結婚以来20数年共働きで、夫婦の生涯賃金はほぼ同じです。
又、不動産は半々の共同名義、銀行他の口座も全て共同名義です。
結婚前の貯蓄、及び結婚後の相続は共に殆どなく、基本的に結婚後2人で貯めたお金が財産の全てです。
さて、いずれどちらかが先に無くなり相続税の問題が起こるのですが、本件に関しご質問致します。
宜しくお願いいたします。
>夫婦2人で同じ程度の収入だった事を、過去に亘って書類を揃えて証明する必要があるか?
>以上が認められて、配偶者それぞれが全財産の半分を所有していると判定された場合、生存配偶者が支払う相続税は全財産の半分を相続したとして計算されるのか?
>又、こういったケースの場合、何か他に記録を残しておく必要があるか?
又、最近相続税の控除額が減額となり、今後も相続について厳しさを増すとニュースで聞いています。
このあたり、もしご情報お持ちでしたら、教えて戴けましたら幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
全文を拝読しましても、ご質問の趣旨がよくわからないです。
仮に、相続税のことでしたら、ご存じと思いますが、税制度は申告納税制度なので、証明する必要や記録を残しておこ必要はなく「・・・判定された」などのご心配はないと思います。
あるとすれば、今から脱税を企てておくことでしようが、全文から違うようです。
また、相続税は相続人が申告すべき性質ですが、夫婦2人で子供がいないとしても、親や兄弟が全くいないとも考えられないので、相続人は夫婦のどちらかではなく複数です。
そのようなことから、現段階で夫婦の共有財産の確定などの心配はないと思います。
問題としなくてはならない物は高価な動産だけなので、これだとしても、申告時に自己で評価すればよく(尤も、税務署での評価と大幅に違えば修正申告も認められているのでそれに従えばいいと思います。)現段階の問題ではないと思います。
なお、「銀行他の口座も全て共同名義です。」と言いますが、金銭の出し入れのための口座だとすれば、金銭は不可分ではないので、共有持分は考えられません。
不動産などは持分権で登記しますが、それは各2分の1としているので何らの問題もないです。
また、相続税の控除額の減額も、生前、子や孫にする贈与金を大幅に高額したための処置なので、それほど心配する必要もないと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
御礼遅れ申し訳ありません。
銀行共同名義の件わかりにくく申し訳ありませんでした。
プロファイルに書いてある如く、現在New York在住でアメリカの銀行に共同名義で口座を持っております。
財産は銀行等残高が主なものなので、この銀行預金の残高が半々とみなされるかどうか?という点も気になっています。
遺産は遺書を残し配偶者へ全額と考えています。
以上から、もしアメリカ在住時に遺産相続が発生した時、「我が家の財産はこのアメリカ銀行口座にあるのが全て。その半額が配偶者へ遺産相続されたとみなしていいですね?」と税務署に言えるものでしょうか?
No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
相続というのは、死亡したら、初めて法律的には効力が発生するものです。
つまり、このままアメリカ国内で死亡すれば、アメリカの国内法が適用です。それは遺産分割の割合もです。
そして、日本国内で死亡すれば日本の国内法が適用です。
そもそも、税は発生国主義を取っているはずです。
> 「我が家の財産はこのアメリカ銀行口座にあるのが全て。その半額が配偶者へ
> 遺産相続されたとみなしていいですね?」という事で説明になっているのか
と主張しなければならないのは、基本的には日本の税務当局ではなく、アメリカのの税務当局だと思いますが・・
この辺はアメリカの法律と日本の法律を理解しているようなアメリカで開業している日本人弁護士にご相談された方が宜しいかと思います。
何回もお返事戴きありがとうございます。
ネットによると下記の如く日米で相続に関する考え方が違う様です。
すると、「相続分割主義」の地で死亡した「相続統一主義」の日本人の相続についてはどの様に考えれば宜しいのでしょうか?
もしご存知なら教えて戴けますと幸いです。
通則法36条では相続は被相続人の本国法によるとあります。相続には原則的に2つの大きな立場があります。そのひとつは「相続統一主義」であり、相続財産の種類、所在地等を問わず全ての相関関係を被相続人の本国法で決めるものです。もうひとつは「相続分割主義」と呼ばれ、相続財産を動産、不動産に分け、動産は被相続人の本国法で、不動産は所在する国の法律で決めるという立場です。「相続統一主義」をとるのはドイツ、オランダ、イタリア、スペイン、日本などです。「相続分割主義」をとるのはイギリス、アメリカ、フランスなどです。
No.4
- 回答日時:
> 銀行他の口座も全て共同名義です。
まあ、金融機関の口座は単独名義でしか開設できないはずです。
つまり、金融機関の名義で共有名義はあり得ません。
但し、金融機関の口座に入金されたお金の出所が共有であるという主張はできますけど・・
よくあるのは、金融機関の口座の通帳と印鑑とキャッシュカードを使って夫婦で入金や出金ができるから、夫婦で共有しているという勘違いだと思われます。
早速のご回答ありがとうございます。
御礼遅れ申し訳ありません。
銀行共同名義の件わかりにくく申し訳ありませんでした。
プロファイルに書いてある如く、現在New York在住でアメリカの銀行に共同名義で口座を持っております。
財産は銀行等残高が主なものなので、この銀行預金の残高が半々とみなされるかどうか?という点も気になっています。
遺産は遺書を残し配偶者へ全額と考えています。
以上から、もしアメリカ在住時に遺産相続が発生した時、「我が家の財産はこのアメリカ銀行口座にあるのが全て。その半額が配偶者へ遺産相続されたとみなしていいですね?」という事で説明になっているのかどうかが気になっています。
No.2
- 回答日時:
離婚については、夫婦共有が推定されます。
相続においては、名義で判断されます。
早速のご回答ありがとうございます。
御礼遅れ申し訳ありません。
銀行共同名義の件わかりにくく申し訳ありませんでした。
プロファイルに書いてある如く、現在New York在住でアメリカの銀行に共同名義で口座を持っております。
財産は銀行等残高が主なものなので、この銀行預金の残高が半々とみなされるかどうか?という点も気になっています。
色々な方のご回答を読んでいますと、いずれこの残高を日本に送金する時、夫婦別名義に半額づつ送金すればいいという事になるのではないか?と現時点理解をしています。
No.1
- 回答日時:
>不動産は半々の共同名義…
共同名義などでなく、太郎が 1/2、花子が 1/2 と個々に持ち分割合が記載されているでしょう。
>銀行他の口座も全て共同名義です…
銀行口座が「山田太郎・花子」なんて連名になっているのを見たことがありませんけど。
>同じ程度の収入だった事を、過去に亘って書類を揃えて証明する…
そんな必要はみじんもありません。
>配偶者それぞれが全財産の半分を所有していると判定された…
判定も何も、最初から明確になっているでしょう。
法律に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。
あなたはつねに夫唱婦随で暮らしてきたのかもしれませんが、法律上の財産区分は明らかになっているはずです。
>生存配偶者が支払う相続税は全財産の半分を相続したとして…
故人の固有財産のみの相続です。
早速のご回答ありがとうございます。
御礼遅れ申し訳ありません。
銀行共同名義の件わかりにくく申し訳ありませんでした。
プロファイルに書いてある如く、現在New York在住でアメリカの銀行に共同名義で口座を持っております。
財産は銀行等残高が主なものなので、この銀行預金の残高が半々とみなされるかどうか?という点も気になっています。
色々な方のご回答を読んでいますと、いずれこの残高を日本に送金する時、夫婦別名義に半額づつ送金すればいいという事になるのではないか?と現時点理解をしています。
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