絡…個人での確定申告をお願いしますと伝えられました。

本来は、「所得控除が多すぎた(=徴収税額が不足している)」という報告を受けた「給与の支払者」は、「年末調整のやり直し」を行う義務があるのですが、実務上は、拒否する事業主も多いので、ここでは詳しくは触れません。

『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

>…配偶者控除から配偶者特別控除に修正申告して、追徴分の支払いが必要というような事を発見しました。

「確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」のことですから、【改めて】【linsamaさん自身で】【精算を行う】ということになります。

つまり、linsamaさんのケースでは、「申告書の修正」ではなく、「平成25年分の確定申告書」に「正しい所得控除の金額」を記載して精算を行うということになります。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

---
「申告書」を作成することで、自ずと「不足する所得税額」が分かりますので、その金額を【自主的に】国に納めることになります。

『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【税金の納付】』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。

>具体的に、修正申告のために必要なもの(印鑑?源泉徴収?など)、書類の様式(ネットで作成出来ると聞いたことがあります)、

「平成25年中の所得は給与所得しかない」ということであれば、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』以外にはありません。

『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)

※「追加で申告したい所得控除がある」という場合は、別途添付資料が必要になることがあります。

なお、「本人が作成したことが明らか」であれば捺印は必須ではありませんが、(紙での申告ならば)原則として捺印が求められています。

---
「給与所得のみ」であれば、以下のサイトを参照すれば作成できると思いますが、どうしても分からなければ、「税務署」などで相談して下さい。

『平成25年分 確定申告特集』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『確定申告期における無料税務相談のお知らせ|関東信越税理士会』
http://www.kzei.or.jp/news/ippan/zeirishikai/201 …

>追徴金額はどの位になるのか…

あくまでも「目安」ですが、「所得控除」が7万円減少しますので、

・7万円×(5~40%)=納税額

となります。

『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
---
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。

*****
(備考)

「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」は不要となります。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

*****
(その他参考URL)

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
---
『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

細かく解説及び参考サイトを教えていただきありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2014/02/04 19:33

>当方はすぐに会社の総務へ連絡し、配偶者控除の額を超えてしまったとの旨を伝えましたが、会社内での年末調整は確定して提出してしまった為、個人での確定申告をお願いしますと伝えられました


会社によっては再年末調整をしますが、仮にそれをやってくれる会社でももう時期的に無理です。

>色々調べてみて、配偶者控除から配偶者特別控除に修正申告して、追徴分の支払いが必要というような事を発見しました。
そのとおりです。
というか、貴方はまだ確定申告していませんので、「修正申告」ではなく、配偶者控除から配偶者特別控除に変更する「確定申告」です。

>必要なもの(印鑑?源泉徴収?など)、書類の様式(ネットで作成出来ると聞いたことがあります)、
源泉徴収票、印鑑です。
国税庁のHP「確定申告書作成コーナー」から作成できます。
それをプリントアウトすればいいです。

参考
https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm

>また追徴金額はどの位になるのかを教えて頂けますでしょうか?
貴方の所得により額は変わりますが、税率が5%なら
70000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×5%(税率)=3500円(追徴額)

貴方の所得によっては、所得税の税率は10%、20%となりますので、追徴額も増えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ネットで作成して郵送する事にします。分かりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/04 19:31

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