プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは◎

オークション画像の著作権の有無を教えてください。

当方がオークションで出品している画像が他IDのオークションにて転載し出品されていていました。

転載された方のトラブル防止策でしょうか、画像の下の簡易説明には「イメージ画像」とされていました。

画像には著作権はあるのでしょうか?

以下が出品画像の内容です。


○当方が卸元から卸契約の元仕入れた販売目的のメーカー商品 - 新品

○仕入れた商品を当方の店舗内で撮影し、イラストレーターなどで画像に文字を入れた加工画像


スタッフが一生懸命製作し、当店の商品カタログにも使用している画像なので、盗用を見つけた時は大変ショックでした。

申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

どんな画像でも勝手に使うのはやめた方が良いですよ。



例えば、企業が自分のサイトに集客するために、
プロの画家から買い取った画像もあります。

そういった画像をあちこちで貼られると、
閲覧数が散ってしまい、損害が発生することがあります。

どうしても使いたければ許可を取りましょう。

この回答への補足

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こんにちは◎ご回答頂きありがとうございました。

当方は画像を勝手に使われた側です。

当方が撮影した画像が勝手に他の方に使われていたのでどう対処したらよいか困って

ここに質問させていただきました。

補足日時:2014/02/09 21:15
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この回答へのお礼

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こんにちは◎ご回答頂きありがとうございました。

当方は画像を勝手に使われた側です。

当方が撮影した画像が勝手に他の方に使われていたのでどう対処したらよいか困って

ここに質問させていただきました。

お礼日時:2014/02/10 03:04

いいえ。


ご質問の内容と、お礼でのご質問では内容が異なっていますよ。

元のご質問は、「著作権の有無」についてですよね。
著作権は、排他的支配権 といって、かなり独占的な(ある意味、身勝手な)権利を主張できるものです。ご質問者さんは、単に自分が作ったものではないモノを写真に撮って、文字を足したりしただけのものを、その労力や自分が「作った」ということで、著作権があるか、と質問されたので、「ない(可能性が極めて大きい)」と回答しました。

そして、追加のご質問は、
> 「画像を無断で転載禁止」を意味する事を記載されていますが、「注意」というだけで
> 厳密には転載や盗用され放題で意味がないという事でしょうか?
というもので、「著作権」とは異なる内容です。
もし、著作権として語る場合、創造物としての自信があるということもあるでしょう。先にも書きましたが、訴えることは可能ですから。

写真、画像には著作権以外にも「所有権」が当然あります。また、画像の組み合わせなどは、編集著作権が発生し得ます。
法律的保護がなくても、利用に関して、所有者なら利用料を取ることができます。
本は、書いた人の権利以外に、持っている人の権利がありますよね。それと同じです。

画像を勝手にコピーする、というのは、他人の書いた文章やプログラム、絵を書き写す というのとは異なる行為です。また、そのリンクを勝手にするというのも同じです。
ただし、その権利を守るのは著作権ではありません。はっきり言うと、知的財産権を守る法令では守れません。ふつうの商行為を守る法律で守ることになります。
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この回答へのお礼

こんにちは◎

とても勉強になりました。

誠にありがとうございました!

お礼日時:2014/02/08 22:59

著作権は、独創性が求められます。


そこには、労力とか一生懸命とかは影響しません。

商品カタログの多くは、誰が作っても似たものになると考えられているので、著作権での保護は難しいと思います。実例としては、よほど高名な、その名前だけで裁判官が独創性を認めるような人が撮った写真は認められやすいです。(ぶっちゃけ、篠山紀信の撮った写真は、だれでもそうなるよなぁ、と思えるそこらの女子高生を撮った写真にも著作権があるとされるみたいです)
気づかれているか分かりませんが、カタログ用に商品を写真に撮る行為そのものも、その商品に著作権があるデザインの場合、著作権を犯していることになります。ただ、その商品を売るための行為の場合、契約上認められることが多い、というだけです。
その商品を売るお店がチラシに他社やその商品の販売元のカタログを転載しても、問題にならないのは、この手の契約のためです。売るためのコピーは認められることが多いのです。これを認める条件として、その副生物の著作権も販売元に留保されていることがあります。

「独創性」は、裁判で結果が出るまで、こういうものだ、という定義は曖昧なので、争うことはできます。相手方に申し入れはできますが、ふつうのケースでは、裁判になった場合には、ご質問者さんがおそらく不利になります。

この回答への補足

こんにちは○お返事ありがとうございます。

補足質問なのですが、例えば洋服のセレクトショップのカタログやオンラインショップには

セレクトショップですので当然色んなメーカーの商品が掲載されています。

色んなメーカーの商品を仕入れてから各店舗にて著名ではない、いちスタッフが撮影した画像です。

そんなカタログやオンラインショップの下には必ずといっていいほど、

「画像を無断で転載禁止」を意味する事を記載されていますが、「注意」というだけで

厳密には転載や盗用され放題で意味がないという事でしょうか?

補足日時:2014/02/08 18:10
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